直接消費税からの解放
 考察−総額表示特別措置法消費者権限の発揮
 自治会・町内会の皆さま
 商工会の皆さま


間接消費税込価格表示広まれ−スッキリ価格表示を求む

消費者が負担した「価格に転嫁されている消費税」を税抜売上げの中から事業者は課税期間中の期末に次の算式による税額を納付していますが、消費者から不法に直接受け取った消費税を流用しています。

国税庁のサイト「No.6351 納付税額の計算のしかた」に消費税の納付税額の計算式を掲載しています。

消費税の納付税額=課税期間中の課税売上に係る消費税額 − 
                課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額

この数式に「この場合の「課税売上高」は、消費税及び地方消費税に相当する額を含まない税抜きの価額です。」となお書きされているように、
   税抜き価額=「課税売上」÷(1+税率)で計算します。

一取引ごとの事業者の消費税納付相当額は;
納付額=課税売上に係る消費税額−課税仕入れ等に係る消費税額 です。

例えば、小売事業者が70,000円で仕入れた商品を価格表示100,000円で販売すると【100,000円÷(1.08)×0.08】−【70,000円÷(1.08)×0.08】=7407−5185=2,222円が納付する消費税額です。
上記価格100,000円に転嫁されている「課税売上に係る消費税7,407円」を消費者が負担するので、購入時に8,000円の消費税の支払いを消費者に求めるのは違法です。

事業者は損をしないように価格を決めており、その時点で消費税納付額が決まるので、表示価額を支払うだけで消費税を気にする必要はありません。

消費税法は直接税法ではないので、価格表示(税別)のように事業者が直接消費税の支払を求めるのは違法ですが、平成33年3月31日限りで失効する消費税転嫁対策特別措置法により直接消費税の(税込)(税抜)(税別途)などの表示が認められているので、消費者にとって鬱陶しい表示です。

財布に優しい価格表示は、消費税法第63条による間接税込本体価格表示を「正規の価格表示」と呼び、単に「〇〇〇円」などと、消費者にとってスッキリする価格表示でなければなりません。

この思想に疑問をおもちの方は国税局への「事前照会」をお使いください。

特定非営利活動法人 自己宣言セルフデクル iso@selfdecl.jp





直接消費税からの解放

自治会・町内会のみなさまへ


消費税の二重課税解消に取組んでいる特定非営利活動法人 自己宣言セルフデクルです。

お金の漏れに栓すれば住民の『創造』の力で地域が抱える複雑な課題の解決に挑め、地域創生・活性化の道は自ずと開けます。

その鍵の一つは、「取引時に消費者から事業者が徴する直接消費税は二重課税である」という認識をもつことです。正規の価格表示」(下記参照)で取引すれば、10総額表示の場合と違って消費者の懐から直接消費税が掠め取られることはなくなり、消費税から解放されます。

例えば、卸売会社が小売業者に卸す商品の価格Aには消費税が付加されています。この商品の「税込本体価格=A+加工費等+諸経費+小売事業者が納付すべき消費税」で、この税込本体価格が正規の表示価格です。

あるメガネ店は、それぞれ税込定価のフレームとレンズで組立てたメガネ完成品を63総額表示で販売しています。完成品の価格を決める時点で事業者が納付する間接消費税が63総額表示に含まれるので、直接消費税をとりません。



家計消費年間一人当たり100万円の場合、8万円/人・年、人口1万人の地域から10総額表示の取引で掠め取られる額は、8億円/年です。2年間まかり通ってきた10総額表示を63総額表示に改めさせるのは住民パワーです。

法律に「価格の表示」についての定義がないのでここで定義します。

1.取引に際し消費者から直接消費税を徴しない、消費税法第63条に規定する間接消費税を含めた価格を「正規の価格の表示」と呼び、
2.取引に際し消費者から直接消費税を徴するのを認める、平成33年3月31日限りで効力を失うとされている時限立法の消費税転嫁対策特別措置法第10条の柱書に登場した税込価格の表示を「10総額表示」と呼びます。

事業者を利する消費税転嫁対策特別措置法は、直接消費税の徴収を正当化し、消費者に不利益を蒙らせる品位のない法律です。

消費税転嫁対策特別措置法第11条に、公正取引委員会に届出をしてする平成26年4月1日から平成30年9月30日までの間における商品又は役務の供給に係る消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為についての私的独占禁止法の適用除外の規定がありますが、「10総額表示」は二重課税を誘導する表示方式で、何人も63総額表示への切換えに異を唱えることはできません。

二重課税になろうとも10総額表示が必要であるという説明責任を果たしていない政府はもとより、10総額表示にまみれている報道機関も応えることができず、直接消費税からの解放には住民自身が声を上げるしか方法がないのです。

地域のコミュニティが商工会などと共に、正規の価格表示に切換えに小回りの利く中小の個人事業者にその旨周知して正規の価格表示により取引させることでお金の漏れに栓ができ、域外への流出を止められます。

地域で正規の価格表示が定着すれば、自治会は自治体の下請けと言う立場から抜け出すことができます。

平成28年3月

特定非営利活動法人 自己宣言セルフデクル
理事長 清水 博 iso@selfdecl.jp
滋賀県守山市今市町139−4








直接消費税からの解放

商工会のみなさまへ


消費税の二重課税解消に取組んでいる特定非営利活動法人 自己宣言セルフデクルです。

直接消費税の呪縛を解放すれば、事業者の方々の売上げを伸ばすことは確実です。

その鍵は、「事業者が取引時に消費者から徴する直接消費税は二重課税である」という認識をもつことです。「正規の価格表示」(下記参照)で取引すれば、10総額表示の場合と違って消費者の懐から直接消費税を掠め取ることはなくなり、消費性向は格段に向上します。

例えば、卸売会社が小売業者に卸す商品の価格Aには消費税が付加されています。この商品の「税込本体価格=A+加工費等+諸経費+小売事業者が納付すべき消費税」で、この税込本体価格が正規の価格表示です。

あるメガネ店は、それぞれ税込定価のフレームとレンズで組立てたメガネ完成品を正規の価格表示で販売しています。完成品の価格を決める時点で事業者が納付する間接消費税が正規の価格表示に含まれるので、直接消費税をとりません。



家計消費年間一人当たり100万円の場合、8万円/人・年、人口1万人の地域から10総額表示の取引で掠め取る額は、8億円/年です。2年間押し通してきた10総額表示を63総額表示に改めるのは事業者の見識です。

法律に「価格の表示」についての定義がないのでここで定義します。
1.取引に際し消費者から直接消費税を徴しない、消費税法第63条に規定する間接消費税を含めた価格を「正規の価格表示」と呼び、
2.取引に際し消費者から直接消費税を徴するのを認める、平成33年3月31日限りで効力を失うとされている時限立法の消費税転嫁対策特別措置法第10条の柱書に登場した税込価格の表示を「10総額表示」と呼びます。

事業者を利する消費税転嫁対策特別措置法は、直接消費税の徴収を正当化し、消費者に不利益を蒙らせる品位のない法律です。

消費税転嫁対策特別措置法第11条に、公正取引委員会に届出をしてする平成26年4月1日から平成30年9月30日までの間における商品又は役務の供給に係る消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為についての私的独占禁止法の適用除外の規定がありますが、「10総額表示」は二重課税を誘導する表示方式で、何人も63総額表示への切換えに異を唱えることはできません。

二重課税になろうとも10総額表示が必要であるという説明責任を果たしていない政府はもとより、10総額表示にまみれている報道機関も応えることができず、直接消費税からの解放は事業者が声を上げるしかないのです。

商工会が地域のコミュニティなどと共に、63総額表示に切え換に小回りの利く中小の事業者にその旨周知して正規の価格表示により取引することで、購買意欲を高めることができます。

正規の価格表示が定着すれば上部機関とのしがらみが緩み、レーゾンデートルを認識して独自事業の進展につなげることができるでしょう。

平成28年3月

特定非営利活動法人 自己宣言セルフデクル
理事長 清水 博 iso@selfdecl.jp
滋賀県守山市今市町139−4









消費税が8%になるまでは、「内税(間接)」、「外税(直接)」、又は、「内税+外税(総額)」で消費者に負担させることが混在していたところ、8%に引き上げるのに備える総額表示特別措置法(平成25年法律第41号)が成立した。

消費税率が8%になってからの価格の決め方は、消費税法第63条で定める「間接消費税込価格表示方式」と総額表示特別措置法第10条により二重課税を容認する「総額表示方式」になっている。

価格を決めると一義的に消費者が負担する消費税額が決まり、何れの表示方式であっても国の消費税税収に変わりないにもかかわらず総額表示特別措置を講じたのは、税率UPで潤う各界の賛同を得て同法の失効までに納税義務者を手先に消費税率10%に上げ易い環境を醸成しようとする政府・財界の策謀である。

事業者の分け前は外税消費税分であるが、国税庁の No.6351 消費税納付税額の計算式に算入できず、納税義務者は不明朗な経理処理を行っている。

消費者は間接消費税と直接消費税を負担させられ消費税率実質16%に慣らされてきたので、総額表示特別措置法の失効(H33.03.31)を機に間接消費税を16%に上げても消費者の負担感は変わらない。

この場合、頬かむりする分け前の外税消費税分は0になり、総額表示方式を続けてきた事業者は過去の過徴収分について相応のペナルティを当然覚悟しなければならない。

総額表示における外税消費税率を6%に下げて、正規の価格表示における間接消費税の税率を10%に上げても消費者の反発は抑えられる。

もう一つ新価格表示(間接消費税込価格+拠出金)という方式がある。これは総額表示方式における事業者「ねこばば」分を地域社会(コミュニティ)に消費者の意思で拠出する仕組みの基礎的考え方で、例えば消費税率が上がれば拠出率を下げるなど税率改正にも対応できる。

議会主義の名のもとに国民を騙す政府に盲従することなく、憲法違反の総額表示特別措置法に囚われずに正規の価格表示をするのが納税義務者としての正義であり、消費者は行政の魂胆を見抜く術を備え、消費税負担のあり方について声を上げ現状を改善させることが重要である。


考察−消費者権限の発揮


競りで価格を決める場合の他、見積り方式など売手と買手が納得ずくで取引価格が決まる場合と、売手の言値で価格を決める場合がありますが、売手の言値が取引価格になるのが圧倒的に多くなっています。

事業者が付ける価格を従順に受け入れのは愚か者とみる関西地方の「値切り文化」に対して若者を中心に「値切り」離れが多くなっています。流通経費や消費税で価格構成が複雑化しているからです。

「間接消費税込価格表示」に対する「値切り交渉」は個人次第とし、総額表示における外税消費税分を値切るのを「消費者権限」とすれば値切らないのはお馬鹿さんということになります。 (消費者権限: 総額表示商品のボイコット、外税分の支払拒否、過払金返還請求訴訟、・・・など)

地域の草の根のグループが消費者権限を盾に地域の各事業者との話合いで、正規の価格表示を受け入れる事業者に「適正価格表示の事業者」のお墨付きを与える仕組みを創れば、消費者は事業者が示す「価格」の構成を信頼するようになります。

地域で新価格表示方式が適用されるまでの間、適正価格表示は消費者を惹きつけて事業者の売上げを伸ばすことができますが、総額表示方式との価格差を緩やかに管理する仕掛けが必要になります。


やらなきゃ損する値引き交渉の具体例


戸建て住居を購入する場合、住宅メーカから提示される見積書の内容をチェックする。

見積書に消費税額が記載された合計請求額が5,000万円であれば4,630万円からの値引き交渉を進める。

この場合、租税や利益等の諸経費分を除外した価格を構成する内訳の工事項目ごとに値引き目標に近づける交渉を行い、合意した間接消費税込金額を記載した請求書の発行を求める。

平成29年4月12日

ソーシャルデザイン機構
iso@selfdecl.jp