消費税の無い社会の実現を目指す
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ソーシャルデザインとは、地域、日本、世界が抱える課題を市民の皆さんの創造力で解決に向けて挑戦すること issue+design 

このサイトは消費税に関わる諸課題のソーシャルデザインに特化し、皆さまが不満に思う消費税行政の根幹に関わる不備・誤りを明らかにします

消費税非課税決済の提唱

消費税の非課税決済で経済は活性化

総額表示義務は憲法第30条の条規に矛盾する

間接消費税込本体価格決済

もう一つの消費税

物価高騰を鎮静化するソーシャルデザイン

総務省の消費税政策を嗜める

二重課税政策は憲法第98条により無効

本体価格決済で上乗せ消費税のない社会の実現

消費税ゼロ社会の実現に向けて−インボイス制度はどうなるのか?

本体価格決済で消費税ゼロ社会にする

消費税をなくし活気ある街にしよう

消費税ゼロの是非は選挙で有権者の判断に委ねる

本体価格取引で経済社会は蘇る

消費税のコペルニクス的転回で物価高騰は鎮静


since 2001.06.08 消費税ソーシャルデザインG滋賀 iso@selfdecl.jp 代表 清水博 〒524-0011滋賀県守山市今市町139-4 





消費税非課税決済の提唱


国民の皆様

消費税非課税決済する取引を提唱します。

非課税決済は価格に消費税を上乗せしない本体価格で支払することを言い、本体価格決済で取引価格が上がらず消費税分安くなります。
非課税決済が社会に定着すると物価指数が下がり、物価高も沈静化します。

非課税決済を旨とする事業者は、取引相手に理不尽な消費税を課さないという取引の基本である本体価格決済により経済の向上に貢献し、総額表示義務やインボイス制度を無視するなど様々に対応ができます。

取引価格は「間接消費税を含む価格」であり、取引価格と一体不可分の間接消費税が申告期日に国庫に納められる社会保障費等の財源であり、総額表示価格決済による収奪消費税が無くても国の消費税税収は確保されます。

商品に表示される価格や商品の取引価格は、消費税法第63条でいう「消費税を含む価格」であり、課税標準である課税資産の譲渡の対価の額×(1+消費税率)で表わせる本体価格です。
本体価格で決済すると価格への消費税の上乗せはないので消費者が支払うお金が消費税分減り、代わりに消費者の購買力が高まり経済は確実に浮揚します。

本体価格決済で消費税税収は確保され、二重課税問題、消費税収奪問題など消費税に係る煩わしさは無くなり、政策決定者や専門家の異論を国会の内外で議論させ「消費税非課税決済」を争点に投票率を上げ次の衆議院選を経て経済は浮揚にむけて動き出します。

問い合わせ先
財務省大臣官房文書課行政相談係
TEL 03-3581-4111 内線2975

2023.12.26

消費税ソーシャルデザインG滋賀
代表 清水 博
滋賀県守山市今市町139−4

国民の皆様

消費税非課税決済は、価格に消費税を上乗せしない本体価格で支払することを言い、本体価格決済では取引価格が上がらず消費税分安くなります。
非課税決済が社会に定着すると物価指数が下がり、物価高も沈静化します。

政府が家計を直撃する物価高の鎮静化を発表すれば、或いは総額表示義務の旗を降ろせば低迷する内閣支持率は回復します。

非課税決済を旨とする事業者は、取引相手に理不尽な消費税を課さないという取引の基本である本体価格決済により経済の向上に貢献し、総額表示義務やインボイス制度を無視するなど様々に対応ができます。

取引価格は「間接消費税を含む価格」であり、取引価格と一体不可分の間接消費税が申告期日に国庫に納められる社会保障費等の財源であり、総額表示価格決済による収奪消費税が無くても国の消費税税収は確保されます。

商品に表示される価格や商品の取引価格は、消費税法第63条でいう「消費税を含む価格」であり、課税標準である課税資産の譲渡の対価の額×(1+消費税率)で表わせる本体価格です。
本体価格で決済すると価格への消費税の上乗せはないので消費者が支払うお金が消費税分減り、代わりに消費者の購買力が高まり経済は確実に浮揚します。

本体価格決済で消費税税収は確保され、二重課税問題、消費税収奪問題など消費税に係る煩わしさは無くなり、政策決定者や専門家の異論を国会の内外で議論させ「消費税非課税決済」を争点に投票率を上げ次の衆議院選を経て経済は浮揚にむけて動き出します。

2023.12.15

消費税ソーシャルデザインG滋賀
代表 清水 博
滋賀県守山市今市町139−4





本体価格決済は社会経済にどのように影響するか



本体価格決済は社会経済にどのように影響するか

各社 広報担当担者 御中

本体価格は、消費税法第63条で定義された間接消費税が含まれる税込価格「=課税標準である課税資産の譲渡の額×(1+消費税率)」又は「本体価格×0.90909×(1+消費税率)」に含まれる間接税であり、間接消費税を原資として消費税及び地方消費税が売上の一部として期日まで留まり、消費者が消費税を負担し、事業者が納付するのが本来の消費税である。
価格と間接消費税とが一体である本体価格で決済すれば商品代金と共に間接消費税の決済も完了する。

以上のとおり、間接税を含む価格の商品を決済(本体価格決済)することにより、取引で上乗せ消費税の発生を無くし、社会保障費等を賄う消費税の原資を確保し、毀損した社会経済を再生できる。
総額表示決済を先導してきた公共団体等は、取引で上乗せ消費税が発生しない仕組みに改め、決済は本体価格で決済するように改め、例えば本体価格決済方式の拡散には、電気ガス水道ガソリン料金等に消費税が加算されないインフラを使うことが必要である。
小売業者が仕入先業者にインフラ料金を含めて本体価格決済させ、小売事業者が仕入価格を参考に消費者に提示する取引価格を決めて本体価格決済すると、消費税の収奪はなくなり、社会から消費税の概念が無くなる。

本体価格決済の適用を検討する場合、事業者が大掛かりに取り組む必要は無く、売上を伸ばす価格戦略として上乗せ消費税の発生が無い分価格を抑える対象を限って適用することができる。対象とする商品、売場、などに本体価格決済を適用し、様子を見て全店舗、地域に適用を広げることができる。
本体価格決済の実現の方法は別紙に掲げる。
商品価格を税抜価格と見做して「商品価格×消費税率」を商品価格に上乗せして請求する総額表示決済は二重課税になり、事業者による消費税の収奪は違憲・違法である。消費税の無い社会ではインボイス制度は不要である。

2023.08.29

消費税ソーシャルデザインG滋賀守山
代表 清水 博
滋賀県守山市今市町139−4
http://www.selfdecl.jp/index01.html#eikyou





総額表示義務は憲法第30条の条規に矛盾する



各県地方公共団体 広報担当責任者 各位

お世話になります。消費税ソーシャルデザインG滋賀守山の清水博です。

「総額表示義務は憲法第30条の条規に矛盾する」をプレスリリースして頂きたくよろしくお願いいたします。

本体価格は消費税法第63条で定義された間接消費税が含まれる税込価格「=価格×(1+消費税率))です。
昨今の物価の値上がりで家計を圧迫していますが、売手との間で本体価格決済すれば商品代金と共に間接消費税も決済が完了するので上乗せ消費税の請求はありません。
チラシや値札のほか会計レジなどで表示される本体価格での決済により間接消費税も同時に決済されるので事業者による消費税の収奪はできません。

価格に含まれる間接消費税を原資とする消費税及び地方消費税が売り上げの一部として期日まで留まり、消費者が消費税を負担し、事業者が納付することで、社会保障費等を賄う消費税の原資を確保できます。

本体価格決済方式の拡散には地方公共団体等が関わってきた電気ガス水道料金等に消費税が加算されないインフラを使うことが重要です。
小売事業者が川上の仕入先事業者にインフラ料金を含めて本体価格決済させ、小売事業者が仕入価格を参考に消費者に提示する取引価格を決めて本体価格決済すると、消費税の収奪はなくなり、社会から消費税の概念が無くなります。

一方で財務省・国税庁は、前記本体価格は消費税を含まないと説明しており、総額表示義務により事業者をして本体価格×消費税率の額の支払いを消費者に強いさせており、総額表示義務は憲法第30条に照らして矛盾しています。

なおこのメッセージはhttp://www.selfdecl.jp/index01.html#debut に掲載

2023.08.24

消費税ソーシャルデザインG滋賀守山
代表 清水 博
滋賀県守山市今市町139−4
http://www.selfdecl.jp/index.html#debut
(問合せ先:財務省大臣官房文書課行政相談係 TEL 03-3581-4111内線2975)



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間接消費税込本体価格決済


消費税にある様々な課題解消には消費税のない社会の実現が不可欠です。
価格が決まると法第63条により一義的に含まれる間接消費税が手掛かりで、例えば1,000円の商品の代金は909円で91円の間接消費税が含まれます。
消費者にとって、総額表示の1,100円決済より間接消費税込決済がお得です。
たった一つ間接消費税込本体価格決済するだけです。

社会保障費を賄う財源である消費税は消費税法第63条由来の価格に含まれる間接消費税であって、事業者が取引ごとに消費者に代金に上乗せして請求する消費税ではありません。
取引を間接消費税込価格「=課税標準額である課税資産の対価の額×(1+消費税率)」(以後本体価格と言う)で請求・決済すると上乗せ消費税の発生がありません。
なお、公共料金等のように請求額を料金表に表示する場合は間接消費税込価格表示に切り替えておかなければなりません。

総額表示義務に凝り固まった全国の事業者の認識を変えるのは容易なことでありませんが、自治体が範を示し、元気のない商店街などを活気づける、本体価格決済イベントなどの開催で消費者を虜にするとこれが口コミで野火のように全国に広まっていきます。

ご存じのように経済産業省は電力7社の家庭向け電気料金について6月1日からの驚愕の15〜39%値上げを認可しました。
認可された15〜39%の値上げに対して、電力各社が「本体価格で決済する」旨を宣言すれば、値上げ幅を消費税率分の10%圧縮し、5〜29%の値上げ幅に縮小できます。

原材料資材等供給事業者から流通段階を経て小売事業者に至る全ての事業者それぞれの事業者が川上の仕入先事業者との取引で「課税資産の譲渡等の対価の額」×(1+消費税率)で決済すると小売事業者の段階に至っても「本体価格」には不可分の間接消費税が存在し、消費税が各流通段階の価格に上乗せされず、当事者間で消費税の授受がないので消費税の無い社会が形成され、物価高騰を緩和します。

多くの事業者が本体価格決済を実践することにより、消費税率分低い価格で商品を提供できるのでそれぞれの顧客が増え、総額表示決済で毀損した社会経済が本体価格決済で復活し、物価高騰の勢いを穏やかにします。
国税庁は小規模事業者を対象に煩わしいインボイス制度の適用を画策していますが、本体価格で決済する事業者に適格請求書発行登録を必要としません。

本体価格決済する社会であれば、総額表示義務を気にすることなく、価格高騰は収まり、消費税が除去され、事業者・消費者は消費税から解放されます。
実際の総務省統計局のデータに「消費支出(二人以上の世帯) 301,646円」(令和5年1月期)と言うのがあり、仮に消費税率を9%で計算すると27,000円/月で年換算32万円を支出していますが、消費税の無い社会では各家庭は年32万円を支出する必要は無くなります。
遅くても次の衆議院議員選挙までに多くの事業者が法の妨げの無い本体価格決済に切換えて世帯の消費税負担の年32万円を無くしたいものです。

本体価格決済しても、消費税法第63条に「課税資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない」とあるように取引表示に引用される「本体価格」には間接消費税が含まれており、消費者は間接消費税を負担しています。
価格と価格に含まれる間接消費税は不可分であり、納税義務者が期日に所定の算式で間接消費税を含む売上げを原資に算出した消費税を税務署に納付するので消費税及び地方消費税は確保されます。

総額表示義務により本体価格への消費税(=本体価格×消費税率)の支払いを消費者に強いるのは事業者による消費税の収奪であり、日本国憲法第30条の「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」の条規に反する違憲行為です。
事業者に消費税を収奪させないためには、取引の決済の過程で紛れ込む猫糞消費税(=本体価格×消費税率)を発生させない「課税資産の譲渡等の対価の額×(1+消費税率)」(本体価格)による決済でなければなりません。

「上乗せ消費税をなくす」を選挙の争点として、遅くても次の衆議院議員選挙までに政府に消費税の二重課税政策の転換を迫り国民の消費税負担を無くしたいものです。
事業者が本体価格決済を実行するのに法的妨げは何もありませんが、総額表示決済方式から本体価格決済方式への公式の変更は国会マターであるので、その変更の是非を国会で議論させる必要があります。

国民は国会での議論の推移を見守り、国民的議論として盛り上げます。
そこで全国の皆様は今年予想される総選挙に向けて上乗せ消費税の除去の考えを確かにしておいてください。

2023.07.08

消費税ソーシャルデザインG滋賀守山
代表 清水 博 
滋賀県守山市今市町139-4


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物価高騰を鎮静化するソーシャルデザイン


昨今の物価高騰に事業者は値上げに悩み、消費者は財布のひもを固くしているところ、取敢えず「物価高騰を鎮静化させ社会経済を活気づける」という課題をソーシャルデザインする啓発文書を守山から発信することを考えています。
この文書の要旨を「広報もりやま」に公表して頂き、啓発文書の拡散に協力願えるとありがたいです。

国民が認識している消費税は、総額表示義務の決済により「本体価格×消費税率」で発生する上乗せ消費税ですが、本来の消費税は消費税法第63条由来の本体価格=商品の対価の額×(1+消費税率)で表せる本体価格に含まれる間接消費税です。
前者は小売事業者が収奪する消費税で、消費者は間接消費税と上乗せ消費税の両方の消費税を二重に負担しているのです。

事業者が本体価格で取引決済すれば「本体価格への上乗せ消費税」が発生しないので二重課税にならず、消費税の無い取引ができます。

二重課税と決別する仕入先事業者が本体価格決済を取引相手に分かるように公表すれば口コミなどで本体価格決済方式が野火のようにあまねく知れわたり、消費税の無い取引で本体価格決済の恩恵を享受でき、又、煩わしいインボイス制度に関わらずに済みます。

総務省の通知文書000269588.pdfや 000269591.pdfに対応する形で政府の消費税の二重課税政策に加担し率先してきた地方公共団体に代わり各地の地方議会が「本体価格決済都市決議」することで消費税の無い社会が形成され、消費者の上乗せ消費負担が無くなり我が国は社会経済の活力を取りもどします。

地方公共団体又はその地縁団体は、消費税の無い社会で「本体価格決済を宣言」する事業者が本体価格の設定にあたり次式の価格調整分を用いることを認定するものとします。
価格調整後の本体価格=商品の対価の額×(1+消費税率+価格調整率)

程なく行われる総選挙を前にして、総務省が「価格調整額の本体価格への転嫁」の賛否を問い、国会での議論を経て、国会で総額表示義務の無効を決議する。

2023.06.24

ソーシャルデザインG滋賀守山
代表 清水 博
滋賀県守山市今市町139−4


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総務省の消費税政策を嗜める


国債残高が1225兆円あるなか政府がこまごました経済対策を講じても我が国の社会経済に活力が欠けるのは、取引が総額表示決済により二重課税になっているからです。

消費税の二重課税の構造は、消費税法第63条由来の価格=商品の対価の額×(1+消費税率)で消費者は間接消費税を負担しており、更に取引で価格に上乗せされる消費税の支払いを強いられていることです。

二重課税は、取引ごとに事業者が消費税を収奪する総額表示価格決済で発生します。
総額表示決済額=本体価格×(1+消費税率)のように本体価格への消費税の上乗せ請求で二重課税になります。
総額表示価格決済でなければ上乗せ消費税は発生せず、上乗せ消費税がなければ二重課税になりません。
事業者が二重課税を脱却するには、自ずと間接消費税が含まれる消費税法第63条による本体価格=商品の対価の額×(1+消費税率)で決済することであり、これを本体価格決済と呼びます。
本体価格はチラシや店頭で目にしているので違和感はなく、もとより本体価格決済の環境は整っており、何ら法的妨げはありません。

二重課税と決別する事業者がその旨を取引相手に分かるように公表することで口コミなどでその行為が野火のようにあまねく知れわたり、消費税の無い社会が形成され本体価格決済の恩恵を享受できます。又、煩わしいインボイス制度に関わらないで済みます。
公表は、特段の準備をせずにチラシなどで「本体価格で決済」というのを店頭や売場に掲げるだけで、消費税=本体価格×税率を顧客に請求しない分喜んでもらえて売上を伸ばせるので、最近の物価高騰を消費税率分抑えられます。

総務省の通知文書000269588.pdf及び 000269591.pdfに対応する形で政府の消費税の二重課税政策に加担し率先してきた公共団体含む事業者が「本体価格決済宣言」することで消費税の無い社会を形成し、消費者の上乗せ消費負担を無くし我が国の社会経済の活力を取り戻します。
総務省は政府に総額表示義務の旗を降ろさせ、地方公共団体のそれぞれの市町村と事業者に「本体価格決済宣言」を促す義務があります。
総務省は政府・財務省と共に二重課税政策を推進・扇動してきたことに対して国民に謝罪すべきであり、地方公共団体は住民に詳しく総額表示義務に加担するに至った経緯を説明し、「本体価格決済宣言」とその実践内容を住民に公表しなければなりません。

程なく行われる総選挙を前にして、インターネット投票を期日前投票、不在者投票と位置づけPre総選挙を試行し、政策テーマに「本体価格決済」、「総額表示義務の継続か否か」、「二重課税政策の取消し」、「防衛予算の財源」、「少子化対策」、「電子投票の推進」などを選挙の争点として民意を問い、得票率の高い政党に政策テーマの実現を担わせ、投票率の大幅UPを狙います。
総務省は、各地の市町村の選挙管理委員会に各地の地方選挙でインターネット投票を試行させることを提案します。

2023.06.18

消費税の無い社会推進G
代表 清水 博 iso@selfdecl.jp
滋賀県守山市今市町139−4


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消費税の二重課税政策は憲法第98条により無効


地方公共団体を含め殆どの事業者が加担している上乗せ消費税を事業者が収奪する体制は憲法第30条の条規に反し、国税の確保に寄与していない。
他方、消費税法第63条由来の「間接消費税」を原資に国税を確保する体制がある。

言い換えると、「課税標準である対価の額×(1+消費税率)」で表す本体価格での決済は上乗せ消費税(=価格×消費税率)の発生はない。
総額表示決済で発生する上乗せ消費税を憲法第30条の条規に反して事業者が収奪するので、総額表示義務が消費税の二重課税政策の元凶となっている。

二重課税体制からの離脱は、「事業者が本体価格決済する」ことであるが消費税の収奪を唆す二重課税政策は憲法第98条により無効であり当局が抗弁できない違憲行為でありこれを当局は妨害できない。

消費税の二重課税政策に対抗する「本体価格決済で消費税のない社会の実現に向けて」と題する記事をhttp://www.selfdecl.jp/index01.html#jitugen に掲載しています。
首相官邸、国税庁にも消費税の二重課税政策の無効を迫っています。

国会で「総額表示決済か本体価格決済か」を議論してもらい、国民的議論に発展させ、次回の総選挙で政府に総額表示義務の旗を降ろさせましょう。

2023.05.27

消費税の無い社会推進G
代表 清水 博
恵滋見守山市今市町139−4


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本体価格決済で上乗せ消費税のない社会の実現


国民のみな様 − 本体価格決済で上乗せ消費税の無い社会を実現しましょう

消費税には様々な課題があります。
消費税の課題解消には消費税のない社会の実現が不可欠であると考え、「本体価格決済で上乗せ消費税のない社会の実現に向けて」と題する記事を全国の事業者・消費者・自治体で共有して頂けるようhttp://www.selfdecl.jp/index01.html#jituに掲載しています。

社会保障費を賄う財源である消費税は消費税法第63条由来の価格に含まれる間接消費税であって、事業者が取引ごとに消費者に代金に上乗せして請求する消費税ではなく、取引を消費税法第63条由来の間接消費税込価格「=課税標準額である対価×(1+消費税率)」(=本体価格)で請求・決済額すると上乗せ消費税の発生が無く、収奪されません。
公共料金等のように請求額が料金表で示されている場合は間接本体価格表示に切り替えておけば取引は本体価格で決済できます。

取引は本体価格で決済する旨を取引相手や消費者に紙面やWebで自由に宣言することを全ての事業者に呼びかけます。

ご存じのように経済産業省は電力7社の家庭向け電気料金について6月1日からの驚愕の15〜39%値上げを認可しました。
認可された15〜39%の値上げに対して、電力各社が「本体価格で決済する」旨を宣言すれば、値上げ幅を消費税率分の10%圧縮し、5〜29%の値上げ幅にすることは可能です。

原材料資材等供給事業者から流通段階を経て小売事業者に至る全ての事業者それぞれの事業者が川上の仕入先事業者との取引で「課税資産の譲渡等の対価の額」×(1+消費税率)で決済すると小売事業者の段階に至っても「本体価格」には不可分の間接消費税が存在し、消費税が各流通段階の価格に上乗せされず、当事者間で消費税の授受がないので消費税の無い社会が形成され、物価高騰を緩和します。

多くの事業者が本体価格決済宣言することにより、消費税率分低い価格で商品を提供できるのでそれぞれの顧客が増え、総額表示決済で毀損した社会経済が本体価格決済で復活し、物価高騰の勢いを穏やかにします。
国税庁は小規模事業者を対象に煩わしいインボイス制度の適用を画策していますが、本体価格決済を宣言する事業者は適格請求書発行事業者登録を必要としません。

本体価格決済する社会であれば、総額表示義務を気にすることなく、価格高騰は収まり、消費税が除去され、事業者・消費者は消費税から解放されます。
実際の総務省統計局のデータに「消費支出(二人以上の世帯) 301,646円」(令和5年1月期)と言うのがあり、仮に消費税率を9%で計算すると27,000円/月で年換算32万円を支出していますが、消費税の無い社会になれば各家庭は年32万円を支出する必要は無くなります。

遅くても次の衆議院議員選挙までに多くの事業者が法の妨げの無い本体価格決済を宣言して国民の消費税負担のせめて年32万円(二人以上世帯)を無くしたいものです。

本体価格決済しても、消費税法第63条に「課税資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない」とあるように取引表示に引用される「本体価格」には間接消費税が含まれており、消費者は間接消費税を負担しています。
価格と価格に含まれる間接消費税は不可分であり、納税義務者が期日に所定の算式で間接消費税を含む売上げを原資に算出した消費税を税務署に納付するので消費税の国税/地方税は確保されます。

総額表示義務により本体価格への消費税(=本体価格×消費税率)の支払いを消費者に強いるのは事業者による消費税の収奪であり、日本国憲法第30条の「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」の条規に反する違憲行為です。
事業者に消費税を収奪させないためには、取引の決済の過程で紛れ込む猫糞消費税(=本体価格×消費税率)を発生させない「課税資産の譲渡等の対価の額×(1+消費税率)」(本体価格)による決済でなければなりません。

「収奪消費税をなくすコペルニクス的転回」を選挙の争点として、次の衆議院議員選挙までに穏やかに消費税の二重課税政策を転換して国民の消費税負担を無くす社会を実現させたいものです。
事業者が本体価格決済を宣言するのに法的妨げは何もありませんが、総額表示決済方式から本体価格決済方式への公式の変更は国会マターであるので、その変更の是非を国会で議論させる必要があります。

国民は国会での議論の推移を見守り、国民的議論として盛り上ることを期待します。

そこで全国の皆様は今年予想される総選挙に向けて消費税に対するお考えを確かにしてください。

2023.07.07(2023.05.25)

消費税ソーシャルデザインG滋賀守山
代表 清水 博 
滋賀県守山市今市町139-4


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消費税ゼロ社会の実現に向けて−インボイス制度はどうなるのでしょう?


消費税には様々な課題があります。
消費税の課題解消には消費税ゼロ社会の実現が不可欠であると考え、「消費税ゼロ社会の実現に向けて」と題する下記シナリオを全国の自治体で共有して頂けるようhttp://www.selfdecl.jp/index01.html#jituに掲載しています。

消費税ゼロ社会とは上乗せ消費税の無い社会です。

取引の請求・決済額は、消費税法第63条由来の間接消費税込価格「=課税標準額である対価×(1+消費税率)」(=本体価格)でなければなりません。
公共料金等の料金表を本体価格表示に切り替えておけば取引は本体価格で決済できます。

総額表示義務に凝り固まった全国の事業者の意識を変えるのは容易なことでありませんが、自治体が範を示し、元気のない商店街などを活気づける、本体価格決済イベントなどの開催で消費者を虜にするとこれが口コミで野火のように全国に広まっていきます。

ところで国税庁はインボイス制度をどうするのでしょう?
インボイス制度は総額表示義務を補完するもので、消費税ゼロ社会にとっては無縁です。

請求書・領収書は取引の当事者が取引価額と上乗せ消費税(=売上×消費税率)を授受する場合に発行するものであり、この種の授受は憲法第30条違反であるので、違憲事業者を適格事業者するのはインボイス制度にとって相応しくありません。

消費税法第63条由来の間接消費税込本体価格で取引すると上乗せ消費税が発生しないので、消費税額の記載のない領収書が発行されてもインボイス制度にとって無意味です。

事業者が消費税を国税として納付する額を算出する次式後項の仕入れに係る消費税は「仕入れ台帳」などで決定でき、インボイス制度でいう領収書と異なります。
納付額=「課税期間中の税抜課税売上げに係る消費税額」−「課税期間中の課税仕入れに係る消費税額」 なお、この納付額の原資は消費税法第63条由来の間接消費税込売上額です。

消費税ゼロ社会の実現に向けて(シナリオ)
自治体が事業者としての範を示すとは、本体価格取引を宣言し、併せて衆議院議長に「意見書」を提出して事業者間で上乗せ消費税の授受を行わせないようにすることです。

総務省統計局のデータに「消費支出(二人以上の世帯) 301,646円」(令和5年1月期)と言うのがあり、仮に消費税率を9%で計算すると27,000円/月で年換算32万円、消費税一人16万円/年の支払いを強いられ、消費者は価格高騰に晒されている上に、消費者(需要者)は取引ごとに上乗せ消費税(=価格×消費税率)が収奪されるという課題があります。

消費税法第63条由来の間接消費税を含む本体価格で決済することにより上記課題は解消され消費税ゼロ社会は実現します。

本体価格取引を宣言した自治体は、国会マターである消費税ゼロ社会の実現に関する意見書を衆議議院議長に提出します。

国民は、国会での総額表示義務の存続、本体価格決済方式促進に関する議論の推移を見守ります。

次回総選挙までに、消費税ゼロ社会の実現の是非について国民的議論として盛り上ることが期待され、総選挙で有権者の民意が示されます。

2023.05.21

消費税ゼロ社会推進G
清水 博 
滋賀県守山市今市町139-4


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もう一つの消費税


国民の皆さま もう一つの消費税のない社会をご紹介します。
http://www.selfdecl.jp/index01.html#nai

本体価格決済の消費税ゼロ社会であれば、総額表示義務(上乗せ消費税の支払い義務)を気にすることなく、価格高騰は収まり、消費税が除去され、事業者・消費者は消費税から解放されます。
総務省統計局のデータに「消費支出(二人以上の世帯) 301,646円」(令和5年1月期)と言うのがあり、仮に消費税率を9%で計算すると27,000円/月で年換算32万円、一人16万円/年の消費税の支払いを強いられています。

消費者・地縁団体・地方議会が一体となって取引の本体価格決済を徹底する仕組みを実行してもう一つの消費税ゼロ社会を確実にします。
その仕組みは、地方行政が消費税の総額表示義務との決別を宣言し、公共料金に係る上乗せ消費税を含むあらゆる支払額に係る上乗せ消費税の支払いを拒否できる本体価格決済の徹底を図るもので、全国各地で二重課税の解消を促し、消費税ゼロ社会の実現を促進します。

以下はもう一つの消費税ゼロ社会に至る補足です。
現在の社会は取引(売買行為)で消費税無しでは成り立たず、財又はサービスを取引すると対価(取引価格)の額に上乗せする消費税(以降、地方消費税を含む)の支払いを売手(以降、事業者と言います)は買手(以降、消費者・需要者と言います)に請求します。

取引額は商談、競り、落札、調達で決まる額、価格の表示額など様々ですが、事業者が決めた取引額はどれにも消費税を含み、取引額=対価の額(1+消費税率)で表すことができ、これら取引額を便宜的に間接消費税込「本体価格」と呼び、単に「本体価格」と言います。

上乗せ消費税は総額表示義務により取引価格(1+消費税率)で表しますが、この総額表示義務に拠る取引価格(1+消費税率)は「間接消費税込本体価格」をベースとしているので二重課税になる上に日本国憲法第30条の条規に反し違憲であり、憲法第98条により無効であるので、総額表示義務と決別しなければなりません。

取引は消費税がつきもので、事業者が価格を定めると自ずと消費税が決まり、何れの事業者も自ら決めた価格「課税資産の譲渡等の対価の額」×(1+消費税率)(=税込本体価格)で取引し決済すると売上にも消費者が負担する間接消費税が付きまとうので上乗せ消費税は発生しません。

事業者が税務署に納付する納税期間中の課税資産又は役務の譲渡の売上に係る消費税から課税仕入れに係る消費税を控除した額は上記で消費者が負担した間接消費税であり社会保障費の財源です。

「本体価格」で決済する消費税ゼロ社会では、一般の商品と同じように電気料金、ガス、水道料金等公共料金についても料金請求事務を事業者が「本体価格」決済に見直せば上乗せする消費税の発生は無いので、消費税の支払請求はありません。
消費税を支払わない分だけ価格が下がるので、報道されている消費税ゼロには財源が必要というのは考えが足りないという他ありません。
地方公共団体の事業費支出に係る消費税がゼロになれば財政規律を10%改善できます。

原材料資材等供給事業者から流通段階を経て小売事業者に至る全てのそれぞれの事業者が川上の仕入先事業者との取引で「本体価格」で決済すると小売事業者の段階に至っても取引額「本体価格」の一部として間接消費税(=本体価格×消費税率)が付随する以外に消費税ゼロ社会になります。

消費税ゼロ社会では、取引の当事者間で消費税の授受、消費税の収奪が無く、誰の断りもなく総額表示義務と決別でき、本体価格で取引する限り取引の当事者に損はなく、消費税の闇が晴れ渡り、社会経済は活性化し、物価指数を下げ価格高騰は終息します。

決済後に発行する領収書は本体価格決済に対応するものであるので上乗せ消費税に関する字句はなく、近く予定されているインボイス制度に対応しないので、仕入に係る消費税額は仕入台帳とその領収書で算出することになります。

  2023.04.25

消費税ゼロ社会推進G
代表 清水 博 080 5794 5324
滋賀県守山市今市町139−4




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本体価格決済で消費税ゼロ社会にする


国民のみな様 − コペルニクス的転回のすすめ

今年の統一地方選挙では、取引時に消費税の支払い請求に今後とも応じるか、消費税ゼロ社会の実現に舵を切るか、を有権者の選択に委ねるべきでしょう。

4月から値上げラッシュです。消費税ゼロの実践を明らかにしておきます。

消費税ゼロは、売手である事業者(=小売事業者)が本体価格で決済することが不可欠です。

本体価格で決済すれば決済時に消費税が紛れ込まないので、言い換えると請求額に消費税が含まれないので買手は本体価格で決済できるのです。
売手が「本体価格で決済する」旨を店舗に掲げていれば、買手(消費者)は消費税を支払わずに本体価格で買い物できます。

原材料資材等供給事業者から流通段階を経て小売事業者に至る全ての事業者が、それぞれの事業者が川上の仕入先事業者との取引で「課税資産の譲渡等の対価の額」×(1+消費税率)で決済すると小売事業者の段階に至っても「本体価格」の一部として間接消費税があり、消費税が各段階の価格に上乗せされず、当事者間で消費税の授受がないので消費税ゼロ社会が形成され、物価指数が下がります。

多くの事業者が消費税ゼロ宣言することにより、消費税率分低い価格で商品を提供できるのでそれぞれの顧客が増え、総額表示決済で毀損した社会経済が本体価格決済で復活し、物価高騰が鎮静化します。

電気料金、水道料金等公共料金以外の消費税を収奪する事業者の行為は、事業者自らのHP等への本体価格決済宣言で止まります。

医療機関等が発行する領収書には「厚生労働省が定める診療報酬や薬価等には、医療機関等が仕入時に負担する消費税が反映されています。」という字句が印刷されています。
このことからこのブログ記事は医療機関等の取引に係る消費税には適用しません。

電気料金、水道料金等公共料金に係るそれぞれ規制当局に直接取引する需要者への料金表を「本体価格」で表示するよう改めさせなければなりません。
例えば水道料金の収納事務を行わせている地方公共団体の担当部署に水道料金の請求金額を「本体価格」で表示するよう改めさせなければなりません。

各地の商工会議所(商工会)に消費税ゼロ社会促進に関わる事務を担わせ、事業者の消費税ゼロ宣言の登録事務、公共料金に係る消費税ゼロ化を推進させるのです。

消費税ゼロ(本体価格決済)社会であれば、総額表示義務を気にすることなく、価格高騰は収まり、消費税が除去され、事業者・消費者は消費税から解放されます。
実際の総務省統計局のデータに「消費支出(二人以上の世帯) 301,646円」(令和5年1月期)と言うのがあり、仮に消費税率を9%で計算すると27,000円/月で年換算32万円、一人16万円/年を支出しています。

「収奪消費税を消費税ゼロにするコペルニクス的転回」を選挙の争点として、民意は地域それぞれ選挙で明らかになります。
遅くても次の衆議院議員選挙までに穏やかに消費税政策を転換して国民の消費税負担を無くす社会を実現させたいものです。

消費税ゼロで支払いしても、消費税法第63条に「課税資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない」とあるように取引表示に引用される「本体価格」には間接消費税が含まれており、消費者は間接消費税を負担しています。
価格と価格に含まれる間接消費税は不可分であり、納税義務者が期日に所定の算式で間接消費税を含む売上げを原資に算出した消費税を税務署に納付するので消費税の歳入は確保されます。

総額表示義務により本体価格への上乗せ消費税(=本体価格×消費税率)の支払いを消費者に強いるのは日本国憲法第30条の「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」の条規に反する違憲行為です。

事業者に消費税を収奪させないためには、取引の決済の過程で紛れ込む上乗せ消費税(=本体価格×消費税率)を発生させない「課税資産の譲渡等の対価の額」(本体価格)決済でなければなりません。

2023.03.31

消費税ゼロ推進の会 滋賀守山
代表 清水博 82歳 iso@selfdecl.jp
滋賀県守山市今市町139番地4





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消費税をなくし活気ある街にしよう


事業者のみな様 守山市民のみな様

我が国の社会経済は永らく沈滞してきましたが、消費税のない街にするというコペルニクス的発想でこの状況を打開でき、社会経済は浮揚します。

取引に消費税は付きまといますが、当事者間での決済にあたり消費税の授受は違憲行為です。
消費税法第63条の規定により価格と不可分の間接消費税が含まれる価格(これを単に本体価格と言う)で決済するからで、総額表示義務に従う必要はありません。
日本国憲法第30条に「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」の条規があり、この条規に反して取引の売手が消費税を収奪するのは違憲行為です。
総務省からの通知文書000269588.pdf及び 000269591.pdfに対応して公共機関や事業者が違憲行為に加担し、社会に影響を与えてきました。

社会にはびこる違憲行為を止める方法は、料金の請求過程で消費税を発生しない本体価格決済することで、とりわけ、電気ガス水道などの公共料金に係る消費税が事業者の価格に反映しないよう公共料金事業者の料金表を間接消費税込価格のものに改めておく必要があります。

事業者が納付すべき消費税が手元になくて消費税を税務署に納付できるのかという疑問はありますが、納税義務者が期日に所定の算式で売上げに係る間接消費税を税務署に納付するので国税は確保されます。
なお、この場合の控除すべき課税仕入れに係る消費税については、事業者自らの仕入台帳を元に算出できます。

総額表示価格決済がはびこる原材料生産事業者から小売事業者に至る事業者は消費税無しの取引を希望することをマッチングアプリなどに登録しておき取引すると野火のように国全体に広がっていき、社会から消費税が消えます。

取引で消費税が無くなると価格が下がるのは当然で、価格高騰は鎮静化し、消費性向が高まり経済社会は浮揚します。

全国の範となる「消費税の無い滋賀守山」にするにつき、実際にこの理屈が通用するのを検証するため、その旨を税務署に告げ、アンケートに答えて納税義務者として消費税を納付してください。アンケート結果で市民の消費税についての考え方が分かります。




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コペルニクス的発想で消費税の無い社会を創造しよう
消費税ゼロの是非は選挙で有権者の判断に委ねる


全国のみな様

消費税法第63条の規定により価格と不可分の間接消費税が含まれる価格(これを単に本体価格と言う)で決済すれば法的根拠がない総額表示義務に従う必要はありません。
総額表示決済を否定して本体価格決済するのがコペルニクス的発想です。

日本国憲法第30条に「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」の条規があり、この条規に反して取引の当事者が消費税を授受するのは違憲行為です。
総務省からの通知文書000269588.pdf及び 000269591.pdfに対応して公共機関や事業者がそのような違憲行為に加担し、社会に影響を与えてきました。

社会にはびこる違憲行為を止める方法は、料金の請求過程で消費税を発生しない本体価格決済することで、とりわけ、電気ガス水道などの公共料金に係る消費税が事業者の価格に反映しないよう公共料金事業者の料金表を間接消費税込価格のものに改めておく必要があります。

本体価格決済により消費者から消費税を収奪しない事業者が消費税を税務署に納付できるのかという疑問がありますが、納税義務者が期日に所定の算式で売上げに含まれる間接消費税を算出して税務署に納付するので国税は確保されます。

総額表示価格決済がはびこる原材料生産事業者から小売事業者に至る事業者のうち誰かが消費税の発生が無い間接消費税込本体価格で決済すると野火のように全体に広がっていき、社会から消費税が消えます。
取引で消費税が無くなると当然価格が下がり、価格高騰は鎮静化し、消費性向が高まり経済社会は浮揚します。

必要に応じて値上げ分を価格に転嫁(転嫁後の価格=値上げ率10%+転嫁前の価格)でき、事業者が本体価格決済に転回しても何ら損をすることはありません。
どうしても消費税が無くなると困るというのであれば、本体価格に消費税を付替えた額で取引しても消費税は発生しませんが、二重課税になります。
・付替え後の本体価格=付替え前の対価の額×(1+消費税率10%+付替え額10%)

市民に支持される本体価格決済が有権者の心を捉え「消費税の是非」が今年の選挙の争点となり、何れの選挙の投票率にも影響するでしょう。

2023.02.28

消費税を無くすG滋賀守山
副代表 清水 博
滋賀県守山市今市町139番地4



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消費税のコペルニクス的転回で物価高騰は鎮静


事業経営者のみな様

事業者は、総務省からの通知文書000269588.pdf及び 000269591.pdfに対応する形で消費税の二重課税政策に加担し、社会に影響を与えてきました。
世間で知られた本体価格は、消費税法第63条に規定されているとおり間接消費税を含んだ価格で、価格と消費税は不可分であり、本体価格=課税標準となる対価の額(1+消費税率)で表せるように消費税を含むのです。

価格高騰は輸入原材料の値上がりであると報道されていますが、主たる原因は消費税の二重課税体制にあり、消費税法第63条に規定される本来の間接消費税の外に日本国憲法第30条の条規にそぐわない違憲の直接消費税(=価格×消費税率)があることによるもので、二重課税体制を壊せば価格高騰は収まります。

経営者のみな様は昨今の物価高騰に苦慮されているところ、【A】直接消費税0になる間接消費税込本体価格決済方式で取引することにより、また、【B】値上げ分を合理的に価格に転嫁することにより物価高騰は鎮静します。

【A】の説明: 取引において総額表示決済方式の直接消費税と決別して本体価格決済方式に転回すれば買手の支払額は当然消費税分低くなります。
本体価格決済方式に転回した取引では違憲の直接消費税が発生せず、売手と買手の間で直接消費税の授受がなくなり、事業者の規模に関わらず、経費も手間もかけずに買手の消費税支払は無くなります。

これがこれまでの常識を覆すコペルニクス的転回の所以で、事業者単独でも地域ごと、何時からでも転回できますが、転回には直接消費税の処分に責任がある経営者の決断が必要です。
実際、本体価格1,000円(=対価の額909.09円+間接消費税90.9円)と表示されていれは1,000円で決済でき、直接消費税100円の支払はありません。

納税義務者として経営者は期日に次式で算出する消費税を税務署に納付します。
消費税納付額=課税売上げに係る消費税額ー課税仕入に係る消費税額

公共料金に係る消費税が0になった場合及び仕入先事業者が直接消費税0で取引をした場合、生産から流通を介して販売に至るすべての直接消費税が無くなるので小売事業者の売渡し価格は低くなり消費者の購買意欲を高めます。
なお、課税仕入に係る消費税額は仕入台帳で計算できるので、インボイス制度を喧伝する国税庁の行為は無意味です。

【B】の説明: 合理的に物価上昇分b%を価格に転嫁する方法は、本体価格=課税標準となる対価の額(1+消費税率)を使って、添加後の本体価格=転嫁前の本体価格×b%+転嫁前の本体価格とすれば、10%の値上げも直接消費税0で帳消しになります。

ここで問題は公共料金に係る消費税を0にすることであり、その方法を見出さなければなりませんが、価格や料金に直接消費税を課すのは違憲行為であり、違憲行為を正当化できる者は誰もありません。

政府が総額表示義務の旗を降ろさない限り、本体価格決済方式を一挙に社会に広めることは難しいですが、「二重課税体制と決別」すべきか否かを衆議院補欠選やあらゆる地方選などの争点にして、コペルニクス的転回の意味を多くの国民が理解した頃に総選挙で決着をつけるのが適当です。

全国の事業経営者は、コペルニクス的転回することが経済社会を正常に戻す唯一の方法であることを認識して違憲行為を続けてはなりません。
なお、何人も直接消費税の収奪に係る事業者の違憲行為に遭遇した時はその違憲行為差止請求手続きを始められます。

2023.02.10 

消費税ソーシャルデザインG滋賀
副代表 清水 博
滋賀県守山市今市町139番地4


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間接消費税込価格決済で経済を浮揚


法的根拠がない「総額表示義務」に誑かされて小売事業者が消費者に直接消費税の支払いを強いるのは、憲法第30条の条規に反しており、違憲行為です。

医療・社会福祉制度を支える費用の原資は、消費税法第63条の規定のとおり価格に含まれる間接消費税で、納税義務者が間接消費税を期日に税務署に納付して国税になります。
価格=譲渡資産の譲渡等の対価の額(1+消費税率)

見積書、請求書に消費税額を記載して納税義務者が消費者に消費税の支払いを迫るのは違憲行為であり、商品に「価格:5,500円(税込)」のように表示するのも同様に違憲で、「価格:5,000円(税抜)」とすべきです。

消費税の発生が無い間接消費税込価格で決済すれば、買手の支払額は消費税率分低くなるので物価高騰も穏やかになり、消費者の購買意欲が高まり沈滞した経済は浮揚します。

つきましてはご賢察のうえ、滋賀県民にこの旨を共有して貰い、消費税の認識を改めて貰えるよう然るべくお取り計らい願いたくよろしくお願い申し上げます。

2023.01.23

消費税ソーシャルデザインG滋賀
代表 清水 博 iso@selfdecl.jp
滋賀県守山市今市町139番地4


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「社会経済を浮揚させる旗手」を募る


社会経済の低迷から抜け出し浮揚させるには、「二重課税体制から脱却」することであり総額表示義務に拠る決済体制を見限り国民を経済的に自立させる即効性のある本体価格決済体制へと移行する以外に方法はありません。
これはコペルニクス的転回であり、単に経済浮揚だけでなく社会経済のあり方を好ましい方向に転換させるツールです。

真の消費税は消費者が取引ごとに負担する消費税法第63条に規定する間接消費税で、事業者が期日に納付する間接消費税が国税となり医療・社会福祉に宛てられる費用の財源です。
一方(価格×消費税率)で表す直接消費税は憲法第30条の条規に反する違憲消費税であり、取引から排除すべきです。

価格高騰を遮断するには仕入先事業者や小売業者が直接消費税を取引に含めないことであり、直接消費税がなければ買手の支払額は10%少なくなり高騰による価格上昇分を価格に吸収でき、物価高騰を穏やかにします。

「二重課税と決別する取引」は事業者が総額表示価格決済方式から直接消費税を発生させない本体価格決済方式に移行することで、取引の現場だけで可能ですが、本体価格決済体制への移行は経営TOPが決断で必要です。
本体価格決済体制は、事業者の経営TOPを含む事業者全体に及ぶ概念で、間接消費税を含む価格の表示から間接消費税を期日に国税として納付するまでの体制を指します。
そこで経営TOPを巻き込む「社会経済を浮揚させる」旗手を募ることに致します。
「社会経済のあり方を好ましい方向に転回」させるため、広く県民のほか各地で活躍するジャーナリスト、識者、評論家、政治家、議員、自治体職員など社会経済を正しく誘導する方は「本体価格決済体制への移行の啓発」の旗手とし活躍が期待されます。

旗手はオンラインで事業者と「本体価格決済体制」の情報を交換します。
「二重課税体制と決別」(http://www.selfdecl.jp/index01.html#nijuu0) に目を通した方は旗手として活躍して頂けるので、事業者様からのアプローチに様々に応えられます。

参考までに基本事項を示します。(順不同)
@ 「本体価格決済」とは、「本体価格×消費税率」の計算を行わないことで、レジを用いている場合は「消費税率を0」に設定することです。
A 事業者・旗手はそれぞれの方法でアプローチし、コペルニクス的転回につき自己主張し、議論し、社会経済の持続可能な発展に貢献します。
B 「二重課税体制と決別」は取引の現場事業者だけで決めるものでなく、事業経営者TOPが組織全体として本体価格決済に納得することです。
C 間接消費税を原資とする全国消費税ソーシャルデザインG(SDG)交付金に関する取決めを別途定めます。
D 不明なことはお問合わせください。

2023.01.12

http://www.selfdecl.jp/index01.html#nijuu1
消費税ソーシャルデザインG滋賀
代表 清水 博 iso@selfdecl.jp
滋賀県守山市今市町139番地4


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二重課税体制と決別


全国のみな様

価格は消費税法第63条のとおり間接消費税を含む税込価格です。
消費者は取引の度に間接消費税を無条件に負担しています。
事業者が期日に税務署に納付する消費税が国税になり「医療・社会福祉」の費用に充てられますが、消費者が負担する間接消費税が原資です。

一方、法的根拠がない総額表示義務に拠る表示で取引する場合に発生する消費税は憲法第30条の条規に適合しない違憲の消費税です。
消費者は価格に含まれる間接消費税を負担するにも関わらず、違憲の消費税の支払いを強いられ消費税の二重負担になり、これを二重課税と言います。

給料は上がらないのに物価が上昇して家計を直撃し、子育てもまゝならない状況に陥り、経済を疲弊させているのは偏に消費税政策の誤りである二重課税によるものです。
取引において売手が違憲の消費税の発生が無い間接消費税込本体価格で決済すれば二重課税は発生しません。これで二重課税体制と決別できるのです。

あらゆる原材料の販売事業者から小売事業者に至る全ての事業者が取引相手と違憲の消費税を授受しない社会にするのが二重課税体制との決別です。
二重課税のない社会では、物価の高止まりに関わらず買手の支払額は10%少なくなり、消費者物価を低く抑える必要が無ければ本体価格決済は価格高騰による価格上昇分を価格に吸収できます。

日本経済を復活させるには、税込本体価格取引への切換えが不可欠で、本体価格で決済し、取引の当事者間で消費税を授受しないことが不可欠です。
取引する商品に表示(提示)される価格のほか、入札、セリ、商談で決まる価格も間接消費税込の本体価格です。
商品等を取引する場合、事業者は消費税の発生が無い本体価格を提示又は表示し、決済にあたり発行する領収書に間接消費税額を記載する必要はありません。
このように事業者は総額表示義務に関わらず本体価格を表示するだけでよく、領収書には本体価格の決済額を記載して発行するだけです。

事業者が本体価格で決済するのに伴い影響を受ける企業経営者、企業団体、行政機関、政府も総額表示義務に係るあらゆる全ての行為を改め、二重課税体制から脱却し、事業者による本体価格決済に沿う体制にしなければなりません。

政府が総額表示義務の旗を降ろせない中、誰もが本体価格決済方式への移行に知見がないので本体価格決済啓発の旗手による指導があると心強いです。
  本体価格決済啓発の旗手は、本体価格決済方式への移行に知見を有する者が当たるので、必要があればiso@selfdecl.jpにご連絡ください。

2023.01.11

http://www.selfdecl.jp/index01.html
消費税ソーシャルデザインG滋賀
代表 清水 博


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二重課税政策との決別で経済を浮揚させる


全国のみな様

価格は消費税法第63条のとおり間接消費税を含む税込価格です。
一方、法的根拠がない総額表示義務に拠る表示で取引する場合に発生する消費税は憲法第30条の条規に適合しない違憲の消費税です。
消費者は価格に含まれる間接消費税を負担するにも関わらず、違憲の消費税の支払いを強いられ消費税の二重負担になり、これを二重課税と言います。

給料は上がらないのに物価が上昇して家計を直撃し、子育てもまゝならない状況に陥り、経済を疲弊させているのは偏に消費税政策の誤りである二重課税によるものです。
取引において売手が違憲の消費税の支払いを買手に求めなければ、言い換えると輸入物資を含め原材料の販売事業者から小売事業者に至る全ての事業者が取引相手と違憲の消費税を授受しなければ、消費者の支払額は10%少なくなり、小売物価の高止まりに関わらず消費者物価は10%低くなります。

日本経済を復活させるには、税込本体価格取引への切換えが不可欠で、本体価格で決済し、取引の当事者間で消費税に授受が無い取引が不可欠です。
取引する商品に表示(提示)される価格のほか、入札、セリ、商談で決まる価格も間接消費税込の本体価格です。
事業者が期日に税務署に納付する消費税が国税になり「医療・社会福祉」の費用に充てられますが、事業者の売上に含まれる間接消費税が原資です。

商品等を取引する場合、事業者は消費税の発生が無い本体価格を提示又は表示し、決済にあたり発行する領収書に間接消費税額を記載する必要はありません。
このように事業者は総額表示義務に関わらず本体価格を表示するだけでよく、領収書には本体価格の決済額を記載して発行するだけです。
しかし、小売事業者がレジを用いている場合は、レジが本体価格を認識し、本体価格の決済額を記載した領収書を発行するようレジの調整が必要です。

政府の二重課税政策と決別するには、事業者は何れの取引相手とも本体価格取引することです。
政府が消費税の二重課税政策を取り下げれば、事業者は円滑にコペルニクス的転回できるのです。
政府に二重課税政策を取り下げさせるとコペルニクス的回転するのに面倒はありません。
我が国の経済を飛躍的に浮揚させるため、総額表示価格による取引から本体価格取引へとコペルニクス的に切換えるには次の記事を参考になさってください。

コペルニクス的転回した事業者様は住民に好感を持たれ業績を伸ばせること間違いなしで、また、議会議員立候補者はコペルニクス的転回した事業者様から幅広い支持を得ることができます。

2023.01.07

http://www.selfdecl.jp/index01.html
消費税ソーシャルデザインG滋賀
代表 清水 博


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本体価格取引で社会経済は蘇る


事業者のみな様

年初から最寄りの商店街や企業など手あたり次第に「本体価格取引で社会経済は蘇る」を紹介し、各事業者に「本体価格取引」への切換えを促します。
更に「本体価格取引」を全国に波及させ、財政規律の健全化に向けて発行済み国債残高が減債に転じるようにすることを消費税の枠組みのなかで提案します。

皆様にとってよい年であることを祈念します。

さて、物価高騰など経済が毀損したのは消費税政策が根本で誤っているからです。
消費税が発生する総額表示価格決済の請求金額は、消費税の発生が無い本体価格決済より消費税分高くなります。
小売事業者は取引先の仕入先事業者に消費税の発生が無い本体価格取引を求め、消費者に本体価格で商品・サービスを提供すると売り上げを伸ばせます。

社会経済の隅々にまで影響する国の借金は過去最高に膨らんでおり、何としてもこれを食い止めなければなりません。

経済政策の誤りを正す極めつけは、後出のコペルニクス的転回する事業者を総額表示価格決済が蔓延っている原材料事業者から小売事業者に至るすべての事業者が消費税の発生がない本体価格決済することです。

事業者が国税として納付する本体価格に係る消費税の使途を専ら「医療・社会福祉」目的に支出されていますが、「消費税使途管理費」、「経済政策の基本を正す」、予期しえない「激甚災害」、「他国による攻撃被災」などにも対応できるよう別に定める「消費税使途管理の取決め」に従い関係者の発意と同意で使途を広げることを提案します。

例えば、全ての事業者が納付する国税の間接消費税を積み上げ「経済政策の基本を正す」ための費用に充て、国債整理基金特別会計法に関わらず50兆円程度の資金で発行済み国債を整理し、或いは、新規国債の発行を抑制します。

消費税使途管理の取決め(作成準備中)

現行の消費税のあり方の見直し(コペルニクス的転回)

消費税法第63条で規定される間接消費税込価格(単に本体価格という)による取引を席捲し、政府の二重課税政策により法的根拠がない総額表示価格取引が幅を利かせています。

二重課税政策を定着させた発端の一つは、関係する組織・団体にあてた法的裏付けのない総務省からの通知文書000269588.pdf000269591.pdfであり、法律に定めがない消費者に税を課すのは憲法第30条の条規に矛盾します。

二重課税は、価格に含まれる間接消費税(=課税標準である対価の額×消費税率)の他に事業者と取引相手との間でやり取りされる直接消費税(=税込価格×消費税率)のことを指しますが、二重課税で消費者の負担は間接消費税10%に直接消費税10%が上乗せされて20%です。後者は憲法第30条の条規に矛盾することからも事業者は二重課税と決別しなければなりません。

二重課税からの脱却は事業者が表示(又は提示)する本体価格で決済するだけです。以下、総額表示決済方式から直接消費税が0になる本体価格決済方式への切換えをコペルニクス的転回と呼びます。
このコペルニクス的転回は、総額表示価格決済が蔓延っている原材料事業者から小売事業者に至るすべての事業者が対象です。

ドミノ現象で国民・事業者のみな様がコペルニクス的転回に賛同すると原材料から消費物資の取引価格も直接消費税率分低くなり、価格高騰の波を穏やかにやり過ごして企業経営や経済活動に自由度が増しベースアップのゆとりも生まれ、経済発展につながり国民の不満はあら方解消します。

コペルニクス的転回をどのように実践するか、小売店の場合で試行してみましょう。
規模の小さな店でも備えているレジで直接消費税が発生しないように「消費税率0%」に設定するのです。「消費税率0%」に設定したレジで商品のバーコードをスキャンさせたときの請求額表示が本体価格であることを確認します。 
続いて集計金額が表示されていることを確認してレシートを出力させ、直接消費税が含まれていないことを確認してください。

手動で領収書、請求書、見積書などを発行する場合は、本体価格の金額だけを記載します。
なお、インボイス制度の対象になっている事業者は、仕入先業者ごとに仕入台帳を備えていなければなりません。
仕入先業者には電気、ガス、水道、燃料、包装資材、輸送業者などを含みます。

20023.01

消費税ソーシャルデザインG滋賀
滋賀県守山市今市町139番地4
清水 博 080-5794-5324





http://www.selfdecl.jp/index01.html#teian

各位 決済方式啓発のため、家計を直撃する物価高を凌ぐのにこのメッセージを自治体に依頼してマイ広報紙などに掲載するようお取り計らいください。

長引く物価高騰に対して政府は「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」を掲げていますが、物価高騰の原因は取引の決済額に消費税を上乗せしてきたからに他なりません。

この提案は政府の総合経済対策の基本ですが、決済額に消費税を上乗せしないことがステークホルダの利害に関係するところ、政府が総額表示義務の旗を降ろして穏やかに利害を調整するのが総合経済対策の鍵です。

チラシや値札に表示される価格、又は事業者が提示する商品の取引価格は、消費税法第63条でいう「消費税を含む価格」であり、課税標準である課税資産の譲渡の対価の額×(1+消費税率¬)で表わされますが、決済価格への消費税の上乗せはないので決済額が消費税分減り、逆に消費者の購買余力が高まり、物価高をしのいで経済は浮揚します。

「物価高騰を凌ぐ決済方式の提案」は「消費税を含む価格」をあらゆる取引にも適用するもので間接消費税込価格「=税抜本体価格×0.90909(又は0.925026)×(1+消費税率)」で決済するものとします。
この価格と一体の間接消費税が国庫に納められる社会保障費等の原資です。

総額表示義務由来の消費税が無くなっても、日々の消費生活に必要な取引価格に含まれる消費税が社会保障費等の財源として確保されます。

この提案の実施にあたり政策決定者や専門家から問題提起があれば国会の内外で議論になり「消費税の無い社会の実現」を争点として次の衆議院選を経て経済は浮揚にむけて動き出します。

2023.10.29

消費税ソーシャルデザインG滋賀守山
代表 清水 博
滋賀県守山市今市町139−4

 



本体価格決済は社会経済にどのように影響するか



本体価格決済は社会経済にどのように影響するか

各社 広報担当担者 御中

本体価格は、消費税法第63条で定義された間接消費税が含まれる税込価格「=課税標準である課税資産の譲渡の額×(1+消費税率)」又は「本体価格×0.90909×(1+消費税率)」に含まれる間接税であり、間接消費税を原資として消費税及び地方消費税が売上の一部として期日まで留まり、消費者が消費税を負担し、事業者が納付するのが本来の消費税である。
価格と間接消費税とが一体である本体価格で決済すれば商品代金と共に間接消費税の決済も完了する。

以上のとおり、間接税を含む価格の商品を決済(本体価格決済)することにより、取引で上乗せ消費税の発生を無くし、社会保障費等を賄う消費税の原資を確保し、毀損した社会経済を再生できる。
総額表示決済を先導してきた公共団体等は、取引で上乗せ消費税が発生しない仕組みに改め、決済は本体価格で決済するように改め、例えば本体価格決済方式の拡散には、電気ガス水道ガソリン料金等に消費税が加算されないインフラを使うことが必要である。
小売業者が仕入先業者にインフラ料金を含めて本体価格決済させ、小売事業者が仕入価格を参考に消費者に提示する取引価格を決めて本体価格決済すると、消費税の収奪はなくなり、社会から消費税の概念が無くなる。

本体価格決済の適用を検討する場合、事業者が大掛かりに取り組む必要は無く、売上を伸ばす価格戦略として上乗せ消費税の発生が無い分価格を抑える対象を限って適用することができる。対象とする商品、売場、などに本体価格決済を適用し、様子を見て全店舗、地域に適用を広げることができる。
本体価格決済の実現の方法は別紙に掲げる。
商品価格を税抜価格と見做して「商品価格×消費税率」を商品価格に上乗せして請求する総額表示決済は二重課税になり、事業者による消費税の収奪は違憲・違法である。消費税の無い社会ではインボイス制度は不要である。

2023.08.29

消費税ソーシャルデザインG滋賀守山
代表 清水 博
滋賀県守山市今市町139−4
http://www.selfdecl.jp/index01.html#eikyou





総額表示義務は憲法第30条の条規に矛盾する



各県地方公共団体 広報担当責任者 各位

お世話になります。消費税ソーシャルデザインG滋賀守山の清水博です。

「総額表示義務は憲法第30条の条規に矛盾する」をプレスリリースして頂きたくよろしくお願いいたします。

本体価格は消費税法第63条で定義された間接消費税が含まれる税込価格「=価格×(1+消費税率))です。
昨今の物価の値上がりで家計を圧迫していますが、売手との間で本体価格決済すれば商品代金と共に間接消費税も決済が完了するので上乗せ消費税の請求はありません。
チラシや値札のほか会計レジなどで表示される本体価格での決済により間接消費税も同時に決済されるので事業者による消費税の収奪はできません。

価格に含まれる間接消費税を原資とする消費税及び地方消費税が売り上げの一部として期日まで留まり、消費者が消費税を負担し、事業者が納付することで、社会保障費等を賄う消費税の原資を確保できます。

本体価格決済方式の拡散には地方公共団体等が関わってきた電気ガス水道料金等に消費税が加算されないインフラを使うことが重要です。
小売事業者が川上の仕入先事業者にインフラ料金を含めて本体価格決済させ、小売事業者が仕入価格を参考に消費者に提示する取引価格を決めて本体価格決済すると、消費税の収奪はなくなり、社会から消費税の概念が無くなります。

一方で財務省・国税庁は、前記本体価格は消費税を含まないと説明しており、総額表示義務により事業者をして本体価格×消費税率の額の支払いを消費者に強いさせており、総額表示義務は憲法第30条に照らして矛盾しています。

なおこのメッセージはhttp://www.selfdecl.jp/index01.html#debut に掲載

2023.08.24

消費税ソーシャルデザインG滋賀守山
代表 清水 博
滋賀県守山市今市町139−4
http://www.selfdecl.jp/index.html#debut
(問合せ先:財務省大臣官房文書課行政相談係 TEL 03-3581-4111内線2975)



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間接消費税込本体価格決済


消費税にある様々な課題解消には消費税のない社会の実現が不可欠です。
価格が決まると法第63条により一義的に含まれる間接消費税が手掛かりで、例えば1,000円の商品の代金は909円で91円の間接消費税が含まれます。
消費者にとって、総額表示の1,100円決済より間接消費税込決済がお得です。
たった一つ間接消費税込本体価格決済するだけです。

社会保障費を賄う財源である消費税は消費税法第63条由来の価格に含まれる間接消費税であって、事業者が取引ごとに消費者に代金に上乗せして請求する消費税ではありません。
取引を間接消費税込価格「=課税標準額である課税資産の対価の額×(1+消費税率)」(以後本体価格と言う)で請求・決済すると上乗せ消費税の発生がありません。
なお、公共料金等のように請求額を料金表に表示する場合は間接消費税込価格表示に切り替えておかなければなりません。

総額表示義務に凝り固まった全国の事業者の認識を変えるのは容易なことでありませんが、自治体が範を示し、元気のない商店街などを活気づける、本体価格決済イベントなどの開催で消費者を虜にするとこれが口コミで野火のように全国に広まっていきます。

ご存じのように経済産業省は電力7社の家庭向け電気料金について6月1日からの驚愕の15〜39%値上げを認可しました。
認可された15〜39%の値上げに対して、電力各社が「本体価格で決済する」旨を宣言すれば、値上げ幅を消費税率分の10%圧縮し、5〜29%の値上げ幅に縮小できます。

原材料資材等供給事業者から流通段階を経て小売事業者に至る全ての事業者それぞれの事業者が川上の仕入先事業者との取引で「課税資産の譲渡等の対価の額」×(1+消費税率)で決済すると小売事業者の段階に至っても「本体価格」には不可分の間接消費税が存在し、消費税が各流通段階の価格に上乗せされず、当事者間で消費税の授受がないので消費税の無い社会が形成され、物価高騰を緩和します。

多くの事業者が本体価格決済を実践することにより、消費税率分低い価格で商品を提供できるのでそれぞれの顧客が増え、総額表示決済で毀損した社会経済が本体価格決済で復活し、物価高騰の勢いを穏やかにします。
国税庁は小規模事業者を対象に煩わしいインボイス制度の適用を画策していますが、本体価格で決済する事業者に適格請求書発行登録を必要としません。

本体価格決済する社会であれば、総額表示義務を気にすることなく、価格高騰は収まり、消費税が除去され、事業者・消費者は消費税から解放されます。
実際の総務省統計局のデータに「消費支出(二人以上の世帯) 301,646円」(令和5年1月期)と言うのがあり、仮に消費税率を9%で計算すると27,000円/月で年換算32万円を支出していますが、消費税の無い社会では各家庭は年32万円を支出する必要は無くなります。
遅くても次の衆議院議員選挙までに多くの事業者が法の妨げの無い本体価格決済に切換えて世帯の消費税負担の年32万円を無くしたいものです。

本体価格決済しても、消費税法第63条に「課税資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない」とあるように取引表示に引用される「本体価格」には間接消費税が含まれており、消費者は間接消費税を負担しています。
価格と価格に含まれる間接消費税は不可分であり、納税義務者が期日に所定の算式で間接消費税を含む売上げを原資に算出した消費税を税務署に納付するので消費税及び地方消費税は確保されます。

総額表示義務により本体価格への消費税(=本体価格×消費税率)の支払いを消費者に強いるのは事業者による消費税の収奪であり、日本国憲法第30条の「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」の条規に反する違憲行為です。
事業者に消費税を収奪させないためには、取引の決済の過程で紛れ込む猫糞消費税(=本体価格×消費税率)を発生させない「課税資産の譲渡等の対価の額×(1+消費税率)」(本体価格)による決済でなければなりません。

「上乗せ消費税をなくす」を選挙の争点として、遅くても次の衆議院議員選挙までに政府に消費税の二重課税政策の転換を迫り国民の消費税負担を無くしたいものです。
事業者が本体価格決済を実行するのに法的妨げは何もありませんが、総額表示決済方式から本体価格決済方式への公式の変更は国会マターであるので、その変更の是非を国会で議論させる必要があります。

国民は国会での議論の推移を見守り、国民的議論として盛り上げます。
そこで全国の皆様は今年予想される総選挙に向けて上乗せ消費税の除去の考えを確かにしておいてください。

2023.07.08

消費税ソーシャルデザインG滋賀守山
代表 清水 博 
滋賀県守山市今市町139-4


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物価高騰を鎮静化するソーシャルデザイン


昨今の物価高騰に事業者は値上げに悩み、消費者は財布のひもを固くしているところ、取敢えず「物価高騰を鎮静化させ社会経済を活気づける」という課題をソーシャルデザインする啓発文書を守山から発信することを考えています。
この文書の要旨を「広報もりやま」に公表して頂き、啓発文書の拡散に協力願えるとありがたいです。

国民が認識している消費税は、総額表示義務の決済により「本体価格×消費税率」で発生する上乗せ消費税ですが、本来の消費税は消費税法第63条由来の本体価格=商品の対価の額×(1+消費税率)で表せる本体価格に含まれる間接消費税です。
前者は小売事業者が収奪する消費税で、消費者は間接消費税と上乗せ消費税の両方の消費税を二重に負担しているのです。

事業者が本体価格で取引決済すれば「本体価格への上乗せ消費税」が発生しないので二重課税にならず、消費税の無い取引ができます。

二重課税と決別する仕入先事業者が本体価格決済を取引相手に分かるように公表すれば口コミなどで本体価格決済方式が野火のようにあまねく知れわたり、消費税の無い取引で本体価格決済の恩恵を享受でき、又、煩わしいインボイス制度に関わらずに済みます。

総務省の通知文書000269588.pdfや 000269591.pdfに対応する形で政府の消費税の二重課税政策に加担し率先してきた地方公共団体に代わり各地の地方議会が「本体価格決済都市決議」することで消費税の無い社会が形成され、消費者の上乗せ消費負担が無くなり我が国は社会経済の活力を取りもどします。

地方公共団体又はその地縁団体は、消費税の無い社会で「本体価格決済を宣言」する事業者が本体価格の設定にあたり次式の価格調整分を用いることを認定するものとします。
価格調整後の本体価格=商品の対価の額×(1+消費税率+価格調整率)

程なく行われる総選挙を前にして、総務省が「価格調整額の本体価格への転嫁」の賛否を問い、国会での議論を経て、国会で総額表示義務の無効を決議する。

2023.06.24

ソーシャルデザインG滋賀守山
代表 清水 博
滋賀県守山市今市町139−4


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総務省の消費税政策を嗜める


国債残高が1225兆円あるなか政府がこまごました経済対策を講じても我が国の社会経済に活力が欠けるのは、取引が総額表示決済により二重課税になっているからです。

消費税の二重課税の構造は、消費税法第63条由来の価格=商品の対価の額×(1+消費税率)で消費者は間接消費税を負担しており、更に取引で価格に上乗せされる消費税の支払いを強いられていることです。

二重課税は、取引ごとに事業者が消費税を収奪する総額表示価格決済で発生します。
総額表示決済額=本体価格×(1+消費税率)のように本体価格への消費税の上乗せ請求で二重課税になります。
総額表示価格決済でなければ上乗せ消費税は発生せず、上乗せ消費税がなければ二重課税になりません。
事業者が二重課税を脱却するには、自ずと間接消費税が含まれる消費税法第63条による本体価格=商品の対価の額×(1+消費税率)で決済することであり、これを本体価格決済と呼びます。
本体価格はチラシや店頭で目にしているので違和感はなく、もとより本体価格決済の環境は整っており、何ら法的妨げはありません。

二重課税と決別する事業者がその旨を取引相手に分かるように公表することで口コミなどでその行為が野火のようにあまねく知れわたり、消費税の無い社会が形成され本体価格決済の恩恵を享受できます。又、煩わしいインボイス制度に関わらないで済みます。
公表は、特段の準備をせずにチラシなどで「本体価格で決済」というのを店頭や売場に掲げるだけで、消費税=本体価格×税率を顧客に請求しない分喜んでもらえて売上を伸ばせるので、最近の物価高騰を消費税率分抑えられます。

総務省の通知文書000269588.pdf及び 000269591.pdfに対応する形で政府の消費税の二重課税政策に加担し率先してきた公共団体含む事業者が「本体価格決済宣言」することで消費税の無い社会を形成し、消費者の上乗せ消費負担を無くし我が国の社会経済の活力を取り戻します。
総務省は政府に総額表示義務の旗を降ろさせ、地方公共団体のそれぞれの市町村と事業者に「本体価格決済宣言」を促す義務があります。
総務省は政府・財務省と共に二重課税政策を推進・扇動してきたことに対して国民に謝罪すべきであり、地方公共団体は住民に詳しく総額表示義務に加担するに至った経緯を説明し、「本体価格決済宣言」とその実践内容を住民に公表しなければなりません。

程なく行われる総選挙を前にして、インターネット投票を期日前投票、不在者投票と位置づけPre総選挙を試行し、政策テーマに「本体価格決済」、「総額表示義務の継続か否か」、「二重課税政策の取消し」、「防衛予算の財源」、「少子化対策」、「電子投票の推進」などを選挙の争点として民意を問い、得票率の高い政党に政策テーマの実現を担わせ、投票率の大幅UPを狙います。
総務省は、各地の市町村の選挙管理委員会に各地の地方選挙でインターネット投票を試行させることを提案します。

2023.06.18

消費税の無い社会推進G
代表 清水 博 iso@selfdecl.jp
滋賀県守山市今市町139−4


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消費税の二重課税政策は憲法第98条により無効


地方公共団体を含め殆どの事業者が加担している上乗せ消費税を事業者が収奪する体制は憲法第30条の条規に反し、国税の確保に寄与していない。
他方、消費税法第63条由来の「間接消費税」を原資に国税を確保する体制がある。

言い換えると、「課税標準である対価の額×(1+消費税率)」で表す本体価格での決済は上乗せ消費税(=価格×消費税率)の発生はない。
総額表示決済で発生する上乗せ消費税を憲法第30条の条規に反して事業者が収奪するので、総額表示義務が消費税の二重課税政策の元凶となっている。

二重課税体制からの離脱は、「事業者が本体価格決済する」ことであるが消費税の収奪を唆す二重課税政策は憲法第98条により無効であり当局が抗弁できない違憲行為でありこれを当局は妨害できない。

消費税の二重課税政策に対抗する「本体価格決済で消費税のない社会の実現に向けて」と題する記事をhttp://www.selfdecl.jp/index01.html#jitugen に掲載しています。
首相官邸、国税庁にも消費税の二重課税政策の無効を迫っています。

国会で「総額表示決済か本体価格決済か」を議論してもらい、国民的議論に発展させ、次回の総選挙で政府に総額表示義務の旗を降ろさせましょう。

2023.05.27

消費税の無い社会推進G
代表 清水 博
恵滋見守山市今市町139−4


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本体価格決済で上乗せ消費税のない社会の実現


国民のみな様 − 本体価格決済で上乗せ消費税の無い社会を実現しましょう

消費税には様々な課題があります。
消費税の課題解消には消費税のない社会の実現が不可欠であると考え、「本体価格決済で上乗せ消費税のない社会の実現に向けて」と題する記事を全国の事業者・消費者・自治体で共有して頂けるようhttp://www.selfdecl.jp/index01.html#jituに掲載しています。

社会保障費を賄う財源である消費税は消費税法第63条由来の価格に含まれる間接消費税であって、事業者が取引ごとに消費者に代金に上乗せして請求する消費税ではなく、取引を消費税法第63条由来の間接消費税込価格「=課税標準額である対価×(1+消費税率)」(=本体価格)で請求・決済額すると上乗せ消費税の発生が無く、収奪されません。
公共料金等のように請求額が料金表で示されている場合は間接本体価格表示に切り替えておけば取引は本体価格で決済できます。

取引は本体価格で決済する旨を取引相手や消費者に紙面やWebで自由に宣言することを全ての事業者に呼びかけます。

ご存じのように経済産業省は電力7社の家庭向け電気料金について6月1日からの驚愕の15〜39%値上げを認可しました。
認可された15〜39%の値上げに対して、電力各社が「本体価格で決済する」旨を宣言すれば、値上げ幅を消費税率分の10%圧縮し、5〜29%の値上げ幅にすることは可能です。

原材料資材等供給事業者から流通段階を経て小売事業者に至る全ての事業者それぞれの事業者が川上の仕入先事業者との取引で「課税資産の譲渡等の対価の額」×(1+消費税率)で決済すると小売事業者の段階に至っても「本体価格」には不可分の間接消費税が存在し、消費税が各流通段階の価格に上乗せされず、当事者間で消費税の授受がないので消費税の無い社会が形成され、物価高騰を緩和します。

多くの事業者が本体価格決済宣言することにより、消費税率分低い価格で商品を提供できるのでそれぞれの顧客が増え、総額表示決済で毀損した社会経済が本体価格決済で復活し、物価高騰の勢いを穏やかにします。
国税庁は小規模事業者を対象に煩わしいインボイス制度の適用を画策していますが、本体価格決済を宣言する事業者は適格請求書発行事業者登録を必要としません。

本体価格決済する社会であれば、総額表示義務を気にすることなく、価格高騰は収まり、消費税が除去され、事業者・消費者は消費税から解放されます。
実際の総務省統計局のデータに「消費支出(二人以上の世帯) 301,646円」(令和5年1月期)と言うのがあり、仮に消費税率を9%で計算すると27,000円/月で年換算32万円を支出していますが、消費税の無い社会になれば各家庭は年32万円を支出する必要は無くなります。

遅くても次の衆議院議員選挙までに多くの事業者が法の妨げの無い本体価格決済を宣言して国民の消費税負担のせめて年32万円(二人以上世帯)を無くしたいものです。

本体価格決済しても、消費税法第63条に「課税資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない」とあるように取引表示に引用される「本体価格」には間接消費税が含まれており、消費者は間接消費税を負担しています。
価格と価格に含まれる間接消費税は不可分であり、納税義務者が期日に所定の算式で間接消費税を含む売上げを原資に算出した消費税を税務署に納付するので消費税の国税/地方税は確保されます。

総額表示義務により本体価格への消費税(=本体価格×消費税率)の支払いを消費者に強いるのは事業者による消費税の収奪であり、日本国憲法第30条の「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」の条規に反する違憲行為です。
事業者に消費税を収奪させないためには、取引の決済の過程で紛れ込む猫糞消費税(=本体価格×消費税率)を発生させない「課税資産の譲渡等の対価の額×(1+消費税率)」(本体価格)による決済でなければなりません。

「収奪消費税をなくすコペルニクス的転回」を選挙の争点として、次の衆議院議員選挙までに穏やかに消費税の二重課税政策を転換して国民の消費税負担を無くす社会を実現させたいものです。
事業者が本体価格決済を宣言するのに法的妨げは何もありませんが、総額表示決済方式から本体価格決済方式への公式の変更は国会マターであるので、その変更の是非を国会で議論させる必要があります。

国民は国会での議論の推移を見守り、国民的議論として盛り上ることを期待します。

そこで全国の皆様は今年予想される総選挙に向けて消費税に対するお考えを確かにしてください。

2023.07.07(2023.05.25)

消費税ソーシャルデザインG滋賀守山
代表 清水 博 
滋賀県守山市今市町139-4


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消費税ゼロ社会の実現に向けて−インボイス制度はどうなるのでしょう?


消費税には様々な課題があります。
消費税の課題解消には消費税ゼロ社会の実現が不可欠であると考え、「消費税ゼロ社会の実現に向けて」と題する下記シナリオを全国の自治体で共有して頂けるようhttp://www.selfdecl.jp/index01.html#jituに掲載しています。

消費税ゼロ社会とは上乗せ消費税の無い社会です。

取引の請求・決済額は、消費税法第63条由来の間接消費税込価格「=課税標準額である対価×(1+消費税率)」(=本体価格)でなければなりません。
公共料金等の料金表を本体価格表示に切り替えておけば取引は本体価格で決済できます。

総額表示義務に凝り固まった全国の事業者の意識を変えるのは容易なことでありませんが、自治体が範を示し、元気のない商店街などを活気づける、本体価格決済イベントなどの開催で消費者を虜にするとこれが口コミで野火のように全国に広まっていきます。

ところで国税庁はインボイス制度をどうするのでしょう?
インボイス制度は総額表示義務を補完するもので、消費税ゼロ社会にとっては無縁です。

請求書・領収書は取引の当事者が取引価額と上乗せ消費税(=売上×消費税率)を授受する場合に発行するものであり、この種の授受は憲法第30条違反であるので、違憲事業者を適格事業者するのはインボイス制度にとって相応しくありません。

消費税法第63条由来の間接消費税込本体価格で取引すると上乗せ消費税が発生しないので、消費税額の記載のない領収書が発行されてもインボイス制度にとって無意味です。

事業者が消費税を国税として納付する額を算出する次式後項の仕入れに係る消費税は「仕入れ台帳」などで決定でき、インボイス制度でいう領収書と異なります。
納付額=「課税期間中の税抜課税売上げに係る消費税額」−「課税期間中の課税仕入れに係る消費税額」 なお、この納付額の原資は消費税法第63条由来の間接消費税込売上額です。

消費税ゼロ社会の実現に向けて(シナリオ)
自治体が事業者としての範を示すとは、本体価格取引を宣言し、併せて衆議院議長に「意見書」を提出して事業者間で上乗せ消費税の授受を行わせないようにすることです。

総務省統計局のデータに「消費支出(二人以上の世帯) 301,646円」(令和5年1月期)と言うのがあり、仮に消費税率を9%で計算すると27,000円/月で年換算32万円、消費税一人16万円/年の支払いを強いられ、消費者は価格高騰に晒されている上に、消費者(需要者)は取引ごとに上乗せ消費税(=価格×消費税率)が収奪されるという課題があります。

消費税法第63条由来の間接消費税を含む本体価格で決済することにより上記課題は解消され消費税ゼロ社会は実現します。

本体価格取引を宣言した自治体は、国会マターである消費税ゼロ社会の実現に関する意見書を衆議議院議長に提出します。

国民は、国会での総額表示義務の存続、本体価格決済方式促進に関する議論の推移を見守ります。

次回総選挙までに、消費税ゼロ社会の実現の是非について国民的議論として盛り上ることが期待され、総選挙で有権者の民意が示されます。

2023.05.21

消費税ゼロ社会推進G
清水 博 
滋賀県守山市今市町139-4


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もう一つの消費税


国民の皆さま もう一つの消費税のない社会をご紹介します。
http://www.selfdecl.jp/index01.html#nai

本体価格決済の消費税ゼロ社会であれば、総額表示義務(上乗せ消費税の支払い義務)を気にすることなく、価格高騰は収まり、消費税が除去され、事業者・消費者は消費税から解放されます。
総務省統計局のデータに「消費支出(二人以上の世帯) 301,646円」(令和5年1月期)と言うのがあり、仮に消費税率を9%で計算すると27,000円/月で年換算32万円、一人16万円/年の消費税の支払いを強いられています。

消費者・地縁団体・地方議会が一体となって取引の本体価格決済を徹底する仕組みを実行してもう一つの消費税ゼロ社会を確実にします。
その仕組みは、地方行政が消費税の総額表示義務との決別を宣言し、公共料金に係る上乗せ消費税を含むあらゆる支払額に係る上乗せ消費税の支払いを拒否できる本体価格決済の徹底を図るもので、全国各地で二重課税の解消を促し、消費税ゼロ社会の実現を促進します。

以下はもう一つの消費税ゼロ社会に至る補足です。
現在の社会は取引(売買行為)で消費税無しでは成り立たず、財又はサービスを取引すると対価(取引価格)の額に上乗せする消費税(以降、地方消費税を含む)の支払いを売手(以降、事業者と言います)は買手(以降、消費者・需要者と言います)に請求します。

取引額は商談、競り、落札、調達で決まる額、価格の表示額など様々ですが、事業者が決めた取引額はどれにも消費税を含み、取引額=対価の額(1+消費税率)で表すことができ、これら取引額を便宜的に間接消費税込「本体価格」と呼び、単に「本体価格」と言います。

上乗せ消費税は総額表示義務により取引価格(1+消費税率)で表しますが、この総額表示義務に拠る取引価格(1+消費税率)は「間接消費税込本体価格」をベースとしているので二重課税になる上に日本国憲法第30条の条規に反し違憲であり、憲法第98条により無効であるので、総額表示義務と決別しなければなりません。

取引は消費税がつきもので、事業者が価格を定めると自ずと消費税が決まり、何れの事業者も自ら決めた価格「課税資産の譲渡等の対価の額」×(1+消費税率)(=税込本体価格)で取引し決済すると売上にも消費者が負担する間接消費税が付きまとうので上乗せ消費税は発生しません。

事業者が税務署に納付する納税期間中の課税資産又は役務の譲渡の売上に係る消費税から課税仕入れに係る消費税を控除した額は上記で消費者が負担した間接消費税であり社会保障費の財源です。

「本体価格」で決済する消費税ゼロ社会では、一般の商品と同じように電気料金、ガス、水道料金等公共料金についても料金請求事務を事業者が「本体価格」決済に見直せば上乗せする消費税の発生は無いので、消費税の支払請求はありません。
消費税を支払わない分だけ価格が下がるので、報道されている消費税ゼロには財源が必要というのは考えが足りないという他ありません。
地方公共団体の事業費支出に係る消費税がゼロになれば財政規律を10%改善できます。

原材料資材等供給事業者から流通段階を経て小売事業者に至る全てのそれぞれの事業者が川上の仕入先事業者との取引で「本体価格」で決済すると小売事業者の段階に至っても取引額「本体価格」の一部として間接消費税(=本体価格×消費税率)が付随する以外に消費税ゼロ社会になります。

消費税ゼロ社会では、取引の当事者間で消費税の授受、消費税の収奪が無く、誰の断りもなく総額表示義務と決別でき、本体価格で取引する限り取引の当事者に損はなく、消費税の闇が晴れ渡り、社会経済は活性化し、物価指数を下げ価格高騰は終息します。

決済後に発行する領収書は本体価格決済に対応するものであるので上乗せ消費税に関する字句はなく、近く予定されているインボイス制度に対応しないので、仕入に係る消費税額は仕入台帳とその領収書で算出することになります。

  2023.04.25

消費税ゼロ社会推進G
代表 清水 博 080 5794 5324
滋賀県守山市今市町139−4




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本体価格決済で消費税ゼロ社会にする


国民のみな様 − コペルニクス的転回のすすめ

今年の統一地方選挙では、取引時に消費税の支払い請求に今後とも応じるか、消費税ゼロ社会の実現に舵を切るか、を有権者の選択に委ねるべきでしょう。

4月から値上げラッシュです。消費税ゼロの実践を明らかにしておきます。

消費税ゼロは、売手である事業者(=小売事業者)が本体価格で決済することが不可欠です。

本体価格で決済すれば決済時に消費税が紛れ込まないので、言い換えると請求額に消費税が含まれないので買手は本体価格で決済できるのです。
売手が「本体価格で決済する」旨を店舗に掲げていれば、買手(消費者)は消費税を支払わずに本体価格で買い物できます。

原材料資材等供給事業者から流通段階を経て小売事業者に至る全ての事業者が、それぞれの事業者が川上の仕入先事業者との取引で「課税資産の譲渡等の対価の額」×(1+消費税率)で決済すると小売事業者の段階に至っても「本体価格」の一部として間接消費税があり、消費税が各段階の価格に上乗せされず、当事者間で消費税の授受がないので消費税ゼロ社会が形成され、物価指数が下がります。

多くの事業者が消費税ゼロ宣言することにより、消費税率分低い価格で商品を提供できるのでそれぞれの顧客が増え、総額表示決済で毀損した社会経済が本体価格決済で復活し、物価高騰が鎮静化します。

電気料金、水道料金等公共料金以外の消費税を収奪する事業者の行為は、事業者自らのHP等への本体価格決済宣言で止まります。

医療機関等が発行する領収書には「厚生労働省が定める診療報酬や薬価等には、医療機関等が仕入時に負担する消費税が反映されています。」という字句が印刷されています。
このことからこのブログ記事は医療機関等の取引に係る消費税には適用しません。

電気料金、水道料金等公共料金に係るそれぞれ規制当局に直接取引する需要者への料金表を「本体価格」で表示するよう改めさせなければなりません。
例えば水道料金の収納事務を行わせている地方公共団体の担当部署に水道料金の請求金額を「本体価格」で表示するよう改めさせなければなりません。

各地の商工会議所(商工会)に消費税ゼロ社会促進に関わる事務を担わせ、事業者の消費税ゼロ宣言の登録事務、公共料金に係る消費税ゼロ化を推進させるのです。

消費税ゼロ(本体価格決済)社会であれば、総額表示義務を気にすることなく、価格高騰は収まり、消費税が除去され、事業者・消費者は消費税から解放されます。
実際の総務省統計局のデータに「消費支出(二人以上の世帯) 301,646円」(令和5年1月期)と言うのがあり、仮に消費税率を9%で計算すると27,000円/月で年換算32万円、一人16万円/年を支出しています。

「収奪消費税を消費税ゼロにするコペルニクス的転回」を選挙の争点として、民意は地域それぞれ選挙で明らかになります。
遅くても次の衆議院議員選挙までに穏やかに消費税政策を転換して国民の消費税負担を無くす社会を実現させたいものです。

消費税ゼロで支払いしても、消費税法第63条に「課税資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない」とあるように取引表示に引用される「本体価格」には間接消費税が含まれており、消費者は間接消費税を負担しています。
価格と価格に含まれる間接消費税は不可分であり、納税義務者が期日に所定の算式で間接消費税を含む売上げを原資に算出した消費税を税務署に納付するので消費税の歳入は確保されます。

総額表示義務により本体価格への上乗せ消費税(=本体価格×消費税率)の支払いを消費者に強いるのは日本国憲法第30条の「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」の条規に反する違憲行為です。

事業者に消費税を収奪させないためには、取引の決済の過程で紛れ込む上乗せ消費税(=本体価格×消費税率)を発生させない「課税資産の譲渡等の対価の額」(本体価格)決済でなければなりません。

2023.03.31

消費税ゼロ推進の会 滋賀守山
代表 清水博 82歳 iso@selfdecl.jp
滋賀県守山市今市町139番地4





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消費税をなくし活気ある街にしよう


事業者のみな様 守山市民のみな様

我が国の社会経済は永らく沈滞してきましたが、消費税のない街にするというコペルニクス的発想でこの状況を打開でき、社会経済は浮揚します。

取引に消費税は付きまといますが、当事者間での決済にあたり消費税の授受は違憲行為です。
消費税法第63条の規定により価格と不可分の間接消費税が含まれる価格(これを単に本体価格と言う)で決済するからで、総額表示義務に従う必要はありません。
日本国憲法第30条に「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」の条規があり、この条規に反して取引の売手が消費税を収奪するのは違憲行為です。
総務省からの通知文書000269588.pdf及び 000269591.pdfに対応して公共機関や事業者が違憲行為に加担し、社会に影響を与えてきました。

社会にはびこる違憲行為を止める方法は、料金の請求過程で消費税を発生しない本体価格決済することで、とりわけ、電気ガス水道などの公共料金に係る消費税が事業者の価格に反映しないよう公共料金事業者の料金表を間接消費税込価格のものに改めておく必要があります。

事業者が納付すべき消費税が手元になくて消費税を税務署に納付できるのかという疑問はありますが、納税義務者が期日に所定の算式で売上げに係る間接消費税を税務署に納付するので国税は確保されます。
なお、この場合の控除すべき課税仕入れに係る消費税については、事業者自らの仕入台帳を元に算出できます。

総額表示価格決済がはびこる原材料生産事業者から小売事業者に至る事業者は消費税無しの取引を希望することをマッチングアプリなどに登録しておき取引すると野火のように国全体に広がっていき、社会から消費税が消えます。

取引で消費税が無くなると価格が下がるのは当然で、価格高騰は鎮静化し、消費性向が高まり経済社会は浮揚します。

全国の範となる「消費税の無い滋賀守山」にするにつき、実際にこの理屈が通用するのを検証するため、その旨を税務署に告げ、アンケートに答えて納税義務者として消費税を納付してください。アンケート結果で市民の消費税についての考え方が分かります。




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コペルニクス的発想で消費税の無い社会を創造しよう
消費税ゼロの是非は選挙で有権者の判断に委ねる


全国のみな様

消費税法第63条の規定により価格と不可分の間接消費税が含まれる価格(これを単に本体価格と言う)で決済すれば法的根拠がない総額表示義務に従う必要はありません。
総額表示決済を否定して本体価格決済するのがコペルニクス的発想です。

日本国憲法第30条に「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」の条規があり、この条規に反して取引の当事者が消費税を授受するのは違憲行為です。
総務省からの通知文書000269588.pdf及び 000269591.pdfに対応して公共機関や事業者がそのような違憲行為に加担し、社会に影響を与えてきました。

社会にはびこる違憲行為を止める方法は、料金の請求過程で消費税を発生しない本体価格決済することで、とりわけ、電気ガス水道などの公共料金に係る消費税が事業者の価格に反映しないよう公共料金事業者の料金表を間接消費税込価格のものに改めておく必要があります。

本体価格決済により消費者から消費税を収奪しない事業者が消費税を税務署に納付できるのかという疑問がありますが、納税義務者が期日に所定の算式で売上げに含まれる間接消費税を算出して税務署に納付するので国税は確保されます。

総額表示価格決済がはびこる原材料生産事業者から小売事業者に至る事業者のうち誰かが消費税の発生が無い間接消費税込本体価格で決済すると野火のように全体に広がっていき、社会から消費税が消えます。
取引で消費税が無くなると当然価格が下がり、価格高騰は鎮静化し、消費性向が高まり経済社会は浮揚します。

必要に応じて値上げ分を価格に転嫁(転嫁後の価格=値上げ率10%+転嫁前の価格)でき、事業者が本体価格決済に転回しても何ら損をすることはありません。
どうしても消費税が無くなると困るというのであれば、本体価格に消費税を付替えた額で取引しても消費税は発生しませんが、二重課税になります。
・付替え後の本体価格=付替え前の対価の額×(1+消費税率10%+付替え額10%)

市民に支持される本体価格決済が有権者の心を捉え「消費税の是非」が今年の選挙の争点となり、何れの選挙の投票率にも影響するでしょう。

2023.02.28

消費税を無くすG滋賀守山
副代表 清水 博
滋賀県守山市今市町139番地4



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消費税のコペルニクス的転回で物価高騰は鎮静


事業経営者のみな様

事業者は、総務省からの通知文書000269588.pdf及び 000269591.pdfに対応する形で消費税の二重課税政策に加担し、社会に影響を与えてきました。
世間で知られた本体価格は、消費税法第63条に規定されているとおり間接消費税を含んだ価格で、価格と消費税は不可分であり、本体価格=課税標準となる対価の額(1+消費税率)で表せるように消費税を含むのです。

価格高騰は輸入原材料の値上がりであると報道されていますが、主たる原因は消費税の二重課税体制にあり、消費税法第63条に規定される本来の間接消費税の外に日本国憲法第30条の条規にそぐわない違憲の直接消費税(=価格×消費税率)があることによるもので、二重課税体制を壊せば価格高騰は収まります。

経営者のみな様は昨今の物価高騰に苦慮されているところ、【A】直接消費税0になる間接消費税込本体価格決済方式で取引することにより、また、【B】値上げ分を合理的に価格に転嫁することにより物価高騰は鎮静します。

【A】の説明: 取引において総額表示決済方式の直接消費税と決別して本体価格決済方式に転回すれば買手の支払額は当然消費税分低くなります。
本体価格決済方式に転回した取引では違憲の直接消費税が発生せず、売手と買手の間で直接消費税の授受がなくなり、事業者の規模に関わらず、経費も手間もかけずに買手の消費税支払は無くなります。

これがこれまでの常識を覆すコペルニクス的転回の所以で、事業者単独でも地域ごと、何時からでも転回できますが、転回には直接消費税の処分に責任がある経営者の決断が必要です。
実際、本体価格1,000円(=対価の額909.09円+間接消費税90.9円)と表示されていれは1,000円で決済でき、直接消費税100円の支払はありません。

納税義務者として経営者は期日に次式で算出する消費税を税務署に納付します。
消費税納付額=課税売上げに係る消費税額ー課税仕入に係る消費税額

公共料金に係る消費税が0になった場合及び仕入先事業者が直接消費税0で取引をした場合、生産から流通を介して販売に至るすべての直接消費税が無くなるので小売事業者の売渡し価格は低くなり消費者の購買意欲を高めます。
なお、課税仕入に係る消費税額は仕入台帳で計算できるので、インボイス制度を喧伝する国税庁の行為は無意味です。

【B】の説明: 合理的に物価上昇分b%を価格に転嫁する方法は、本体価格=課税標準となる対価の額(1+消費税率)を使って、添加後の本体価格=転嫁前の本体価格×b%+転嫁前の本体価格とすれば、10%の値上げも直接消費税0で帳消しになります。

ここで問題は公共料金に係る消費税を0にすることであり、その方法を見出さなければなりませんが、価格や料金に直接消費税を課すのは違憲行為であり、違憲行為を正当化できる者は誰もありません。

政府が総額表示義務の旗を降ろさない限り、本体価格決済方式を一挙に社会に広めることは難しいですが、「二重課税体制と決別」すべきか否かを衆議院補欠選やあらゆる地方選などの争点にして、コペルニクス的転回の意味を多くの国民が理解した頃に総選挙で決着をつけるのが適当です。

全国の事業経営者は、コペルニクス的転回することが経済社会を正常に戻す唯一の方法であることを認識して違憲行為を続けてはなりません。
なお、何人も直接消費税の収奪に係る事業者の違憲行為に遭遇した時はその違憲行為差止請求手続きを始められます。

2023.02.10 

消費税ソーシャルデザインG滋賀
副代表 清水 博
滋賀県守山市今市町139番地4


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間接消費税込価格決済で経済を浮揚


法的根拠がない「総額表示義務」に誑かされて小売事業者が消費者に直接消費税の支払いを強いるのは、憲法第30条の条規に反しており、違憲行為です。

医療・社会福祉制度を支える費用の原資は、消費税法第63条の規定のとおり価格に含まれる間接消費税で、納税義務者が間接消費税を期日に税務署に納付して国税になります。
価格=譲渡資産の譲渡等の対価の額(1+消費税率)

見積書、請求書に消費税額を記載して納税義務者が消費者に消費税の支払いを迫るのは違憲行為であり、商品に「価格:5,500円(税込)」のように表示するのも同様に違憲で、「価格:5,000円(税抜)」とすべきです。

消費税の発生が無い間接消費税込価格で決済すれば、買手の支払額は消費税率分低くなるので物価高騰も穏やかになり、消費者の購買意欲が高まり沈滞した経済は浮揚します。

つきましてはご賢察のうえ、滋賀県民にこの旨を共有して貰い、消費税の認識を改めて貰えるよう然るべくお取り計らい願いたくよろしくお願い申し上げます。

2023.01.23

消費税ソーシャルデザインG滋賀
代表 清水 博 iso@selfdecl.jp
滋賀県守山市今市町139番地4


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「社会経済を浮揚させる旗手」を募る


社会経済の低迷から抜け出し浮揚させるには、「二重課税体制から脱却」することであり総額表示義務に拠る決済体制を見限り国民を経済的に自立させる即効性のある本体価格決済体制へと移行する以外に方法はありません。
これはコペルニクス的転回であり、単に経済浮揚だけでなく社会経済のあり方を好ましい方向に転換させるツールです。

真の消費税は消費者が取引ごとに負担する消費税法第63条に規定する間接消費税で、事業者が期日に納付する間接消費税が国税となり医療・社会福祉に宛てられる費用の財源です。
一方(価格×消費税率)で表す直接消費税は憲法第30条の条規に反する違憲消費税であり、取引から排除すべきです。

価格高騰を遮断するには仕入先事業者や小売業者が直接消費税を取引に含めないことであり、直接消費税がなければ買手の支払額は10%少なくなり高騰による価格上昇分を価格に吸収でき、物価高騰を穏やかにします。

「二重課税と決別する取引」は事業者が総額表示価格決済方式から直接消費税を発生させない本体価格決済方式に移行することで、取引の現場だけで可能ですが、本体価格決済体制への移行は経営TOPが決断で必要です。
本体価格決済体制は、事業者の経営TOPを含む事業者全体に及ぶ概念で、間接消費税を含む価格の表示から間接消費税を期日に国税として納付するまでの体制を指します。
そこで経営TOPを巻き込む「社会経済を浮揚させる」旗手を募ることに致します。
「社会経済のあり方を好ましい方向に転回」させるため、広く県民のほか各地で活躍するジャーナリスト、識者、評論家、政治家、議員、自治体職員など社会経済を正しく誘導する方は「本体価格決済体制への移行の啓発」の旗手とし活躍が期待されます。

旗手はオンラインで事業者と「本体価格決済体制」の情報を交換します。
「二重課税体制と決別」(http://www.selfdecl.jp/index01.html#nijuu0) に目を通した方は旗手として活躍して頂けるので、事業者様からのアプローチに様々に応えられます。

参考までに基本事項を示します。(順不同)
@ 「本体価格決済」とは、「本体価格×消費税率」の計算を行わないことで、レジを用いている場合は「消費税率を0」に設定することです。
A 事業者・旗手はそれぞれの方法でアプローチし、コペルニクス的転回につき自己主張し、議論し、社会経済の持続可能な発展に貢献します。
B 「二重課税体制と決別」は取引の現場事業者だけで決めるものでなく、事業経営者TOPが組織全体として本体価格決済に納得することです。
C 間接消費税を原資とする全国消費税ソーシャルデザインG(SDG)交付金に関する取決めを別途定めます。
D 不明なことはお問合わせください。

2023.01.12

http://www.selfdecl.jp/index01.html#nijuu1
消費税ソーシャルデザインG滋賀
代表 清水 博 iso@selfdecl.jp
滋賀県守山市今市町139番地4


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二重課税体制と決別


全国のみな様

価格は消費税法第63条のとおり間接消費税を含む税込価格です。
消費者は取引の度に間接消費税を無条件に負担しています。
事業者が期日に税務署に納付する消費税が国税になり「医療・社会福祉」の費用に充てられますが、消費者が負担する間接消費税が原資です。

一方、法的根拠がない総額表示義務に拠る表示で取引する場合に発生する消費税は憲法第30条の条規に適合しない違憲の消費税です。
消費者は価格に含まれる間接消費税を負担するにも関わらず、違憲の消費税の支払いを強いられ消費税の二重負担になり、これを二重課税と言います。

給料は上がらないのに物価が上昇して家計を直撃し、子育てもまゝならない状況に陥り、経済を疲弊させているのは偏に消費税政策の誤りである二重課税によるものです。
取引において売手が違憲の消費税の発生が無い間接消費税込本体価格で決済すれば二重課税は発生しません。これで二重課税体制と決別できるのです。

あらゆる原材料の販売事業者から小売事業者に至る全ての事業者が取引相手と違憲の消費税を授受しない社会にするのが二重課税体制との決別です。
二重課税のない社会では、物価の高止まりに関わらず買手の支払額は10%少なくなり、消費者物価を低く抑える必要が無ければ本体価格決済は価格高騰による価格上昇分を価格に吸収できます。

日本経済を復活させるには、税込本体価格取引への切換えが不可欠で、本体価格で決済し、取引の当事者間で消費税を授受しないことが不可欠です。
取引する商品に表示(提示)される価格のほか、入札、セリ、商談で決まる価格も間接消費税込の本体価格です。
商品等を取引する場合、事業者は消費税の発生が無い本体価格を提示又は表示し、決済にあたり発行する領収書に間接消費税額を記載する必要はありません。
このように事業者は総額表示義務に関わらず本体価格を表示するだけでよく、領収書には本体価格の決済額を記載して発行するだけです。

事業者が本体価格で決済するのに伴い影響を受ける企業経営者、企業団体、行政機関、政府も総額表示義務に係るあらゆる全ての行為を改め、二重課税体制から脱却し、事業者による本体価格決済に沿う体制にしなければなりません。

政府が総額表示義務の旗を降ろせない中、誰もが本体価格決済方式への移行に知見がないので本体価格決済啓発の旗手による指導があると心強いです。
  本体価格決済啓発の旗手は、本体価格決済方式への移行に知見を有する者が当たるので、必要があればiso@selfdecl.jpにご連絡ください。

2023.01.11

http://www.selfdecl.jp/index01.html
消費税ソーシャルデザインG滋賀
代表 清水 博


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二重課税政策との決別で経済を浮揚させる


全国のみな様

価格は消費税法第63条のとおり間接消費税を含む税込価格です。
一方、法的根拠がない総額表示義務に拠る表示で取引する場合に発生する消費税は憲法第30条の条規に適合しない違憲の消費税です。
消費者は価格に含まれる間接消費税を負担するにも関わらず、違憲の消費税の支払いを強いられ消費税の二重負担になり、これを二重課税と言います。

給料は上がらないのに物価が上昇して家計を直撃し、子育てもまゝならない状況に陥り、経済を疲弊させているのは偏に消費税政策の誤りである二重課税によるものです。
取引において売手が違憲の消費税の支払いを買手に求めなければ、言い換えると輸入物資を含め原材料の販売事業者から小売事業者に至る全ての事業者が取引相手と違憲の消費税を授受しなければ、消費者の支払額は10%少なくなり、小売物価の高止まりに関わらず消費者物価は10%低くなります。

日本経済を復活させるには、税込本体価格取引への切換えが不可欠で、本体価格で決済し、取引の当事者間で消費税に授受が無い取引が不可欠です。
取引する商品に表示(提示)される価格のほか、入札、セリ、商談で決まる価格も間接消費税込の本体価格です。
事業者が期日に税務署に納付する消費税が国税になり「医療・社会福祉」の費用に充てられますが、事業者の売上に含まれる間接消費税が原資です。

商品等を取引する場合、事業者は消費税の発生が無い本体価格を提示又は表示し、決済にあたり発行する領収書に間接消費税額を記載する必要はありません。
このように事業者は総額表示義務に関わらず本体価格を表示するだけでよく、領収書には本体価格の決済額を記載して発行するだけです。
しかし、小売事業者がレジを用いている場合は、レジが本体価格を認識し、本体価格の決済額を記載した領収書を発行するようレジの調整が必要です。

政府の二重課税政策と決別するには、事業者は何れの取引相手とも本体価格取引することです。
政府が消費税の二重課税政策を取り下げれば、事業者は円滑にコペルニクス的転回できるのです。
政府に二重課税政策を取り下げさせるとコペルニクス的回転するのに面倒はありません。
我が国の経済を飛躍的に浮揚させるため、総額表示価格による取引から本体価格取引へとコペルニクス的に切換えるには次の記事を参考になさってください。

コペルニクス的転回した事業者様は住民に好感を持たれ業績を伸ばせること間違いなしで、また、議会議員立候補者はコペルニクス的転回した事業者様から幅広い支持を得ることができます。

2023.01.07

http://www.selfdecl.jp/index01.html
消費税ソーシャルデザインG滋賀
代表 清水 博


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本体価格取引で社会経済は蘇る


事業者のみな様

年初から最寄りの商店街や企業など手あたり次第に「本体価格取引で社会経済は蘇る」を紹介し、各事業者に「本体価格取引」への切換えを促します。
更に「本体価格取引」を全国に波及させ、財政規律の健全化に向けて発行済み国債残高が減債に転じるようにすることを消費税の枠組みのなかで提案します。

皆様にとってよい年であることを祈念します。

さて、物価高騰など経済が毀損したのは消費税政策が根本で誤っているからです。
消費税が発生する総額表示価格決済の請求金額は、消費税の発生が無い本体価格決済より消費税分高くなります。
小売事業者は取引先の仕入先事業者に消費税の発生が無い本体価格取引を求め、消費者に本体価格で商品・サービスを提供すると売り上げを伸ばせます。

社会経済の隅々にまで影響する国の借金は過去最高に膨らんでおり、何としてもこれを食い止めなければなりません。

経済政策の誤りを正す極めつけは、後出のコペルニクス的転回する事業者を総額表示価格決済が蔓延っている原材料事業者から小売事業者に至るすべての事業者が消費税の発生がない本体価格決済することです。

事業者が国税として納付する本体価格に係る消費税の使途を専ら「医療・社会福祉」目的に支出されていますが、「消費税使途管理費」、「経済政策の基本を正す」、予期しえない「激甚災害」、「他国による攻撃被災」などにも対応できるよう別に定める「消費税使途管理の取決め」に従い関係者の発意と同意で使途を広げることを提案します。

例えば、全ての事業者が納付する国税の間接消費税を積み上げ「経済政策の基本を正す」ための費用に充て、国債整理基金特別会計法に関わらず50兆円程度の資金で発行済み国債を整理し、或いは、新規国債の発行を抑制します。

消費税使途管理の取決め(作成準備中)

現行の消費税のあり方の見直し(コペルニクス的転回)

消費税法第63条で規定される間接消費税込価格(単に本体価格という)による取引を席捲し、政府の二重課税政策により法的根拠がない総額表示価格取引が幅を利かせています。

二重課税政策を定着させた発端の一つは、関係する組織・団体にあてた法的裏付けのない総務省からの通知文書000269588.pdf000269591.pdfであり、法律に定めがない消費者に税を課すのは憲法第30条の条規に矛盾します。

二重課税は、価格に含まれる間接消費税(=課税標準である対価の額×消費税率)の他に事業者と取引相手との間でやり取りされる直接消費税(=税込価格×消費税率)のことを指しますが、二重課税で消費者の負担は間接消費税10%に直接消費税10%が上乗せされて20%です。後者は憲法第30条の条規に矛盾することからも事業者は二重課税と決別しなければなりません。

二重課税からの脱却は事業者が表示(又は提示)する本体価格で決済するだけです。以下、総額表示決済方式から直接消費税が0になる本体価格決済方式への切換えをコペルニクス的転回と呼びます。
このコペルニクス的転回は、総額表示価格決済が蔓延っている原材料事業者から小売事業者に至るすべての事業者が対象です。

ドミノ現象で国民・事業者のみな様がコペルニクス的転回に賛同すると原材料から消費物資の取引価格も直接消費税率分低くなり、価格高騰の波を穏やかにやり過ごして企業経営や経済活動に自由度が増しベースアップのゆとりも生まれ、経済発展につながり国民の不満はあら方解消します。

コペルニクス的転回をどのように実践するか、小売店の場合で試行してみましょう。
規模の小さな店でも備えているレジで直接消費税が発生しないように「消費税率0%」に設定するのです。「消費税率0%」に設定したレジで商品のバーコードをスキャンさせたときの請求額表示が本体価格であることを確認します。 
続いて集計金額が表示されていることを確認してレシートを出力させ、直接消費税が含まれていないことを確認してください。

手動で領収書、請求書、見積書などを発行する場合は、本体価格の金額だけを記載します。
なお、インボイス制度の対象になっている事業者は、仕入先業者ごとに仕入台帳を備えていなければなりません。
仕入先業者には電気、ガス、水道、燃料、包装資材、輸送業者などを含みます。

20023.01

消費税ソーシャルデザインG滋賀
滋賀県守山市今市町139番地4
清水 博 080-5794-5324