消費税率10%に対応する新価格表示方式構想ー拠出金回収
消費税率10%に対応する新価格表示方式
Q&A
拠出金\データ移動スキーム
「電子商取引システム」
関連文書(資料)



新価格表示方式の啓発
物価指数3〜4%下げで消費者の購買力を高める



まえがき

政府への提言のとおり、社会に蔓延している(間接税込本体価格+消費税)を [間接税込本体価格+拠出金]に切り換えて消費税の二重課税状態の解消とソーシャルデザインを促します。

新価格表示方式は、課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格の表示に関する、消費税法に係る全ての納税義務者に適用すべきもので、一般国民だけでなく、行政機関、企業、法人、団体の物資及び役務に係る事業者、その他の事業者にも適用されます。

新価格表示[間接税込本体価格+拠出金]で取引するときの消費者拠出率を5%とするとき、様々な事業者は売上高の5%を拠出金口座(自治会口座など)に振り込みます。

個人消費を例としてその残高を萩衷o金と呼ぶと、その額が年間一人当たり105万円の場合、人口1万人(10万人)の地区(地域)では5億円(50)億円)が萩衷o金になります。

新価格表示方式は拠出者が属する地区/地域をソーシャルデザインするだけでなく、例えば短期的に豊洲市場問題、オリパラ開催費用問題、各地の被災地復旧問題なども解決でき、その費用について拠出者側が合意すれば萩衷o金の中からそれぞれの地域住民の総意で決まる額を充てることができます。

このソーシャルデザインを推進・運用するスキームの主体は地区/地域のコミュニティ(自治会など)ですが、新価格表示方式の定着までコミュニティを支える組織として地域ごとにソーシャルデザイン推進母体が必要です。

さて、低価格を求めるのは消費者の常であり、消費者物価指数が下がればその分購買力が高まるのは自明です。

「取引の決済時に消費者が消費税を支払わなければならない」という世間の常識を別記事例のように「決済時に支払う消費税は横領されている」事実で転換させ、横領分8%の一部5%を地域経済の活性化など社会のソーシャルデザイン促進に拠出するという考え方を定着させると物価指数が3%下がります。

物価指数の下げ幅は諸般を考えて3%とし、消費税法第63条又は消費税転嫁対策特別措置法第10条に関わらず、旧来の表示価額(+消費税8%)を事業者が表示価額(+拠出額5%)のように切り換えて消費者と取引するのが新しい価格表示方式です

価格戦略の見直し:5,678円(税込)の商品があるとします。この商品の税抜価格は、5,678円÷1.08=5,257円です。5,257円に事業者が納付する消費税が含まれている場合は、421円が横領分です。
5,257円×1.05=5,520円なので、5,520円(5%拠出金込)が新しい価格表示です。

5,257円に事業者が納付する消費税が含まれていない場合は、商品一個当たりの「納付すべき消費税額=課税売上に係る消費税−課税仕入に係る消費税」が5,257円に加わるので表示価格が上記に較べ若干高くなります。

この表示方式が普通になると、本来消費者の資産である表示価額の5%がソーシャルデザイン促進のため拠出され、次のようなステップで電子商取引システムECS(Electronic Commerce System)のインフラ開発・整備へと移って行きます。

第一段階: 拠出金の回収システムを確立する

第二段階: 新価格表示方式に対応するインフラ整備完了時点から事業者は拠出金をECS口座に振り込む。

第三段階: 別記拠出金\データ移動スキームの社会検証実験中フルバージョンプログラムソフト開発に必要なデータを収集する。

第四段階: ユニークなセキュリティ対策を施したプログラムソフトを開発






消費税率10%に対応する新価格表示方式構想ー拠出金回収

消費税法は、課税期間中の課税売上げに係る消費税から課税仕入れに係る消費税を控除した額を税務署に納付する仕組みであり、本体価格に付記されている「税込、税別、+税など」の表示は国税に関わる表示でない(次頁参照)ので、付記表示に法的拘束力はない。

したがって消費税法第63条の「価格の表示」を「本体価格+拠出金」と表示しても法的問題はなくこれを新価格表示と呼ぶ。(拠出率は5%前後でコミュニティが決める)

新価格表示により消費税率10%に対応して地域の社会経済/行政のソーシャルデザインを推進する。

・自治会が指名するソーシャルデザイン推進母体がソーシャルデザインの実務にあたる。

・消費者が取引の際に事業者に託す6%拠出金はソーシャルデザインに必要な資金を下図の仕組みにより消費者の集合である自治会の口座に回収する。

・6%のうち1%をソーシャルデザイン事務局の経費に充て、残余を行政が抱える借金(地方債)の利払いに充て、公債費を減額させる。

・6%拠出金以外の4%分で消費者負担を軽くして消費者の購買力を高める。



自治会連合の指示によるソーシャルデザイン推進母体の任務は、;

@ 消費税率10%に対応する新価格表示方式に係る啓発に係る業務

A 電子キーの発注・配布

B コミュニティ口座の開設、口座残高の配分(自治会口座への振替、事務局経費、行政機関口座への振替)

C 拠出額の過小入金に係る監視など、である。

なお、名称はどうあれソーシャルデザイン推進母体は、正義を貫ける組織が当たる。


消費税率10%に対応する新価格表示方式

消費税法に「価格の表示」についての定義がないので暫定的に定義します。

1.取引に際し消費者から直接消費税を徴しない、消費税法第63条に規定する間接消費税を含めた正規の「価格の表示」を単に「価格」と呼び、
2.取引に際し消費者から直接消費税を徴するのを認める、平成30年9月30日限りで効力を失うとされている時限立法の消費税転嫁対策特別措置法第10条の柱書に登場した税込価格の表示を「価格+8%消費税」と呼びます。

消費税法第63条の「価格の表示」では、不特定かつ多数の者(消費者)に「価格」を表示することを義務付けていますが、消費者が納税義務者に直接消費税に相当する額を支払うことを義務付けていません。

現在、消費者が負担している消費税の内訳は、商品の生産から販売までの各段階で転嫁され、それぞれ納税義務者が税務署に納付する消費税(=間接消費税)及び 消費者が納税義務者に支払うが税務署に納付されない消費税(=直接負担分)です。

消費税法で定めのない「8%直接負担分」を「5%拠出金」と読み替え、「価格+5%拠出金」という新価格表示方式で取引し、課税売上に係る消費税を税務署へ納付する際に、狽T%拠出金を消費者が属するコミュニティ(自治会など)の口座に振り込むことにより8%直接負担分の横領と言う汚名を晴らすことができます。

狽T%拠出金でコミュニティの創生、活性化を促すことができる新価格表示方式を提唱しています。

取引等における新価格表示方式での権利・義務関係は、:

 事業者は「価格+5%拠出金」のように「価格の表示」をし、適時に5%拠出金を狽T%拠出金を消費者が属するコミュニティ(自治会など)の口座に振り込む。

  事業者は国税庁の「No.6351 納付税額の計算のしかた」により算出する納付税額を納付する。

 消費税の納付税額 = 課税期間中の課税売上に係る消費税額 −
                課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額

  ただし、「課税売上高」は、消費税及び地方消費税に相当する額を含まない税抜きの価額

 消費者は5%拠出金を取引時に拠出する。ことになります。

更に、2015年度税制改正関連法が3月31日の参院本会議で可決、成立し、平成29年4月から消費税率を10%にすることが確定しています。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2015/27taikou_04.htm

消費税率が10%になったときのことを考えると、;
国税庁刊行の「消費税にあらまし」1Pの例では税率8%のとき価格100,000円の商品に2,400円の消費税を小売店が転嫁していますが、10%になると転嫁分は3,000円で、価格は100,600円になります。

従って、価格は100,600円になり、新価格表示方式による表示は100,600円(+5%拠出金5,030円)で、消費者の支払額は105,630円です。

一方、総額表示されている価格を新価格表示方式で表示すると「100,600円+10%消費税10,060円+5%拠出金5,030円」で、消費者の支払額は1105,690円です。

総額表示でも「100,600円+10%消費税10,060円」=110,660円が支払額です。

総額表示よる表示価格は高くなり自ずと消費者が敬遠し販売量が減少するので消費税転嫁対策特別措置法の失効平成30年9月30日を待たず事業者は「価格+5%拠出金」を「価格の表示」とするようになります。

平成29年4月の消費税率改定に向けて、事業者は表示価格をどうするかの選択と個々の商品に価格表示するコンピュータソフトの変更などの対応に迫られます。

この対応には、新価格表示方式を運用する
地域・地区創生スキーム(マニュアルで運用可能)を適用するほか方法がありません。




事例:誰もが支払うNHK受信料(基礎算定額+消費税8%)の基礎算定額が消費税法で規定されている「価格の表示」額であり、基礎算定額にはNHKが納付する消費税が含まれていなければならない。基礎算定額に消費税を含めている、いないに拘わらず、NHKは「納付すべき消費税額=矧礎算定額に係る消費税−秤ロ税仕入に係る消費税」以上の額を公然と横領しています。

このように、消費者が決済時に支払う消費税8%は、上記算式で「事業者が納付すべき消費税額」にならないので、その全てが国庫に納税されることはなく、事業者が着服しているのです。

これまでの常識を覆す新価格表示方式に切り換えた社会実験(上記第三段階まで)が各地で行われ、消費者物価3%下げの機運が盛り上がることで国全体の消費物資の購買力が高まるのは必定です。

上記第一段階の実施に必要なの「8%消費税」を「5%拠出金留保」のように価格表示の切り替えを促す啓発だけです。

平成28年8月22日


Q&A

Q: 5,520円(5%拠出金込)の拠出金とは何?
A: これまでの5,678円(税込)の価格表示の消費税分421円を拠出金に置換えて、地域の自主財源とするために新価格表示方式5,520円(5%拠出金込)で消費者に拠出と言う形で負担して頂くお金262円です。(5,257円×0.05=262円)

Q: 新価格表示方式に切り換えない事業者はどうなるの?
A: 横領の汚名を晴らせず、価格競争に敗退する恐れがあります。

Q: 新価格表示方式切換えるインセンティブは何か?
A: 消費者の意向を反映するコミュニティの要請です。

Q: 5%拠出高をどのように考えているか?
A: 家計支出年間・一人100万円×5%で、人口一万人当たり5億円です。

Q: 5%拠出金の振込先のコミュニティ口座とは何なの?
A: 最終的に地域・地区の自治会や町内会が開設する専用の口座です。

Q: 物価指数の下げ幅は諸般を考えては何か?
A: 物価指数を大幅に下げないため、平成14年3月時点の消費者負担5%に戻すのが消費者の納得を得やすいからです。

Q: 5%拠出金は何に使われるの?
A: 地域・地区の活性化のためにコミュニティが決めることなのです

Q: 新価格表示方式で事業者が損をすることはないの?
A: ありません。ただし、横領できなくなります。

Q: 消費者負担はあるの?
A: 5%拠出金だけです。

Q: 事業者負担はあるの?
A: コミュニティ口座への送金手数料があるかも知れません。第一段階で留保する中から賄えます。
    第三段階で開発するプログラムソフトでは振替等手数料を課金しない。

Q: 新価格表示方式に切り替える事業者は?
A: 取引決済をするあらゆる事業者が対象で、行政事業所、公認会計士、魚屋さん、ミュージシャン、野球選手、・・

Q: 社会実験の意義は何か?
A: 新価格表示方式をモデル地域・地区に定着させ、全国に波及させることです。

Q: (続く)
A: (iso@selfdecl.jp 宛お問合せ下さい)




拠出金\データ移動スキーム



このスキームでは新価格表示方式の周知・啓発については行政/商工会議所/商工会が担当し、豊富な5%拠出金の処分により権力が偏らないように公平に分散する構造になっており、詳細は各コミュニティなどの決定に従うことになります。

ECSサーバCを都道府県単位に置く場合は、地域別サーバDを市区町村単位に置に置いても差し支えありません。

このスキームは消費税率10%が適用される平成29年4月までの早い時期に運用できるようにソフト・ハードのインフラ整備を行います。

地域/地区/コミュニティでインフラ整備が完了するまでは、狽T%拠出金は事業者が留保し、インフラ整備に協力するものとします。

このスキームが定着した都道府県では、
ECSシステムを運用することができるものとします。

¥データの流れ

@ 事業者Aの各\データ送信端末は、適時に売上高の5%\データを特定金融機関BにあるECS口座に送信すると共に、ECSサーバCに¥データ及びそれぞれの事業者のIDデータを送信する

A ECSサーバCは、@で受信した5%\データをDの地域別サーバを経由してEの地区コミュニティ別ECSサーバにコミュニティの人口割で送信する

B ECSサーバCは、適時に特定金融機関BにあるECS口座にアクセスし、残高を減算し、減算\データをEの地区コミュニティ別ECS口座a〜nに人口割で振替える

C Eの地区コミュニティ別サーバa〜bは特定金融機関Bにあるコミュニティ別ECS口座にアクセスして残高照会し、CのECSサーバにある記録と照合することができる

D 特定金融機関Bにあるコミュニティ別ECS口座からの現金の引き下しは手動とする


ECSインフラ整備の費用負担

@ プログラムソフトはNPOセルフデクルの負担で開発し、ステークホルダにユーザ登録で提供する

A サーバは記憶容量が適切なパソコンとし、ステークホルダCが準備する

B \データ送信端末は事業者Aの負担で設置し、ステークホルダD及びEのサーバはEの負担で設置し地区別コミュニティ口座にあるお金で支払う






「電子商取引システム」



このECSシステムのソフト・ハードのインフラ開発にも狽T%拠出金の一部が使われます。



関連文書(資料)

電子商取引システム規格

社会経済の変革を促す電子商取引システム

価格は間接消費税込で表示(啓発文書)

消費税の二重課税を解消しよう

消費税負担を軽くするキャンペーン

消費税のカラクリを見破ろう!

直接消費税ゼロに向けて

直接消費税ゼロへの挑戦の方法

消費者物価指数の安定

間接消費税込本体価格について

S63総額表示(間接消費税込価格表示)

謹告1  謹告2  謹告3  謹告4

総額表示(間接消費税込価格表示)に係る適正事業者認定制度

ソーシャルデザイン交流サイト開設のご案内

ECS検証実験コンソーシアム

全国の自治会・町内会・学区・自治会連合会 関係各位

公開質問状財務省主税局税制第二課 御中

金融政策に物申す ステークホルダー 各位








 
>