目次:
経済の力強さを回復させる
景気を上向かせる仕掛け
電気料金一斉値上げについて
憲法違反である総額表示特別措置法への対応について
総額表示の違憲提訴に対応する価格の表示
訴 状 大津地裁事件番号平成29年(行ウ)第5号
平成29年6月14 日
大津地方裁判所 御中
〒524−0011 滋賀県守山市今市町139−4
原 告 特定非営利活動法人 環境アイエスオー自己宣言相互支援ネットワークジャパン
代表者 理事 清水 博 印
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1−1−1
被 告 国
代表者 法務大臣 金田 勝年
総額表示特別措置法に係る違法行為の差し止め請求事件
訴訟物の価額 1,600,000円
貼用印紙額 13,000円
第1 請求の趣旨
1 被告は、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のため」とうたい文句で国税でない「価格に税率を乗じた額」を消費者に直接支払わせるように仕組んでいる平成25年法律第41号並びにこれに係る政府の「消費税の価格転嫁対策」は無効であることを国民に周知せよ
2 訴訟費用は被告の負担とする
第2 請求の原因
消費税法第63条に定めのある「価格の表示」に従って「価格に転嫁された消費税」(国税)を消費者は負担するのであって、法律に定めのない「価格に消費税率を乗じた額」を事業者に支払う義務はない。
http://www.cao.go.jp/tenkataisaku/pdf/soumukoukyou.pdfのようにな政府の通知文書により、法律に定めのない「価格に消費税率を乗じた額」を事業者に支払うことを強いている。
第3 関連事実
1.日本国憲法第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
2.日本国憲法第九十八条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
3.消費税法第5条 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
4.消費税法第六十三条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。
5.消費税法第63条の「価格の表示」として単価、料金表、値札、見積書などに「間接消費税込」という字句を付記することは妨げられていない。
6.平成25年法律第41号の「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」第十条 抄 事業者は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、今次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格(消費税を含めた価格をいう。以下この章において同じ。)であると誤認されないための措置を講じているときに限り、同法第六十三条 の規定にかかわらず、税込価格を表示することを要しない。
第4 「価格の表示」の方法
事業者が表示する単価、料金表、値札、見積書などに「間接消費税込」という字句を付記するのは適法である。
値札に「間接消費税込価格+5%拠出金」と表示するのは適法である。
証 拠 方 法
1 甲第1号証 この訴状を援用する
附 属 書 類
1 訴状副本 1通
正しい価格の表示への転換について
単価や料金表に「間接消費税込」という字句を付記する
電力料金,電話料金,水道料金,ガス料金など
NHK放送受信料
ガソリン料金
弁護士など士業報酬
一般商品の場合、値札に「間接消費税込」という字句を付記する
契約購入の場合、見積書に「間接消費税込」を付記する
消費者は価格に消費税率を乗じた額が転嫁されていないことを確認する
総額表示特別措置法は違憲
総額表示特別措置法_憲法違反の論拠(啓発文書)
事業者が納付すべき消費税額を含む本体価格に消費税率8%乗じた額を加算するのは二重課税であり、二重課税を義務化する総額表示特別措置法(平成25年法律第41号)は憲法第三十条{国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。}に違反した法律です。
憲法第九十八条に{この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない}とあり、地方自治法第2条第16項に{地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。}とあり、第17条に{前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。}とあります。
総額表示特別措置法は、その失効期限が平成29年3月31日から平成30年9月30日に延長(平成27年4月1日施行)され、更に平成30年9月30日から平成33年3月31日に延長(平成28年11月28日施行)されています。
この意図は、景気の力強さに欠ける最中に憲法第30条に違反する消費二重課税を義務化する総額表示の定着を強引に促すものです。
事業者に外税消費税を詐取させる国の様々な政策・措置は無効で、地方公共団体の公共料金に係る「消費税等相当額」を徴収させている一片の通知文書も無効です。
平成29年3月20日
ソーシャルデザイン機構
平成29年3月24日、首相官邸あてに上記の違憲論拠に異論があれば申し入れるよう送信しています。
価格の表示のあり方について
取引には値段交渉がつきものの筈ですが、見積り請求する程でない取引では事業者が決める価格の表示が圧倒的に多いのが現状です。
価格の表示には、次式で示す消費税法第63条のA「間接消費税込本体価格表示」と総額表示特別措置法第10条のB「総額表示」の二通りがあります。
A=課税仕入れ額 + 諸経費 + 粗利益 + 事業者が納付する消費税額
B=A間接消費税込本体価額 + 8%外税消費税
消費税の消費者負担が16%になるBは実質二重課税であり、二重課税を義務化する総額表示特別措置法(平成25年法律第41号)は憲法第三十条{国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。}に違反した法律です。
憲法第九十八条に{この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない}とあり、地方自治法第2条第16項に{地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。}とあり、第17条に{前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。}とあります。
法律によらずに消費者から消費税を詐取するように納税義務者に仕向けた「消費税率の引上げに伴う公共料金等の取扱いについて」のような通知文書の発出など国の行為は憲法第98条の「効力を有しない行為」です。
国税庁が示している算式によりA及びBによる納付税額は同じで、国の税収は変わりません。 この式の課税売上高は、消費税に相当する額を含まない税抜きの価額でなければならず、8%外税消費税は算入しないからです。
消費税の納付税額 = 課税売上に係る消費税額 − 課税仕入れ等に係る消費税額
総額表示特別措置法第10条にある「消費税を含めた価格」の消費税は直接消費税であることは明らかで、Bの「+8%外税消費税」は納税義務者の詐取分となっているのでそもそも消費者は支払う義務がないのです。
総額表示特別措置法が失効(失効期限:平成33年3月31日)しても総額表示が無くなる保証はないので、誰も声を上げないのなら国が過去に発出した関連の通知を取り消して価格の表示を消費税法第63条の正規の表示に戻すことを訴える抗告訴訟を提起しなければなりません。
正規の価格表示に戻すことによる消費者物価の下落を抑えるため、総額表示の「+8%外税消費税」を「+X%拠出金」として地域・コミュニティが別に定める方法で公共の福祉の増進のために用いる仕組みの創設が必要になります。この場合であっても納税義務者の詐取分は何らかの形で返還しなければなりません。
以上、総額表示を定着させた責任は次のように考えられます。
・憲法違反になる総額表示特別措置法を法制化し、その失効期限の延長を許している責任は国会にあり、国民に対する不作為であることを声明し、対応しなければなりません。
・政府一丸となって発出し/発出させた「消費税率の引上げに伴うその取扱いについて」に類する周知文書についてどのように始末を付けるのか、その方策を表明しなければなりません。
・消費税納税義務者の皆さまにとって、総額表示を続けなければならない特別の理由がある場合は消費者にその旨を説明することが必要です。
なおこの記事はhttp://selfdecl.at.webry.info/201705/article_2.htmlでもご覧いただけます。
平成29年5月22日
ソーシャルデザイン機構
経済の力強さを回復させる
消費税の二重課税状態の解消で国の経済の力強さを回復させることができます。
消費二重課税の意味を電気料金について考えてみましょう。
消費者が支払う電気料金は電気供給約款に定める料金表で積算した額に(直接)消費税を加算した額です。
料金(表)は(間接)消費税を含めて表示することが消費税法第63条{価格の表示}で定められているのに、電気の需要者は間接消費税と直接消費税の二重負担を強いられています。
そもそも電気料金は国の認可が必要ですが、料金表を定める電気供給約款を認可しているのか、直接消費税を課すことも含めて認可しているのか明確にしていません。後者だと二重課税があからさまになるので、おそらく前者を認可しているのでしょう。
国税庁の「No.6351 納付税額の計算のしかた」では間接消費税の納付税額を計算するので、直接消費税額は事業者の懐に収まり納付されることはなく、この直接消費税分を事業者は詐取・横領しているのです。
電気事業者による横領額は、仮に毎月の電気料金の支払額が5000円のとき余計に支払を求める400円、全国5000万世帯として年間2400億円にのぼります。
消費二重課税状態が解消されると8兆円以上が国民の懐に留まるので物価も下り、個人金融資産の目減りも下げ止まり、購買意欲が高まり、自ずと経済は上向きます。
消費者が納税義務者であると規定していないにもかかわらず、消費者に直接消費税の支払を求めることを容認している消費税転嫁対策特別措置法(失効日:平成33年3月31日)は、{国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。}と規定する憲法第三十条違反です。
消費二重課税について国民が知るところとなり消費税返還集団訴訟が各地で発生しないうちに、国に消費税転嫁対策特別措置法を廃止することを求めます。
更に、憲法第30条に違反する消費税転嫁対策特別措置法を根拠として地方公共団体が徴収する公共料金に「消費税等相当額を加えた額とする」と規定する条例は消費税法違反です。
地方自治法第2条第16項に{地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。}とあり、第17条に{前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。}とあることから、地方公共団体の公共料金に係る「消費税等相当額」を徴収するのは無効です。
地方公共団体は、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のため」という国からの通知文書を鵜呑みにせず、日和見でなく自発的に公共料金の徴収に関連する条例を見直すことを求めます。
平成29年3月8日
ソーシャルデザイン機構
景気を上向かせる仕掛け
景気を良くするために消費を上向かせる手立ては、身近な不安一つである消費税の二重負担を解消して少し物価を下げるために『価格+5%拠出金』という価格表示を世の中に定着させることです。
消費税とは何か一言で表すと「課税資産又は役務を取引する納税義務者が申告納付する額であって、取引の対価に含まれる額をいう」であり、利益や諸経費を勘案して事業者が損をしないように価格を決めると納税義務者として納付する消費税が一義的に決まります。これが消費税法第63条で言う「間接消費税込価格」(価格A)であって、含まれている間接消費税を消費者が負担します。
納税義務者は次の算式による消費税額を税務署に納付しなければなりません。
国税庁No.6351 納付税額の計算のしかた (二重課税にしないため算式の)「課税売上高」は、消費税及び地方消費税に相当する額を含まない税抜きの価額です。
一方で転嫁対策特別措置法がありますが、同法第10条の柱書の総額表示義務の価格B表示は、価格Aに税率を乗じた額を加算する二重課税表示であり、この税率を乗じた額は上式に算入しないので税務署に納付できず事業者に横領されています。価格B=価格A×(1+8%消費税)
総額表示義務に関する消費税法の特例として、同法第10条の「同法第六十三条 の規定にかかわらず、税込価格を表示することを要しない。」の規定で「義務」を打ち消しており、第10条自体が消費税法と矛盾する規定です。
消費税法が成立した平成元年から二重課税状態は続いていますが、8%に増税するのに合わせ業界の意向を受けて二重課税を合法化しようと総額表示義務の特例措置を講じたのです。
特別措置法は平成30年9月30日に失効する雑法ですが、国は、総額表示の特例措置による実質「値上げ」を認める見返りに産業界に民間給与の引き上げ要請をするなどして2%の成長率を見込んでいましたが、思惑どおりにいきませんでした。正規の価格表示をしていた事業者も「価格+消費税」という誤った総額表示に変えるようになり、消費性向の悪化につながっています。
総額表示により社会全体の事業者は年間10兆円を超える途方もない額を脱税横領しており、家計資産が産業界に流出することにより、社会経済的格差が益々広がり、社会全体が毀損していきます。
家計資産から流出しているお金について、消費者サイドから消費税過払金返還請求訴訟が起これば、社会はどのような事態になるでしょうか。この事態を避けるには新価格表示をおいて他にありません。
そこで、総額表示はそのままに穏やかに二重課税状態を解消する方法として、取引ごとに拠出してもブーメランのように拠出者自ら(のコミュニティ)に戻す仕組みにより、事業者サイドが国税でない(消費税)を(拠出金)に替えて表示する新価格表示[価格(+拠出金)]というのが考えられます。
これで「価格の表示」は三通になり、価格戦略の選択肢が増えます。
a.間接消費税込価格(社会に定着すると消費者物価指数が8%下落する)
表示は【価格(間接消費税込)】が推奨されます。
b.新価格表示(価格+拠出金)(指数の下落を考慮し拠出率5%を推奨)
表示は【価格(+5%拠出金)】を推奨し事業者間取引にも適用します。
c.総額表示 (価格+消費税)(事業者は消費税の横領の誹りを受ける)
表示は【価格(直・間消費税込)】が推奨されます。
http://www.selfdecl.jp/特許第5327994号.docxの思想に基づき、新価格表示にして拠出により「お金の流れ」を変え、次の事例のような仕組みを構築し、経済をソーシャルデザインしなければ超高齢社会の展望は望めません。
・人口一万人当たり5億円の萩衷o金Aを回収する仕組みは下図ECS電子商取引システムが最良利用可能技術です。
事業者間取引に係る萩衷o金Bも同様の仕組みで回収します。
・萩衷o金Aで地方創生(コミュニティの活性化など)を促進するする仕組み
・個人金融資産で地方自治体の累積債務を肩代わりして萩衷o金Bで利子補給し、地方交付税交付金に頼らずに財政規律の回復を図り、行財政改革を推進
・補完通貨システムによる物価指数、「円」の流通量を制御する仕組み
取巻く環境を整え、政府、地方政府、事業者は元より何人も叡智を出し合い、司々で難題・課題を解決してソーシャルデザインを進めなければなりません。
平成29年1月
ソーシャルデザイン機構
電気料金一斉値上げについて
通商産業省資源エネルギー庁 御中
電気料金の一斉値上げが報道されていますが、総額表示特別措置法(平成25年法律第41号)は憲法第30条に違反するので、総額表示方式で電気料金を請求し、外税消費税分を徴収するのは公然の犯罪です。
(ここで消費税法第63条に定めのある間接税込価格に消費税率を乗じた額を外税消費税分と言う。)
詐取を認めているのは何処なのか明らかにするため、電気料金改定の認可の対象について経済産業省資源エネルギー庁ANREに糺します。
A: 電気供給約款で定める料金表を認可する
B: 約款の料金表と共に総額表示方式で料金を請求することを認可する
何れで認可されているのでしょうか、お尋ねします。
Aの場合はエネ庁に外税消費税分の詐取教唆の責めはありませんが、A・Bの場合も貴連合会は、電気事業各社に外税消費税の過徴収分を返還する措置を講じさせなければなりません。
なお、このメッセージ公開することを申し添えます。
平成29年4月2日
憲法違反である総額表示特別措置法への対応について
首相官邸あて
総額表示特別措置法(平成25年法律第41号)は違憲であると公表しているところ、同法に係るあらゆる施策を停止し、納税義務者に正規の「間接消費税込価格」表示に戻すことを促すよう求めます。
価格を決めると一義的に消費者が負担する消費税額が決まります。消費税法第63条に定める正規の価格表示における負担額と総額表示方式における負担額は同じなので、国の税収に何ら影響しません。
なお、当該法に係る政府の然るべき声明の有無に関わらず、4月中旬を期してソーシャルデザイン機構として各界に正規の価格表示への移行を促すメッセージを順次送信すると共に、「消費者権限の行使キャンペーン」を開始することを申し添えます。
以下、詳細は当方のHPhttp://www.selfdecl.jp/をご覧ください。
平成29年4月5日
ソーシャルデザイン機構
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