消費税に気遣わなくて済む社会の実現を目指す
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持続可能な外消費税0社会の形成 (2019.01.29)


新経済思想の提唱

経済は上向いてきたようですが、相次いで明るみに出る不祥事、事件、事故、騒動、失政などの遠因は、誰もが守るべき法や規範などが軽んじられていることで、これが人々の阿頼耶識(潜在意識)に作用しているものと思われます。

例えば政府が憲法を蔑ろにして行政運営をする結果、その付が人々の心に深く陰を落とし、「この程度なら・・・!」という心理が蔓延して社会経済の毀損という穴に落ち込んでいくのでしょう。
お金の流れが正当でなければ社会経済の健全性は維持できないのは道理で、一極集中や諸々の格差や偏在を生じ、出生率の低迷で社会は活力を失っています。

大きく「お金の流れを正す」手段として瑕疵がある現行消費税法の抜本改正を考え、完全間接税化、完全地方税化により地方団体主体の仕組みに変えて地方/地域主権を回復させ、国・地方の債務残高の削減を目指します。

更に、取引額の5%を需要者が拠出して地域創生の独自財源にする眞価格表示に係る仕組みを経済団体の制度に或いは地方自治体の条例に設ければ、各地域の住民コミュニティが狽T%拠出金を活用して、借金時計の動きを止め、頻発する災害に備え、行政末端のコミュニティの活性化により格差を縮小し、地方創生に資源を投入する、など様々な課題を解決できるようになります。

狽T%拠出金の還流には非電子化システム又は電子商取引システム(ECS)があり、ECSの構築・運用に狽T%拠出金の活用を考えます。

消費税を正しく認識すれば導き出せる眞価格表示方式は、「本来価格+5%拠出」の表示により「本来価格」で取引する方式で、「5%拠出」は需要者が地域のソーシャルデザインのために拠出することを表します。
眞価格表示方式で需要者が5%拠出しても税率8%総額表示による取引の支払額より低く抑えられ、軽減税率の導入の必要性はありません。

この新経済思想の実現に向けた第一歩は現行消費税法を抜本改正ですが、最高裁第一小法廷事件番号:平成30年(行ツ)第292号及び平成30年(行ヒ)第332号 総額表示特別措置法に係る違法行為の差止請求控訴事件で国と争うことになっているところ、消費税法改正(骨子はこちら)を条件に和解協議することになります。

しかし時間がかかる最高裁の判決を待つことなく「消費税率が10%でも消費者負担を増さない消費税の過重負担の解消指針」の適用を先行させてソーシャルデザイン構想の実現に向けた取組みを進めるのが消費税率10%を円滑に受入れるのに必要です。(注:この指針では眞価格を新価格と表現しています。)

各界の協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。

価格の適正表示を浸透させるシナリオ
(2019.01.01)
消費税に係る違憲常態を解消する(2018.10.30)
消費税率10%社会を生きる
諫言メッセージ
消費税の認識を糺す
世間に「正規の価格表示方式」を喚起(2018.07.27)
消費税率引上げ準備しませんか(2018.06.11)
消費税に係る問題を解消する政策提言(2018.05.29)
最高裁に上告(2018.05.23)
消費税の正しい認識(2018.05.23)
持続可能な社会にする「消費税の真実(眞常識)」(2018.04.29)
消費税の眞常識(真実)(2018.04.06〜)
眞常識の実践(2018.04.06〜)
本来(眞)の価格の表示への誘い(2018.03.24)
改正消費税に係る事前調査(2018.02.23)
政府への進言−消費税法の抜本改正(2018.02.06)
消費税法の抜本改正で社会格差/地域格差を解消する(2019.02.12)
国民主導の消費税行政への転換(2019.02.02)
電子商取引システムECSによる新経済思想の実現に向けて(2019.01.26)
新経済思想の啓発依頼先 消費税行政の瑕疵の解消


公告サイト since 2001.06.08 ソーシャルデザイン機構 (NPOセルフデクル) iso@selfdecl.jp 理事長 清水 博(プロフィール)
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消費税の真実(眞常識)

税に消費税を課している事例としてガソリンはよく知られているところですが、このような詐取課税は全ての分野に定着しています。

表示された価格に事業者が納付する消費税を含めることが定められている(消費税法第63条)ので、値札の値段で取引するのが正常な取引であり、偽りの消費税注1を授受しない世の中にしたいものです。

格差拡大、一極集中、出生率低迷の遠因は、政官財界に誘導されてきた消費税に対する誤った思い込みにあります。

消費税法により、事業者は消費税納付の義務(消費税法第5条)がありますが、消費者にはその義務がありません(注1:憲法第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ)

事業者は自らが納付すべき消費税額を価格に含めて表示しなければならず、商品に係る全ての事業者が転嫁した消費税額を消費者が負担する仕組みになっています。
消費税納付税額同法第63条 = 税抜売上高×消費税率同法第28条 − 仕入額に含まれる消費税同法第30条

総額表示方式は違憲であることを政府が認めれば、消費者は消費税に煩わされずに生活でき、事業者は「消費税納付税額(経験値) ≪ 仕入額に含まれる消費税の1/3」を勘案して税率分安く価格設定するので売上げを伸ばすことができます。

消費者が表示価格で商品を購入すると否応なく間接消費税を負担するので、支払時に消費税を事業者に追い銭するのは愚かであり、供給者(事業者)が価格を決めれば自ずと納付すべき消費税が含まれるので、外税的消費税の支払いを需要者(消費者)に求めるのは国公認の詐欺行為です。

「天網恢恢疎にして漏らさず」のとおり、この眞常識の実践を妨げる法令はなく、需要者と供給者との間で消費税の授受をなくして消費税に煩わされずに正常に取引できる社会に戻さなければなりません。
ちなみに(税率1%あたり消費税額2.5兆の場合)消費税授受額は20兆円/年です。

下図は「No.6351 納付税額の計算のしかた|消費税|国税庁」のサイトに掲載されていた説明図ですが、消費税3%時から続いている「違法のカラクリ記号」を隠すためか、国税庁のサイトのリニューアルで削除されています。
これまでの常識を覆すのは難しそうですが、総額表示方式でない取引が世の中の利益になることを理解すればこの眞常識は急速に定着します。

参考:
上記の仕入額に含まれる消費税は、販売商品を作るために用いられる資材、副資材、加工、電気、水、包装、輸送、などに係る全ての消費税です。
上式は川上から川下の全ての事業者に適用され、何れの事業者の売上にも消費税が含まれているので、小売業者が取引額に税率を乗じた額の支払を消費者に求めるのは詐取課税になります。
上図で製造業者は仕入れに係る消費税を控除しないように見えますが、更に多くの川上事業者が関わっているのを作図上省略したのでしょう。

眞常識の実践

眞常識でいう正常な取引とは詐取消費税を授受しないことであり、値札等の価格表示に「+税」、「税抜」、「税込」などとを書かずに表示価格で取引することで、これを「本来価格」又は「眞価格表示方式}と呼びます。

本来価格表示で取引高は大きく伸びますが、物価が大幅に下がって経済社会が混乱するかも知れません。そこで総額表示方式(本体価格+消費税)から眞価格表示方式(本来価格+住民拠出金)に代えると物価変動を調整できます。

眞価格表示方式の適用にあたっては住民拠出率を全国一律とせずに、地方/地域/地区/業種/など毎に住民コミュニティが決めて運用すれば、住民拠出金で地方/地域創生や経済格差の平準化に役立ちます。

ここで住民コミュニティとして、全国自治会連合会、都道府県単位の自治会連合会、地域/地区の自治会連合会の既存の組織体制を活用し、住民の意見を集約して各組織がそれぞれ地域/地区のソーシャルデザインに必要な規約を定めて運用することになります。

格差拡大、一極集中、出生率の低迷などに陥っている社会をソーシャルデザインするためのベースとして、潤沢な資金を確保することが自治会、町内会などの地縁組織の活性化に欠かせず、次のような手順が考えられます。

コミュニティ活動を活発にする手順として、地縁組織はできれば認可地縁団体として、以下を実行する体制を整備する。
@拍Z民拠出金の還流の受け皿となる体制を整備する
A眞価格表示方式を採用する事業者を「眞価格表示の店」として認定する
Bコミュニティ活動、地域活性化、創生に係る意見を井戸端会議で募る
C拠出率を決め、拍Z民市民拠出金を使って地域自治/主権を実現する
・人口10万人のコミュニティにおける拍Z民拠出金として30億円/年(=年間消費額100万円/人×3.09%?10万人:消費税率10%で計算)が想定されます。

各地の自治会組織は、国/地方議員の立候補者を推薦できるものとし、公平・公正・健全な社会経済に再生するソーシャルデザインを推進する眞の論客を誕生させる母体として成長することが期待されます。

コミュニティ住民の井戸端会議(再掲)
1).アイデアを募る情報交換喫茶室の運営
2).拠出率、住民の資産を保全する議論
3).コミュニティ内の保険制度、貸付・融資制度の議論
4).コミュニティ内の高齢者支援・子育て・学資支援制度の議論
5).犯罪発生要素の除去の議論
6).コミュニティの住民にタブレットを配布し、情報化を促進する議論
7).地方創生/財政規律回復に係る議論
8). お金の漏れに栓をする議論

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消費税の正しい認識(消費税率10%に対応できる)

国は「消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。」と説明しています。

価格表示には、間接消費税を転嫁した本来価格表示、及び本来価格に税率を乗じた額を加算した総額表示があります。

前者は消費税の正しい表示で、商品を購入する消費者が価格に転嫁されている累積間接税額を負担し、課税期間中に商品を販売した事業者が売上高に含まれる間接消費税を次式で計算して税務署に申告・納付するので国税は確保されます。
消費税の納付税額 = 課税期間中の課税売上に係る消費税額(法第28条)−
            課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額(法第30条)
この場合の「課税売上高」は、消費税及び地方消費税に相当する額を含まない税抜きの価額

店頭の本来価格200万円の乗用車を例に後者の総額表示価格を考えてみましょう。

車はボディ、タイヤ、ガラス、シート、電子システム、等多くの部品を組立て完成車になります。
部品も総額表示の価格で専門メーカから仕入れているので、完成車の価格200万円には部品購入(課税仕入れ)に係る消費税、及び組み立てなど諸経費に係る消費税並びに完成車の移送・販売に係る諸経費に係る消費税、などが転嫁されています。
この完成車を200万円で購入すれば消費者は損をしませんが、216万円で売りつけられれば16万円詐取されているのでます。

法的には、日本国憲法第30条「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」となっており、消費税法でも納税義務者だけに納税の義務を課しています。

詐取される「本来価格に税率を乗じた額」は上式に算入できないので国庫に納められず、事業者の懐を温めるだけです。剥シ取額=2.5兆円×8%=20兆円/年に上ります。
過払い金返還請求の権利を有している需要者は、成り行きをお見守り下さい。

事業者が次のことを自覚すれば、本来価格体系に移行しやすいです。
@ 価格を決めると自ずと課税売上に間接消費税(=消費税の納付額)が転嫁されること
A 課税売上に税率を乗じた額を顧客に請求するのは詐欺課税になると同時に憲法第30条違反であること
B 累積間接消費税が国庫に納付されるのであって、課税売上に税率を乗じた額は国庫に納付できないこと

下図
国税庁の説明図は、詐欺課税になっているカラクリ記号を加えたもので、各業者の売上げには消費税が含まれており、二重課税の元凶です。の各業者の売上げには消費者が負担する消費税が含まれています。(参考図)


下図は上図を模して税率が10%になったときの消費税の流れを試算したものです。(参考図)




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眞価格の説明

眞価格=総額表示価格ー消費税額 の関係にあるので、社会全体が本来の価格表示をするようになると消費物者価指数が税率分下がり、かえって経済が混乱します。

そこで、消費者物価指数が極端に下がるのを調整するため、眞価格表示【価格+5%拠出金】と言う表示方式を開発しました。眞価格表示方式は3%お得に買い物できるのです。

いずれ消費税率が10%になったとき、それまでの内税消費税抜き価額(前例の926円)に1.1を乗じた1019円が眞価格になり、これに5%拠出金を乗じた額(51円)を加算した額(1070円)になるので総額表示価額(1100円)より30円お得に買物できます。

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消費税と拠出金の経理処理の説明

事業者が税務署に申告し納税する消費税納付額は次式で算出します。
納付額 = 税抜き課税売上に係る消費税(法第28条)− 課税仕入れに係る消費税(法第30条)

眞価格表示方式で受取っている拠出額は【拠出金=課税売上×5%】で算出し、最寄りのコミュニティの口座に送金します。



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内部留保の説明

準備中

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消費税法の瑕疵について 

消費税法の瑕疵は、消費税法第63条に(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)という字句があることである。事業者間の下図A取引で国税でない外消費税の授受が常態化し、これを消費者との取引でも商習慣とするべく平成25年法律第41号第10条の規定により法63条の規定を有名無実にし、日本国憲法第30条に反して消費者に外消費税の支払いを押し付けることになった。
なおここで、外消費税とは、価格に税率を乗じた額であって価格に加算する額を言う。

そこで、消費税法第63条中の(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)を削除して平成法律第41号を無効にすることにより、下図B取引のように国税でない外消費税の授受を無くして消費税の詐取課税状態を解消しなければならない。

下図のは、価格に転嫁されている間接消費税に加え価格に税率を乗じた額を加算する違法な
詐取課税取引で、Bが適正な取引である。

なお、A取引及びB取引の場合の消費税の納付税額は同じで、次式で計算され税収は確保される。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6351.htm 

消費税の納付税額 =課税期間中の課税売上に係る消費税額(法第28条) −
                課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額(法第30条)

ここで「課税売上高」は、消費税及び地方消費税に相当する額を含まない税抜きの価額である。

A: 全ての事業者間で外消費税の授受がある詐取課税取引(消費者負担の消費税8000+7408円) この取引では税収にならない消費税ABの経理処理方法が不明朗である。

国税庁「消費税のしくみ」消費税及び地方消費税の負担と納付の流れの説明図 
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm



B: 全ての事業者間で外消費税の授受がない適正な取引 (消費者負担の消費税7408円

外消費税の授受が無い取引を図示すると下図のようになる。



C: 税率10%になったとき全ての事業者間で外消費税の授受がない取引 

税率8%時の売上げを1.08で除した税抜額を本体価格として
上図を模して税率10%で計算している。 (消費者負担の消費税9259円
  

AとCの図を比較して税率が10%になったとき、外消費税の授受あり取引表示で110,000円となっても、外消費税の授受なし取引表示は101,851円であるように、税率を上げる議論よりも詐取課税解消の議論を優先すべきであることが分かる。


D:税率が8%から10%に変わるとき、次の転換数式を使うと便利である。



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内閣府御中

次期政権の中枢にお願い申し上げます。

詐取課税は経済社会を混乱に陥れる根源の一つであることにお気づきでしょうか。

中でも消費税の詐取課税状態を解消することで公正な経済活動に戻せます。

これを証明するため「消費税の詐欺課税の解消を求める裁判」(平成29年(行ウ)第5号)を提起したところ、この一審の判決が12月12日に出ますが、さらに上級審で弁論を始めます。

弁論を経て(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く)という字句を消費税法第63条の条文から削ることにより詐取課税状態が解消できる旨を上級審の判決理由に含めることを条件に被告と和解することを考えています。

国が法令等の瑕疵を除去するのと並行して、詐取課税状態を穏やかに解消するため民間主導の眞価格表示(格+5%拠出金)方式の導入により、国・地方の財政健全化/行財政改革支援/エネルギー政策/環境政策などに関与することを含み、国民主権を発揮でき、地域・地方のソーシャルデザインに資する(行政が関与しない)枠組みを創出することとし、その枠組みにより関係者のそれぞれが自らの責任を果たされることを構想しています。

ついては、上記(行ウ)第5号の和解協議に関わりたいとご希望の方をご紹介頂きたく、よろしくお取り計らい下さい。

平成29年10月4日

ソーシャルデザイン機構
代表 清水 博
滋賀県守山市今市町139−4

---------- 転送メッセージ ----------
From: seisaku@e-gov.go.jp
To: iso@selfdecl.jp

Cc:
Bcc:
Date: Wed, 4 Oct 2017 10:44:37
+0900 (JST) Subject: 政策に関する意見・要望の受付完了通知

受付年月日:2017/10/4
受付ID:0001289063
宛先府省名:内閣官房、内閣法制局、内閣府、公正取引委員会、国家公安委員会・警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省

電子政府の総合窓口(http://www.e-gov.go.jp/)です。
この度は、ご意見・ご要望をいただきありがとうございました。
ご意見は、ご選択いただいた府省等に送信いたします。
これからも電子政府の総合窓口をご利用ください。

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消費税の二重課税の説明

A商店で買物をしたときのレシートに次のように印字されています。
小計 5点 ¥5000
(外税対象額 ¥5000)
税率8.0% 消費税等 ¥400
合計 ¥5400

B商店で買物をしたときのレシートに次のように印字されています。
小計    ¥5000
(内税)   ¥370
個数 5個 合計 ¥5000

商品に価格を付ければ、その価格には間接消費税が自ずと含まれ、その額はA商店/B商店何れも370円です。
B商店での消費税負担は370円だけですが、A商店での消費税負担は370+400=770円であり、詐欺課税になっており、A商店の外消費税額400円は次式に算入できないので税務署に納付されることなく、事業者が詐取しています。
納付額 = 税抜き課税売上に係る消費税(法第28条)− 課税仕入れに係る消費税(法第30条)





ECSによる新経済思想の実現に向けて

ECSとは; 新経済思想の浸透を待つことなく、眞価格表示方式で取引の決済を完了させる電子商取引システム(Electronic Commerce System: ECS)である。

決済方法
@ 総額表示から転換した眞価格表示の価格で決済
眞価格表示(本来価格+5%拠出金)のうち5%拠出金は、ECS導入までの間事業者が留保する。
課税期間中の期末に、事業者は、累積間接消費税が含まれた本来価格による売上高から消費税納付額を所定の計算式で算出して納税する。

A ECSでの決済
電子カードなどの媒体を用いた決済で、眞価格表示(本来価格+5%拠出金)のうち5%拠出金は地域のコミュニティの口座に還流する。
課税期間中の期末に、事業者は、累積間接消費税が含まれた本来価格による売上高から消費税納付額を所定の計算式で算出して納税する。

実現に至る手順:(詳細は別途公表する)
・眞価格表示方式への転換に賛同する事業者を全国ベースで募り、@で留保した狽T%拠出金をECSの開発に要する費用の一部として調達する。
眞価格表示方式への転換に賛同した事業者が過去に横領した拍チ費税の返還を免じる。

・ECSに係る法的課題の把握、課題の解消 (検討中)
ECSは既存の金融システムと競合するシステムとなるので、システムを開発し、設置し、運用するうえで障害となる法的制約をクリアする必要がある。

・ECSの運用体制
ステークホルダとしての都道府県や市町村の自治会連合会、単位自治会、地区コミュニティがECSを運用し、ECSハードウエアが設置される金融機関、公民館等公共施設が関与する。

・モデル地域におけるECSの環境整備、運用、メンテナンスに係る費用の見積り (検討中)
モデル地域として守山市又は滋賀県を予定する。

・ECSに係るハード・ソフトの開発・生産事業者の公募、選定、契約 (検討中)

・モデル地域でのECSの導入・運用 (検討中)

モデル地域でECSの利便性、経済的影響、改善点等の検証(検討中)

検証結果の公表

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「消費税の正しい認識」

公正な「間接消費税を転嫁した本体価格での取引」がある一方で、違法の「本体価格に外消費税を上乗せする取引」を蔓延さ、社会経済を毀損に向かわせている責は財務省/政府/財界ににあることは明らかです。

消費税法第63条では、納税義務者は自らが納付する税額分を価格に含めた(転嫁した)表示が義務付けられていますが、事業者が損をする訳ではありません。消費者が、川上から川下のすべての納税義務者が価格に転嫁した額を間接税として取引時に負担するからです。

一方、総額表示特別措置法第10条の「総額表示価格」は、本体価格に加えて価格に消費税率を乗じた額の支払いを強いており、直接納税の義務のない消費者にとって悩ましい規定です。
(参考:憲法第30条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。)

価格に転嫁されている間接消費税が本来の消費税であり、総額表示(本体価格+消費税)の+消費税(外消費税)は国庫に納付されずに事業者の懐を肥やしています。

「天網恢恢疎にして漏らさず」のとおり、事業者はいずれ何らかの形で横領した外消費税を返還せざるを得ないので「本体価格での取引」にするのが賢明です。

消費税率が10%になるときの本体価格を計算するときの算式は、(本体価格÷1.08)×1.1で、消費税率8%で本体価格が1,000円ならば10%消費税での本体価格は1,018円です。
国が総額表示を強調しなければ軽減税率などと騒ぐことはありません。

消費税率改定に向けて別紙を参考に事業者が自主的に国民が歓迎する「本体価格」(間接税込)で取引する価格体系にすれば間違いなく売上げを伸ばせます。

なお、何れ最高裁は「総額表示」の違憲判断を下すでしょう。

ソーシャルデザイン機構NPOセルフデクル
(特定非営利活動法人 環境ISO自己宣言相互支援ネットワークJAPAN)



別 紙(「違憲判断」の拠りどころ)

・ 「消費税とは、事業者が税務署に申告・納付すべき間接消費税額をいう。」のように消費税についての明確な定義がない。

・ 事業者が納付すべき消費税額は唯一次式で算出することになっている。
  納付額=税抜課税売上げに係る消費税(第28条)−課税仕入れに係る消費税(第32条)

・ 「価格を決めると自ずと間接消費税が価格の一部として含まれる」のが消費税法であるにも拘らず消費税法の導入当時から間接消費税に加えて、「価格に消費税率を乗じた額」の横領を唆すカラクリが存在していた。(http://www.selfdecl.jp/image/01_4s.jpg)

・ そのカラクリは、消費税法に「価格に消費税率を乗じた額」(以下、「外消費税」という。)を税務署に申告・納付すべきと規定されていないにも係わらず、納付できるように装っていることにある。

・ 国税庁・税務署は外消費税を国税であるとしていない(可能性がある)ので、経団連、日商、商工会/商工会議所など関連団体が「価格の表示方式」につき、国税庁の取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会制度を活用すべきであった。

・ 医療機関等が発行する領収書等には「※厚生労働省が定める診療報酬や薬価には、医療機関等が仕入時に負担する消費税が反映されています。」と言う文言が記載されているところ、医療費支払いのように「全ての取引における需要(消費)者負担を間接消費税だけに戻す」旨の談話を該特別措置法の失効期日までに政府が発表することで「総額表示義務」を無効にすることができる。

・ 消費税法第63条のうち「(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)」を削除することによっても消費税の円滑かつ適正な転嫁は確保できるにも係わらず該特別措置法が制定された理由は、「間接消費税を含む本体価格による取引」と「本体価格に外消費税を加算する取引」が混在するのは好ましくないことから消費税率を8%にするのを機に外消費税が消費税であるという誤った解釈を正当化し、これを国民に信じ込ませるためである。 http://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/pamphlet.files/pamphlet2611ver.pdf 

・ 該特別措置法第10条にある「消費税法第63条の規定にかかわらず」の文言が事業者に外消費税の詐取を認めるものとなっている。

・ 該総額表示義務による社会経済に及ぼしている影響は重大であり、「総額表示」(本体価格+消費税)の「+消費税」を零にすると消費者物価指数が低下するので、この変動を緩和するため消費者合意のもと価格表示を「本体価格+拠出金」とすることにより地方創生、格差解消、出生率低迷の回復など諸課題を解決する工夫、事業者による過去の横領額を国/地方の債務の処理に用いるなどの措置、などが必要となる。

・ 前記「本体価格に外消費税を加算する取引」方式に固執する事業者に対しては、外消費税過徴収金返還請求集団訴訟が各地で提起される。

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内閣府政策統括官に消費税に係る問題の解消を促す

最近相次いで明るみに出る不祥事、事件、事故、騒動、失政など社会問題の遠因は、誰もが守るべき法や規範などが軽んじられていることで、これが人々の阿頼耶識(潜在意識)に作用しているものと思われる。
例えば政府が法令を蔑ろにして行政運営をする結果、その付が人々の心に深く陰を落とし、「この程度なら・・・!」という心理が蔓延して社会経済の毀損という穴に落ち込んでいくのである。
お金の流れが正当でなければ社会経済の健全性は維持できないのは道理で、一極集中や諸々の格差や偏在を生じ、出生率の低迷で社会は活力を失っていく。

このような状況の中で安倍首相は28日の経済財政諮問会議で、2019年10月に予定する消費税率10%への引き上げに向け、その影響を緩和するための経済対策を関係閣僚に指示した。

そもそも取引における価格の表示には、正規の「本体価格表示(間接消費税込)」と時限の「総額表示(本体価格+消費税)」とがあるが、当然両方の表示の税率が10%への引き上げの対象になる。

「専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合」も正規の表示をすれば「消費税の円滑かつ適正な転嫁は確保」でき、川上の全ての事業者も間接税込本体価格で取引できる。

消費税の正しい認識」に記述しているように、正規の表示の間接消費税の税率を10%に上げても消費経済に及ぼす影響はない。

「消費税とは、事業者が税務署に申告・納付すべき間接消費税額をいう。」と定義し、時限の「総額表示」を廃して「本体価格(間接消費税込)」が正規の表示であることを経済財政諮問会議などの場で公表すれば消費税に係る諸問題はほぼ解消する。

ここで、「本体価格(間接消費税込)」になると消費者物価指数が大きく変動するのでこれを緩和するため「本体価格(間接消費税込)+5%国民拠出金」とする表示方式を併せて提言しておく。

平成30年5月29日

ソーシャルデザイン機構NPOセルフデクル
代表理事 清水 博
滋賀県守山市今市町139−4
http://www.selfdecl.jp/

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内閣府消費税価格転嫁等相談対応室にレーゾンデートルを問う

消費税に係る問題を憂慮し、内閣府政策統括官(経済財政運営担当)にメッセージを送信したところで、その概要は以下のとおりです。

「専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合」(法第63条)も正規の表示をすれば「消費税の円滑かつ適正な転嫁は確保」でき、川上の全ての事業者も間接税込本体価格で取引できるので、総額表示特別措置法に係る施策は無意味であり、失政です。

消費税の正しい認識」に記述しているように、正規の表示の間接消費税の税率を10%に上げても消費経済に及ぼす影響はなく、軽減税率を導入する必要はありません。

「消費税とは、事業者が税務署に申告・納付すべき間接消費税額をいう。」と定義し、時限の「総額表示」を廃して「本体価格(間接消費税込)」が正規の表示であることを公表すれば消費税に係る諸問題はほぼ解消します。

以上、貴室の存在意義を問います。

平成30年5月30日

ソーシャルデザイン機構NPOセルフデクル
代表理事 清水 博
滋賀県守山市今市町139−4
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消費税率改定にあたり

内閣総理大臣 阿倍晋三 殿

先の臨時閣議で消費税率10%への引き上げにつき消費冷え込み対策などを指示されました。なるほどと頷ける対策はないので、貴職がご覧になるかどうか分かりませんが、市井から以下のように抜本的な策をお薦めします。

まず、国民に消費税法の運用を正しく丁寧に知らせることが大切で、特に、今次消費税率改定に伴い価格を求める計算式は、価格=税抜標準額×(1+新消費税率)であることを国民に知らせるのが重要です。
(別紙指針参照)

国民の創意工夫でソーシャルデザイン(地方創生や地域のまちづくり、公債残高の減債、社会保障、など)に必要な資金を確保し、別紙指針の適用による消費者物価指数の変動を最小にするため全国各地の地縁団体が主導するECS電子商取引システムにより国民に【税抜標準額×6.64%拠金】の拠出をお願いするのです。
(2.64%は公債残高の減債、4%は地方創生や地域のまちづくり)

我が国の社会経済のソーシャルデザインの手順として別紙「消費税率10%経済に対応する指針」を公表し、これを実施に移す段取りを概ね次のとおり決めています。

1. 31年9月まで−別紙指針の国民への周知、事業者による適用
            国民に家計消費の6.64%を拠金してもらうことを周知
2. 31年9月まで−各地方団体による住民拠金額の暫定受入体制の整備
            各地縁団体は各々ソーシャルデザイン推進体制を整備
3. 32年9月まで−各地域でECS電子商取引システムの構築と運用
4. 33年9月まで−ソーシャルデザイン構想の評価と見直しを実施

ついては、煩雑な消費税経済対策を不要とし何ら行政コストをかけない消費税率改定に係るこの考え方に賛同されることをお薦めします。

別紙指針、ECSにはhttp://www.selfdecl.jp/からアクセスしてください。

平成30年10月22日
ソーシャルデザイン機構NPOセルフデクル
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滋賀県守山市今市町139−4
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