活性化を促す眞価格表示


https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/aramashi/pdf/002.pdfに
消費税の仕組みについての国税庁の説明図があります。

図で、@消費税は間接税であること、A消費税を負担する者は消費者であり、Bその消費税を申告、納付する者は事業者であること、C税金が価格の一部として移転することを税の転嫁ということ、を説明しています。

右図小売業者の売上げ100,000円には仕入額70,000円、税の転嫁額2,400円(と利益、諸経費)が含まれます。

消費税法第63条の「価格の表示」として小売業者にD「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めること」を義務付けています。

この規定を図の小売業者に当てはめると「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務」の額は100,000円、「に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額」は8,000−5,600=2400円となり、結果的に生産業者から小売業者までの各納付税額A+B+C+D=8,000円が含まれた価格の商品を買い上げて、消費者が8,000円の消費税を負担する仕組みです。

すなわち小売業者は「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額」である「間接消費税額」を含めた「間接消費税込価格」を表示(以降、眞価格表示と呼ぶ)する義務がありますが、この「間接消費税込価格」に税率を乗じた額(仮に直接消費税又は外税と呼ぶ)の支払を消費者に求める権限を有していないのです。

外税を加算した上図「支払総額108,000円」は消費税法上説明がつかない文字列です。「支払総額108,000円」は消費税法上説明がつかない文字列です。は詐欺記号です。

「支払総額108,000円」の内の8,000円の会計処理規定が消費税法にないので税務署に納付されることはなく、この8,000円は広告・宣伝費や「ポイント」付与などで消費者は誤魔化されているのです。

H25消費税転嫁対策特別措置法第10条の総額表示で使われている(税込)と区別するため、眞価格表示(間接消費税込価格表示)が社会に定着するまでの間、理解のため暫定的に「税込」の内容として(表示者転嫁分 X%/税率)のように表示すると消費者に分かり易いです。

ここでの「X」は、図にある売上が100,000円の場合2400円で、小売業者が経験上割り出せる値で、税率8%8,000円の内2,400円です。

眞価格表示(間接消費税込価格表示)の周知に法的措置や国の通知等は何ら必要なく、事業者が「消費税は間接消費税」と言う認識を新たにして取引の対価の表示を切り替えるだけで二重課税は解消します。何の雑作もありません。




眞価格表示(間接消費税込価格表示)に係る適正事業者認定制度

眞価格表示認定制度は、地域外への外税消費税の流出に栓をし、H25総額表示事業者と差別化を図るものです。ここで、眞価格表示は、昭和63年法律108号消費税法第63条の(内税込)「価格の表示」で、H25総額表示は平成25年特別措置法第29条の外税込価格です。 消費税法に規定されていな外税は、昨今の話題の「軽減税率」とは無縁ですが、「軽減税率」が間接消費税に適用されるときの対応を該当する事業者は考えておかなければなりません。

このため、「地域活性化を促す眞価格表示(間接消費税込価格表示)」の普及を図る観点から、認定基準を定め総額表示事業者でないことを消費者が分かるようにする眞価格表示に係る適正事業者認定制度」を設けます。

賢い消費者は、眞価格表示に係る適正事業者認定制度のもとで認定された事業者の店舗を選択するのがお勧めです。

消費支出額5%の拠出金は地域創生(地域づくり)の自主財源

眞価格表示は消費者物価を下げるので、消費者が消費支出の5%分をコミュニティに拠出すると物価を平成26年4月時点に戻せます。

この消費支出5%分を地方創生の自主財源にします。

その額は、一人当たりの年間支出額が100万円の場合5万円で、1000人のコミュニティ(自治会、町内会など)だと5,000万円/年になります。

二重課税の解消は市民(税率−5%)と地域(5%)を潤します。

拠出金のコミュニティへの収納方法

現金で支払する場合、一定期間(毎回、一日、一週間、一か月)ごとに消費支出の5%をコミュニティ口座に移すのは合理的でありません。

そこで例えば個人の一か月の消費支出額の5%をコミュニティ口座に移してもらうのが合理的で、具体的には正確で公平を期すため、一定期間の消費支出額の105%を個人口座から引き落とし、100%分を電子マネーに入金し、5%分をコミュニティ口座に移します。

拠出金の使い道

コミュニティ管理・運営費・活動費、専門部会活動費、創生・活性化部会、
役員報酬、ボランティア報酬、コミュニティ維持費、消耗品・用品購入費、
光熱水費、通信費、燃料費、自治会費等の無償化、など
タブレット配布費用(情報交流、広報、独居高齢者見守り、チラシ掲載、など)

電子商取引システム(Electronic Commerce System)

日々の買い物の支払と5%拠出金の収納の方法として、
IT基本法にある電子商取引(第19条)を提案します。取引の媒体が現金から電子カードに代わることによる利点が多く、高齢化社会にも便利なものです。

(インターネットを介しないで機能する簡易型)ECSシステムを地域で適用します。

コミュニティの法人化

透明性を確保し、地域活性化促進するため地方自治法によりコミュニティを認可地縁団体として登録します。コミュニティの住民の合意が必要です。

ECSでは、支払い手段として資金決済に関する法律によりコミュニティが発行する電子カードを用います。

簡易型ECSのイメージ


電子カードへの入金と5%拠出

消費者は個人口座から引出し、引出額÷1.05を電子カードに入金し、拠出分として0.05/1.05をコミュニティ口座に振替えます。

引出・入金・振替は電子カードを用いてATM型入金機が処理します。

支払い

店舗のレジに接続されている決済端末に入金済み電子カードを挿入して支払いを済ませます。

電子カードで支払いできるのは

眞価格表示(間接税込価格表示)を宣言した対面販売の店舗です。お得率は「消費税率−5%」ですが、買物時のポイントなど特典が無くなるかも知れません。

自動引落になっているNHK・電気料金等の公共料金、購読料、などについても眞価格表示(間接税込価格表示)にすることを要求していきます。

眞価格表示(間接消費税込価格表示)に切り換えるのは事業者の自由です。

謹告のチラシ、「適正表示認定の店」のステッカーを店頭に張り出す。
第一段階:5%拠出額は事業者が留保(レジ端末設置まで)
第二段階:簡易型ECSの検証実験後、眞価格表示の店の認定を行う

簡易型ECSのハードウエア整備

電子カードの仕様・イメージ
電子カードはコミュニティが発注する

メーカーで該当する金融機関コードごとの入金データ領域を割り付ける。
発行者がカードリーダライタでカード番号〜パスワード64桁を入力する。
ATM・カードリーダでの残高照会以外、カードデータの書換えが不能であること盗難・紛失事故による被害が限定的であること
特殊詐欺に遭わないよう現金化、送金に利用できないこと
ユーザ利用領域はレシートデータ50*5*20byteを記録できること
何れのECS入金機とも接続できること
何れのECS決済端末とも接続できること

ECS入金機の仕様・イメージ
金融機関の負担で設置する
ECS電子カード以外は接続できないこと
既製のATMに機能を追加したものでもよい


ECS支払端末の仕様・イメージ
間接消費税込価格表示」への切換えに賛同する事業者が設置する
ECS電子カード以外は接続できないこと
既製の支払端末に機能を追加したものでもよい






認定(又は登録)制度創設勉強会

趣 旨

地域の活性化に協力する事業者を認定(又は登録、以下同じ)する仕組みを運用することにより、地域の創生に資する眞価格表示への切換えを促進する。

ネーミング

〇〇まるごと活性化協力事業者認定制度 又は
〇〇創生協力事業者認定制度 又は 地域創生協力事業者認定制度
眞価格表示事業者認定制度 

対象事業者

認定基準に適合するあらゆる事業者
 宅配事業者、生活協同組合、通信販売事業者、移動販売事業者、
 士業事業者、自動引落事業者、などを含む

認定基準

既に眞価格表示に切り替えていること
売上額の5%をコミュニティ口座に振り込む者であること、又は別に定める簡易ECSで決済するときは認証ラベルを貼付した設備を備えていること
消費税を納税していること
従業員に消費税転嫁分について顧客に説明できるよう教育を施していること

認定機関

地域の自治体、商工会議所・商工会、又はコミュニティ
事業者台帳を備え、事業者が作成する謹告文書等に認定番号の使用を認める
認定番号の付与に際して認定基準への適合性を確認する

認定制度創設勉強会での議論

・役割分担、制度の仕組み、役割と責任
・勉強会での議論をコミュニティ住民に伝えること
・近隣の自治会・自治体に認定制度創設勉強会への参加を打診すること
・簡易ECSを運用するルールを創り、フルバージョンECSについて勉強
・ガソリン販売事業者、自動引落事業者に眞価格表示への切換えを要求
・公開・公表を含む関連事務の専従者の確保、経営会議・しごと部会の活用
・「コミュニティ創生事業」と「まるごと活性化事業」との協働・連携
・法順守

消費者・住民の意識改革

眞価格表示が正しい新たな価格表示であることを自覚する。
眞価格表示(間接消費税込価格表示)について子どもに説明できるようにする。
現金の場合、表示価格の105%を事業者に支払う。
電子カードに入金するとき5%分はコミュニティへの拠出であることを理解。
拠出が自分に役立つことを自覚する。
コミュニティ(井戸端会議)の創生議論に参加し、主張し、活躍の場を見出す。
地区活性化、雇用の機会の創出、循環型社会形成、などを常に念頭におく。
「お金の流れとお金の漏れに栓する」ことを深く考える。
総額表示義務に関する消費税法 の特例 次の条文を正しく解釈する。

第十条  事業者(消費税法)第六十三条 に規定する事業者をいう。)は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、今次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格(消費税を含めた価格をいう。以下この章において同じ。)であると誤認されないための措置を講じているときに限り、同法第六十三条 の規定にかかわらず、税込価格を表示することを要しない。
2  前項の規定により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならない。