目次:
直接消費税ゼロへの挑戦の方法
謹 告 1(テンプレート)
消費者物価指数の安定
消費税のカラクリを見破ろう!
間接消費税込本体価格について
地域活性化を促す間接消費税込価格表示
間接消費税込価格表示に係る適正事業者認定制度
社会経済の変革を促す電子商取引システム

新経世論−社会経済の歪を正す−


直接消費税ゼロに向けて


まえがき

消費税に関心の薄い方は少ないのに二重負担に異を唱えないのは何故でしょう?

そこで、二重負担を解消する直接消費税ゼロのキャンペーンを始めました。

消費者と取引する納税義務者は消費税が転嫁された価格の商品を仕入れ、自身が転嫁(納付)する税額を含めて損をしないように間接税込価格にするのが消費税法の価格の決め方ですが、全国殆どの小売事業者も、消費税を直接消費税であると見做して取引価格(税込、税抜)を表示しているので、消費税は消費者の二重負担(間接消費税+直接消費税)になっています。(間接消費税と直接消費税について下図でご理解ください。)



消費者が単独で納税義務者に「直接消費税を支払う義務はない」と主張しても取り合ってくれないでしょう。

二重負担を解消させるため政府に「消費税は間接税であり、消費税法は直接消費税を課していない」と声明するよう提言し、「直接消費税ゼロを実現する間接消費税込本体価格の表示」の必要性を主張しています。

軽減税率をどのように適用するかについての議論が本格化しますが、国民挙って直接消費税ゼロを主張しなければ消費税の二重負担は続き、社会の歪や格差はますます大きくなります。

高額の買物(自動車や住宅など)で直接消費税を払うのはやり切れません。

では消費者は何をすればよいのでしょうか。

チラシや日々の買い物時に目につく商品に付されている「税込 税抜 税別 税別途」の真意、「消費税の二重負担」「総額表示」について小売事業者やマスコミに質問して頂くことです。

消費税に疑問をもてば世論の高まりで取引の「間接消費税込本体価格の表示」を促します。

消費税の二重課税の構造は、消費税第63条に規定される価格に含める間接消費税と対価の支払時に価格に税率を乗じた額を加算する直接消費税で、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」の総額表示で言う消費税は直接消費税に外なりません。

社会全般で消費税と言い慣わしているのは間接消費税ではなく、税率ゼロにすべき直接消費税であり、税率ゼロになっても間接消費税で国の税収に変わりません。

消費税転嫁対策特別措置法にもとづいて国や関係団体が躍起になって出す通知文書は消費税の二重課税政策に誘導するもので、通知文書は法的拘束力をもたず消費税法第63条に適合する表示を行う事業者は通知文書に従う義務はないのです。

通知文書には将来にわたって直接消費税を価格に加算する総額表示を消費税法第63条の表示であると見做したいという思惑があります。

直接消費税分を税務署に納付する手続きがないことから直接消費税分は事業者の利益となるためこの思惑と合致し、課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の消費税を料金表や本体価格に消費税を含めていないので、料金等に税率を乗じる額を加算することに違法性はないという事業者の主張は合法性を装う詐欺的主張です。

消費者と取引する納税事業者が基本料金等に含める消費税額は、「基本料金等を(1+税率)で除した額(消費税法第28条の規定により、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額を含まない)に税率を乗じた額」から基本料金等に相当する「課税仕入れに係る消費税」を控除した額(=課税資産又は役務に係る消費税)であって、利益を含めた対価(基本料金等)に税率を乗じる額でありません。


直接消費税ゼロへの挑戦の方法

文字で表すと難しそうな直接消費税ゼロへの挑戦は何も特別なことでなく、間接消費税が含まれた対価の額で取引するだけです。

価格に含まれる間接消費税は、価格を(1+税率)で除した値に税率を乗じて算出できます。消費税率8%の場合例えば10,000円に含まれる間接消費税は740円で、取引時に全額消費者が負担します。

この740円のうち消費者と取引する納税事業者が税務署に納付する税額は、740円から課税仕入れに係る消費税額の該当する額を控除した額で、消費者が負担する額のおそらく半分以下です。

消費者と取引する納税義務者は、「課税資産に係る消費税額」から「課税仕入れに係る消費税額」を控除した額を対価に積算するのが義務で、本体価格などを決めた時点で自ずと消費税が定まるのです。

消費者と取引する納税義務者が直接消費税を掠め取る詐欺的行為を止める方法として謹告文公表方式を紹介します。

全てのセクター(電力、燃料、運輸、旅客運賃、通信、受信料、購読料、士業報酬など)に直接消費税ゼロが浸透すると仮に一人年間100万円の消費生活で、8%の直接消費税8万円を支出しなくて済み、人口1000人の集落で8千万円が集落外に流出するのを留めることができます。

お金の流れを変え、お金の漏れに栓をすれば、国民の主権回復、地域活性化に役立つこと必定です。

国への勧告」の結果を待つまでもなく、下記テンプレートを自由に使って地域で誰でもできる直接消費税ゼロに挑戦してください。


謹 告 1(テンプレート)

梶Z〇〇 △△店は、各関係機関のご指導に拘わらず、平成27年〇〇月○○日から商品の販売価格を間接消費税込本体価格で表示することをお知らせします。

ご説明:

・ 弊店のある商品の販売価格が1,000円の時の税抜本体価格(=税込本体価格÷(1+税率))は、税率8%で計算したとき926円です。

・ 1000円でお買い上げ頂く商品一個当たりのお客様の消費税負担額(=税込本体価格÷(1+税率)×税率)は、税率8%で計算したとき74円です。

・ 弊店の消費税納付額は、価格が1,000円の場合、74円から課税仕入れに係る消費税額を減じた額です。

・ 消費税率10%になったとき、間接消費税込価格が10,000円の商品の価格は、10,000円÷(1+0.08)×(1+0.1)=10,185円なることをご承知おきください。

・ なお、間接消費税込本体価格表示方式を啓発しているのは特定非営利活動法人自己宣言セルフデクル(滋賀県守山市今市町139−4 iso@selfdecl.jp)であり、地域主権の回復、活性化を目的として
ECSを提唱していることを申し添えます。

平成27年○○月○○日
株式会社○○○ △△店
店長 誰某 何某  電話番号



謹 告 2(テンプレート要旨)

○○士業事務所は、平成27年〇〇月○○日からお客様に提出する見積書は、間接消費税込報酬額を記載して発行します。

ご説明:

報酬額は間接消費税込料金表の該当する額を積算し、間接消費税額は(A:税抜料金×税率−B:諸経費等に係る消費税額)の算式で算出しています。

ここでBは、事務所の電気料、通信料、ガソリン代、家賃、光熱水料など諸費用の支払に含まれる消費税額の報酬額に対する額で、昨年度は報酬額の概ねX%でした。(参考:0<X<税率)



謹 告 3(テンプレート要旨)

○○市役所は、当市の監査委員会勧告のとおり関係する条例を見直し、間接消費税を含めた公共料金等の料金表に改正することをお知らせします。

なお、来月分徴収分からから条例第○○条中「・・・」を適用しないこととし、平成28年4月1日から新料金表を適用することにします。

平成27年○○月○○日

○○市長 誰某 何某



謹 告 4(テンプレート要旨)

1.NHKは、平成28年4月1日から放送受信規約第5条の表に掲げている放送受信料月額を算定基礎額に間接消費税を含めたものに改定して徴収することにいたしますのでお知らせします。

2.電力会社の電気供給約款に掲げられている料金表に間接消費税を含めたものに改定して徴収することにいたしますのでお知らせします。

3.当社は、新聞の朝夕刊月ぎめ購読料の本体価格間接消費税を含めたものに改定して徴収することにいたしますのでお知らせします。

4.ガソリン料金などその他の事例をここに追加することがある。


消費者物価指数の安定

社会の歪や格差を小さくするための直接消費税ゼロ政策は消費者物価指数が税率分下落しますが、下落を食い止めようと日銀などが作用すれば新たな歪を生じます。

そこで、取引時に消費者が間接消費税込価格に1.05を乗じた額をECSカードで支払い、レジでカードが売上−(売上÷1.05)の額をコミュニティごとのECS口座に送金して例えば人口1万人当たり年5億円を地域・地区の主権回復、地域振興の基礎創りに役立てる仕組みを進化させ、地域・地区の住民が主導するECSにより物価指数の下落を5%程度に維持する方法を提唱しています。


消費税のカラクリを見破ろう!

小売業者は消費税が転嫁された価格で商品を仕入れ、小売業者自身が転嫁(納付)する税額を含めて損をしないように価格を決めるのが間接税である消費税法の価格の決め方です。

ここで、小売業者自身が納付する税額は、「取引価額に税率を乗じた額」から「小売業者が仕入れた商に転嫁された消費税額と商品を販売するまでの諸経費に係る消費税額」を差引いた額です。

消費税法の言葉で「取引価額に税率を乗じた額」は「α:課税売上げに係る消費税」と言い、「β:小売業者が仕入れた商品に転嫁された消費税額と商品を販売するまでの諸経費に係る消費税額の合計額」を「(取引ごとにかかる)課税仕入れに係る消費税」と言います。

消費税のカラクリを知るには、小売店で販売される商品の本体価格を見極めなければなりません。

取引時に消費者が税率分を負担する表示になっていないか、小売事業者が消費者に代わって納付する額が税率分に近くないか、により瞬間に判断するようになりましょう。

例えば税込1,852円(本体価格1,715円)や1,852円(うち間接税137円)の表示は、1,715×1.08=1,852円になるので正しい表示ですが、同一商品の税込2,000円(売上額1,852円)や2,000円(うち直接税148円)は誤りで、正しい本体価格2,000÷1.08÷1.08=1,715円です。

小売業者が消費者に代わって納付する税額は「α:間接税137円」から「β:課税仕入れに係る消費税」を差引いた「α−β」で、この額は恐らくα/3近辺でしょう。

付け加えると、直接税148円を税務署に納付する計算式は消費税法に無いので、小売業者は「ほっかむり」できるのです。

消費者が税込2,000円の表示の本体価格を見極めなければ詐取される直接消費税148円と本体価×0.08=137円の間接消費税の二重負担になるからです。

さて、本体価格を変化させないで税率ごとの税込価格を見てみましょう。

税率5%の時の税込価格は、本体価格1,715円×1.05=1,801円です。

税率8%の時の税込価格は、本体価格1,715円×1.08=1,852円です。
                        5%時からの上昇率2.83%

税率10%の時の税込価格は、本体価格1,715円×1.10=1,887円です。
                        8%時からの上昇率1.89%

税率が10%になると仕入原価や諸経費に係る消費税も上昇するので、上昇率1.89%を丸めて2%を本体価格の上昇率とすると、1,715円×1.02=1,749円ですから税率10%で1,749円×1.10=1,924円が間接消費税込本体価格になります。

8%の税込2,000円表示の商品が10%になると、1,749円×1.10×1.10=2,116円で直接消費税込2,116円という表示になります。

軽減税率導入で食品の税率を5%に据え置いても1,749円×1.10×1.05=2,020円で、間接消費税10%込本体価格1,924円より96円割高の表示になり、事務処理経費と労力が小売業者を悩ませます。

消費税のカラクリは社会の歪、格差を拡大する大きな要因です。


特定非営利活動法人 自己宣言セルフデクル
滋賀県守山市今市町139−4



間接消費税込本体価格について

消費税の二重課税の構造は、消費税第63条に規定される価格に含める間接消費税と対価の支払時に価格に税率を乗じた額を加算する直接消費税です。

社会全般で消費税と言い習わしているのは間接消費税ではなく、直接消費税です。

経済財政諮問会議等の決定を受けて国の関係部門が出す通知文書は消費税の二重課税政策に誘導するものですが、通知文書は価格の表示に関して法的拘束力をもたないので消費税第63条に適合する表示を行う事業者は通知文書に従う義務はありません。

通知文書には将来にわたって直接消費税を価格に加算する総額表示を同条の表示であると見做したいという思惑があります。

直接消費税分を税務署に納付する手続きがないことから直接消費税分は事業者の利益となるためこの思惑と合致し、課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示する基本料金や本体価格に消費税を含めていないので、基本料金等に税率を乗じる額を加算することに違法性はないという事業者の主張は合法性を装う詐欺的行為です。

不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等をする納税事業者が基本料金等に含める消費税額は、基本料金等を(1+税率)で除した額(消費税法第28条の規定により、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額を含まない)に税率を乗じた額から課税仕入れに係る消費税を控除した額(=課税資産又は役務に係る消費税額)であって、対価(本体価格等)に税率を乗じる額でなありません。

したがって消費者が取引時に支払う対価は、間接消費税を含めた消費税第63条に規定される価格であって、対価(基本料金や本体価格)には間接消費税が含まれているので間接消費税込本体価格と言うのが分かり易い正しい呼び方です。



ソーシャルデザイン交流サイト開設のご案内



滋賀県守山市役所の「地域まるごとまちづくり」や政府が勧める地域創生の考え方を含めて、それぞれの地域で「みんなのまちづくり構想」の実現を呼びかけることとし、賛同して頂ける消費者の皆さま、小売事業者様或いは町内会や自治会などコミュニティの皆様方から様々なご意見を頂戴し意見交換するソーシャルデザイン(SD)交流サイトを開設致しました。

交流サイトを通じ、消費者・コミュニティと話合いを重ねて小売事業者の方々に「総額表示」を「間接消費税込価格表示」(表示者転嫁分X%/税率)に切り換えて頂くことを推奨し、切換宣言される小売事業者を支援して参ります。

(表示者転嫁分X%/税率)の表示の定着が活気あるまちづくりの基礎です。当サイトを活用して消費者・コミュニティと小売事業者の方々が意見交換し直接消費税ゼロの取引が盛んになることを期待します。

ちなみに、税率が10%になると原材料費も高くなるので軽減税率で8%に据え置いても表示価格は若干高くなります。(表示者転嫁分X%/税率)の表示は「直接消費税ゼロ」を宣言することなので総額表示の価格より税率分お得です。


平成27年12月
SD交流サイト運用事務局


01みんなの「まちづくり構想」    
http://1drv.ms/1mbXkii

02消費者・住民の皆さまのご意見 http://1drv.ms/1mbXoyC

03コミュニティ様・自治体のご意見 http://1drv.ms/1NjLwBj

04事業者様のご意見         http://1drv.ms/1mbXDtg

05事務局からのお願い        http://1drv.ms/1OSCWOh





地域活性化を促す間接消費税込価格表示


https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/aramashi/pdf/002.pdfに消費税の仕組みについての国税庁の説明図があります。



図で、消費税は間接税であること、A消費税を負担する者は消費者であり、Bその消費税を申告、納付する者は事業者であること、C税金が価格の一部として移転することを税の転嫁ということを説明しています。

右図小売業者の売上げ100,000円には仕入額70,000円、税の転嫁額2,400円(と利益、諸経費)が含まれます。

消費税法第63条の「価格の表示」として事業者にD「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めること」を義務付けています。

この規定を図の小売業者に当てはめると「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務」の額は100,000円、「に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額」は8,000−5,600=2400円となり、結果的に生産業者から小売業者までの各納付税額A+B+C+D=8,000円が含まれた「価格」の商品を消費者が買い上げて、8,000円を負担する仕組みです。

すなわち小売業者は「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額」である「間接消費税額」を含めた「間接消費税込価格」を表示する義務がありますが、この「間接消費税込価格」に税率を乗じた額(仮に直接消費税と呼ぶ)の支払を消費者に求める権限を有していないのです。

直接消費税を加算した上図「支払総額108,000円」は消費税法上説明がつかない文字列です。 は詐欺の印です。

「支払総額108,000円」の内の8,000円の会計処理規定が消費税法にないので税務署に納付されることはなく、この8,000円は広告・宣伝費や「ポイント」付与などで消費者は誤魔化されているのです。

現行の総額表示で使われている(税込)と区別するため、「間接消費税込価格表示」が社会に定着するまでの間、理解のため暫定的に「税込」の内容として(表示者転嫁分 X%/税率)のように表示すると消費者に分かり易いです。

ここでの「X」は、図にある売上が100,000円の場合2400円で、小売業者が経験上割り出せる値で、税率8%8,000円の内2,400円です。

「間接消費税込価格表示」の周知に法的措置や国の通知等は何ら必要なく、事業者が「消費税は間接消費税」と言う認識を新たにして取引の対価の表示を切り替えるだけで二重課税は解消します。何の雑作もありません。



間接消費税込価格表示に係る適正事業者認定制度

消費税法に規定されていな外税は、昨今の話題の「軽減税率」とは無縁ですが、「軽減税率」が間接消費税に適用されるときの対応を該当する事業者は考えておかなければなりません。
このため、「地域活性化を促す間接消費税込価格表示」の普及を図る観点から、認定基準を定め総額表示事業者でないことを消費者が分かるようにする「間接消費税込価格表示に係る適正事業者認定制度」を設けます。

賢い消費者は、間接消費税込価格表示に係る適正事業者認定制度のもとで認定された事業者の店舗を選択するのがお勧めです。


消費支出額5%の拠出金は地域創生(地域づくり)の自主財源

「間接消費税込価格表示」は消費者物価を下げるので、消費者が消費支出の5%分をコミュニティに拠出すると物価を平成26年4月時点に戻せます。

この消費支出5%分を地方創生の自主財源にします。


その額は、一人当たりの年間支出額が100万円の場合5万円で、1000人のコミュニティ(自治会、町内会など)だと5,000万円/年になります。

二重課税の解消は市民(税率−5%)と地域(5%)を潤します。


拠出金分のコミュニティへの拠出方法

現金で支払する場合、一定期間(毎回、一日、一週間、一か月)ごとに消費支出の5%をコミュニティ口座に移すのは合理的でありません。

そこで例えば個人の一か月の消費支出額の5%をコミュニティ口座に移してもらうのが合理的で、具体的には正確で公平を期すため、一定期間の消費支出額の105%を個人口座から引き落とし、100%分を電子マネーに入金し、5%分をコミュニティ口座に移します。

拠出金の使い道

コミュニティ管理・運営費・活動費、専門部会活動費、創生・活性化部会、役員報酬、ボランティア報酬、コミュニティ維持費、消耗品・用品購入費、光熱水費、通信費、燃料費、自治会費等の無償化、など
タブレット配布費用(情報交流、広報、独居高齢者見守り、チラシ掲載、など)






社会経済の変革を促す電子商取引システム(Electronic Commerce System)

日々の買い物の支払と5%拠出金の収納の方法として、
IT基本法にある電子商取引(第19条)を提案します。取引の媒体が現金から電子カードに代わることによる利点が多く、高齢化社会にも便利なものです。

(インターネットを介しないで機能する基本系)ECSシステムを地域で適用します。

コミュニティの法人化
透明性を確保し、地域活性化促進するため地方自治法によりコミュニティを認可地縁団体として登録します。コミュニティの住民の合意が必要です。

ECSでは、支払い手段として資金決済に関する法律によりコミュニティが発行する電子カードを用います。

基本系ECSのイメージ


電子カードへの入金と5%拠出
消費者は個人口座から引出し、引出額÷1.05を電子カードに入金し、拠出分として0.05/1.05をコミュニティ口座に振替えます。

引出・入金・振替は電子カードを用いてATM型入金機が処理します。

支払い
店舗のレジに接続されている決済端末に入金済み電子カードを挿入して支払いを済ませます。

電子カードで支払いできるのは
「間接税込価格表示」を宣言した対面販売の店舗です。お得率は「消費税率−5%」ですが、買物時のポイントなど特典が無くなるかも知れません。

自動引落になっているNHK・電気料金等の公共料金、購読料、などについても「間接税込価格表示」にすることを要求していきます。

「間接消費税込価格表示」に切り換えるのは事業者の自由です

謹告のチラシ、「適正表示認定の店」のステッカーを店頭に張り出す。

第一段階:5%拠出額は事業者が留保(レジ端末設置まで)
第二段階:基本系ECSの検証実験後、「間接税込価格表示の店」の認定を行う

基本系型ECSのハードウエア整備
電子カードの仕様・イメージ
電子カードはコミュニティが発注する



メーカーで該当する金融機関コードごとの入金データ領域を割り付ける。
発行者がカードリーダライタでカード番号〜パスワード64桁を入力する。
ATM・カードリーダでの残高照会以外、カードデータの書換えが不能であること盗難・紛失事故による被害が限定的であること
特殊詐欺に遭わないよう現金化、送金に利用できないこと
ユーザ利用領域はレシートデータを記録する。50*5*20byte
何れのECS入金機とも接続できること
何れのECS決済端末とも接続できること

ECS入金機の仕様・イメージ
金融機関の負担で設置する
ECS電子カード以外は接続できないこと
既製のATMに機能を追加したものでもよい



ECS支払端末の仕様・イメージ
「間接消費税込価格表示」への切換えに賛同する事業者が設置する
ECS電子カード以外は接続できないこと
既製の支払端末に機能を追加したものでもよい